株式発行
論点
新株発行の無効の訴え(828条1項2号)
新株発行不存在の訴え
新株発行の際の通知(201条3項4項)
株主割当ての際の通知(202条4項)
新株発行差止請求権(210条)
基準日における株主名簿上の株主
代表権の内部的制限(349条5項)
第1 新株発行の無効の訴えの可否(会社法828条1項2号)
1.株主割当ての新株発行の際、株主に対する通知の欠缺を理由とする場合
(1)Aが死亡したことにより、Aが有していた30万株はB及びCの共有財産となり(民法898条)、各共同相続人は、相続分に応じてAの権利義務を承継する(民法899条)。よって、Cは相続財産である30万株の共同所有者であり、株主であるにもかかわらず、本件株主割当てによる新株発行の際に、通知(202条4項)がなされていなかった。その無効原因として、Cは株式発行の無効の訴えを提起することが考えられる。
(2)そこで、202条4項の通知の欠缺が無効原因とすることができるか検討する。まず、202条の通知の趣旨について、201条の通知と対比して考えるに、201条の募集に応じて引受けを申し込んだ者に新株を発行する場合は、...