民法 取得時効と登記

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    資料紹介

    取得時効と登記

    1 自主占有と他主占有
    権原の性質上占有者に所有の意思がある場合→自主占有
                    ない場合→他主占有
    2 「所有の意思」(162条)の有無
    所有の意思:自分のものにしようという内心の意思ではなく、
    権利の性質から客観的に判断して、所有者としての所持であること
    相続が開始すると、被相続人の占有は、相続人に現実の占有がなくても、相続人の占有に移るか?
    観念的占有でよい
    4 他主占有から自主占有への転換(185条)
     相続による占有の承継があれば、当然に、被相続人の占有の性質が相続人の下で変化するか?
    事故に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示すること
    新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めること
    5 相続の際の新権原の立証責任
    占有者の「所有の意思」を推定する186条は適用されるか?
    占有者の「所有の意思」を推定する186条は適用されず、相続人の側で所有の意思を立証しなければならない。
    →「事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情」の立証責任を負う
    6 取得時効の要件(16

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    取得時効と登記
    【基本的確認事項】 
    1 自主占有と他主占有
    権原の性質上占有者に所有の意思がある場合→自主占有
                    ない場合→他主占有
    2 「所有の意思」(162条)の有無
    所有の意思:自分のものにしようという内心の意思ではなく、
    権利の性質から客観的に判断して、所有者としての所持であること
    相続が開始すると、被相続人の占有は、相続人に現実の占有がなくても、相続人の占有に移るか?
    観念的占有でよい
    4 他主占有から自主占有への転換(185条)
     相続による占有の承継があれば、当然に、被相続人の占有の性質が相続人の下で変化するか?
    事故に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示すること
    新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めること
    5 相続の際の新権原の立証責任
    占有者の「所有の意思」を推定する186条は適用されるか?
    占有者の「所有の意思」を推定する186条は適用されず、相続人の側で所有の意思を立証しなければならない。
    →「事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情」の立証責任を負う
    6 取得時効の要件(16...

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