民法:詐害行為取消権

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    資料紹介

    詐害行為取消権

    詐害行為取消権とは、どのような制度か。

    ・債権者を害する法律行為の効力を失わせて責任財産を維持・保全する。

    ・債権者代位権以上に、債務者の財産管理権に強く干渉する制度。

    ・強制執行・保全執行との違い:積極的な財産回復

    ・否認権(破72条以下、民再127条以下、会更78条以下)との機能分担:手続の個別性・対象・効果

    詐害行為取消権の法的構成について説明しなさい。

    形成権説:取消訴訟の相手方を債務者及び受益者ないしは転得者であるとし、取戻しには、新たに債務者の受益者または転得者に対する不当利得返還請求権を代位行使。

    請求権説:訴訟の相手方は受益者または転得者で、取消の効果を債権者と被告との間に相対的に生ずる。

    相対的無効説(折衷説):訴訟の相手方は受益者または転得者で、財産が転得者にある場合には、受益者に対して取消しと価額賠償を請求してもよいし、転得者から取戻してもよいとするもので、判例・通説の支持するところ。

    責任説:原則として受益者又は転得者の所有下にありながら、債務者の財産として強制執行を許すものだとして、取消訴訟の相手方は、債務者の地位に直接の影響を及ぼさないか

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    詐害行為取消権
    詐害行為取消権とは、どのような制度か。
    ・債権者を害する法律行為の効力を失わせて責任財産を維持・保全する。
    ・債権者代位権以上に、債務者の財産管理権に強く干渉する制度。
    ・強制執行・保全執行との違い:積極的な財産回復
    ・否認権(破72条以下、民再127条以下、会更78条以下)との機能分担:手続の個別性・対象・効果
    詐害行為取消権の法的構成について説明しなさい。
    形成権説:取消訴訟の相手方を債務者及び受益者ないしは転得者であるとし、取戻しには、新たに債務者の受益者または転得者に対する不当利得返還請求権を代位行使。
    請求権説:訴訟の相手方は受益者または転得者で、取消の効果を債権者と被告との間に相対的に生ずる。
    相対的無効説(折衷説):訴訟の相手方は受益者または転得者で、財産が転得者にある場合には、受益者に対して取消しと価額賠償を請求してもよいし、転得者から取戻してもよいとするもので、判例・通説の支持するところ。
    責任説:原則として受益者又は転得者の所有下にありながら、債務者の財産として強制執行を許すものだとして、取消訴訟の相手方は、債務者の地位に直接の影響を及ぼさないか...

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