最判平成11年11月24日 民法判例百選Ⅰ(第5版)84事件 抵当権に基づく不法占拠者に対する明渡請求

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    最判平成11年11月24日 民法判例百選Ⅰ(第5版)84事件 
    抵当権に基づく不法占拠者に対する明渡請求
    <論証面からの分析>
    (1)争点の把握
    事実の概要
    XはA所有の土地建物に抵当権を設定。その後、Aが本件土地建物をBに貸し、Yが転借。しかし、AB間の賃貸借契約はBが書類を偽造した無効なものであった。XはAが債務弁済を怠ったため、抵当権の実行を申し立てたが、Yが建物を占有していたため競売手続が進行しなかった。そこでXは貸金債権を保全するために、Aが所有権に基づいてYに対して有する妨害排除権を代位行使して本件建物をXに明け渡すよう請求。
    請求の趣旨
    Yは建物をXに明け渡せ
    請求の原因
    ①Aが本件土地建物を所有しており、Yは占有権限がないのに本件土地建物を占有しており、Aは所有権に基づき明渡請求権を有している。
    ②Xは本件土地建物に抵当権を設定し、Aに金員を貸し渡しているが、その債権の弁済がないため、抵当権の実行を申し立てたが、Yの占有により入札する者がおらず、債権の満足を得ることができていない。Xは債権保全のためにAの明渡請求権を代位行使する必要がある。
    争点
    ①抵当権者が抵当不動産...

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