刑事手続法第13回 伝聞(続き)と自白法則 自白法則と違法修習証拠排除法則との関係
〔問題1〕
放火被告事件において,検察官が,消防吏員Y作成にかかる出火原因に関する現場見分の顛末を記載した書面(「実況見分顛末書」)を証拠申請したところ,火災原因を争っていた弁護人はこれを証拠とすることに同意しなかった。なお,この「実況見分顛末書」は,本件火災現場において,残焼状況,炭化深度,炭化方向などを専門的見地から見分計測した結果が記載され,その状況を撮影した写真を貼付されたもので,Yが消防専門家としての立場から火炎の状況等を推認し,火災原因を推定した記述を含むものであった。
(1)上記書面はどういう条件があれば証拠能力が認められるか。
刑事手続法第13回 伝聞(続き)と自白法則 自白法則と違法修習証拠排除法則との関係
〔問題1〕
放火被告事件において,検察官が,消防吏員Y作成にかかる出火原因に関する現場見分の顛末を記載した書面(「実況見分顛末書」)を証拠申請したところ,火災原因を争っていた弁護人はこれを証拠とすることに同意しなかった。なお,この「実況見分顛末書」は,本件火災現場において,残焼状況,炭化深度,炭化方向などを専門的見地から見分計測した結果が記載され,その状況を撮影した写真を貼付されたもので,Yが消防専門家としての立場から火炎の状況等を推認し,火災原因を推定した記述を含むものであった。
(1)上記書面はどういう条件があれば証拠能力が認められるか。
・321③準用→〇(∵捜査機関がやったものではないが、それよりも真正)
①令状があるかないかの違い(令状はプライバシーの観点なのであまり関係なし)
検証…令状による 実施機関は
実況見分…令状によらない 同じ ⇔本問では実施機関が消防吏員で違うことに留意
②専門家による:測量士や建築家などにも拡大?
※捜査機関...