刑事手続法第12回 伝聞とその例外

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    刑事手続法第12回 伝聞とその例外
    伝聞証拠(320):公判廷外の供述を内容とする証拠で供述内容の真実性を立証するためのもの
    真実性←裁判所が確認するか、当事者が確認するか、で直接主義から当事者主義を採用した。
        伝聞証拠は反対尋問権の保障があればOK
    〔復習課題〕〔平成元年2問〕
     甲が乙と共謀の上,スーパー・マーケットから現金を強取したとの甲に対する強盗被告事件の公判において,次のものを証拠とすることができるか。
    1 店員丙の公判廷における供述中,傍線①②の部分

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    刑事手続法第12回 伝聞とその例外
    伝聞証拠(320):公判廷外の供述を内容とする証拠で供述内容の真実性を立証するためのもの
    真実性←裁判所が確認するか、当事者が確認するか、で直接主義から当事者主義を採用した。
        伝聞証拠は反対尋問権の保障があればOK
    〔復習課題〕〔平成元年2問〕
     甲が乙と共謀の上,スーパー・マーケットから現金を強取したとの甲に対する強盗被告事件の公判において,次のものを証拠とすることができるか。
    1 店員丙の公判廷における供述中,傍線①②の部分
     (検察官)「被告人と乙の2人が店内に入って来てどうしましたか。」
     (丙) 「いきなり被告人が①『騒ぐと殺すぞ』と言ってレジにいた私に刃物を突きつけました。」
     (検察官)「それで金を取られたのですね。」
     (丙) 「はい。乙がレジスター内の現金をわしづかみにして逃げました。」
     (検察官)「いくら取られたのですか。」
     (丙)  「後で警察官から②『被告人は14万円ばかり取ったと言っている』と聞きました。」
    ①内容の証明ではないので非伝聞としてOK(証拠として使える)
    ②証明したい事項:14万取った←内容が重要で...

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