刑事手続法第4回写真撮影と任意捜査の限界

閲覧数2,147
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 8ページ
    • 会員1,650円 | 非会員1,980円

    資料紹介

    刑事手続法第3回写真撮影と任意捜査の限界
    写真を手に入れる方法としては,①他機関から既存の写真を入手するか,②捜査機関が自ら撮影するかのいずれかが考えられますが,①の場合には,他機関が拒否できるか,拒否した場合にはどうするか,さらには,被撮影者のプライバシーをどう取り扱うかという辺りを考えて下さい。また,②の場合には,被撮影者のプライバシーと真相解明とが直接ぶつかるので,その限界をどうするかを具体的に考えて下さい。
    規範をたてて、その規範をたてた根拠をかくこと。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    刑事手続法第3回写真撮影と任意捜査の限界
    写真を手に入れる方法としては,①他機関から既存の写真を入手するか,②捜査機関が自ら撮影するかのいずれかが考えられますが,①の場合には,他機関が拒否できるか,拒否した場合にはどうするか,さらには,被撮影者のプライバシーをどう取り扱うかという辺りを考えて下さい。また,②の場合には,被撮影者のプライバシーと真相解明とが直接ぶつかるので,その限界をどうするかを具体的に考えて下さい。
    規範をたてて、その規範をたてた根拠をかくこと。
    必要性は何故必要か?→218条、197条①
    相当性は何故必要か?→捜査は究極の人権侵害→原則任意捜査とすべき
    適正手続
    〔事例〕
    1 事件の発生と捜査状況
     「某飲食店付近路上において喧嘩発生。怪我人が出た模様。」との無線連絡を受けた警察官Aは,同僚Bらとともに現場に急行したところ,既に喧嘩は収まった後で,その場には甲が血を流して倒れていた。Aらは,早速救急車を手配して甲を病院に搬送したが,手当の甲斐もなく死亡した。捜査本部を設置した警察では,甲の身元,交友関係等を捜査した結果,甲が暴走族乙グループの主要メンバーであったこ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。