第12回 証明と証拠能力(関連性と科学的証拠)
証拠(317~328条)
証拠裁判主義:317
自由心証主義:318
自白法則:319
伝聞法則(伝聞例題):320~329
第1 証明
1 証明と疎明
(1)「証明」=確信の程度の心証のための立証
第12回 証明と証拠能力(関連性と科学的証拠)
証拠(317~328条)
証拠裁判主義:317
自由心証主義:318
自白法則:319
伝聞法則(伝聞例題):320~329
第1 証明
1 証明と疎明
(1)「証明」=確信の程度の心証のための立証
(2)「疎明」=一応の確からしさといえる程度の心証のための立証
Ex.206,227②,376(手続的事項が多い)
2 「証拠資料」と「証拠方法」
(1)「証拠資料」=推認根拠となる資料=証言(人証)or記載内容(書証)
(2)「証拠方法」=法廷に持ち込む媒体=証人(人証)or書面(書証)
* 証拠方法の相違→証拠調べの方法の相違(304~306条)
3 「証拠物たる書面」(刑訴法307条)
Ex:名誉毀損における毀損文書(内容+存在形状)
4 証明を必要としない事実
①「公知の事実」
証明必要としない理由
1)裁判所から見て、事実だとはっきりしているのだから、裁判所の認定を誤らせる虞がない
2)当事者から見て、不公平感のない事実であること
【最判昭24・02・22刑集3-2-221】
「所論第二審判決が「当時、食糧事情は豊作...