資料:21件
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ
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終戦直後の国民生活対策は、何よりも生活困窮者の最低生活を保障することが緊急の課題とされた。このような状況のなかで、占領軍(GHQ)は1946年2月、「社会救済にかんする覚書」を発表し、基本原則を確認した。つまり、?無差別平等の原則、?公私分離の原則、?救済の国家責任、?必要な救済は制限しない、というもので、政府はこうした原則のもと、「(旧)生活保護法」を制定した。しかし、「(旧)生活保護法」では、積極的な保護請求権は認めらなかった。
だが、翌年施行した日本国憲法の25条で「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(1項)、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」(2項)とあるように生存権が国の最高法規によって明文化されたのである。それを受けて、1950年には、「(新)生活保護法」が成立し、要援助者の保護請求権が明確になり、その自立を助長することを目的として位置付けられたのである。
また、戦争浮浪児・引揚孤児の保護や栄養不良児などに対する保険衛対策のため、1947年に、「児童福祉法」を制定した。
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ
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「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」
1戦後社会福祉の展開について
(1)戦後改革期の社会福祉
戦後わが国は1951(昭和26) 年まで米国の占領下にあり、その占領政策の下に社会事業の方向付けがなされたものである。
終戦直後の混乱期には、多くの戦争犠牲者、生活困窮者が街に溢れかえっていた。そのため、この緊急事態に対処するために、政府は占領軍当局の覚書に基づき、「生活困窮者緊急生活援護要綱」(昭和20年)を作り、予算措置を講じ、生活困窮者に対する応急援護を行った。
次いで、1946(昭和21)年2月、占領軍は公的扶助に関する覚書(SCAPIN775号)を政府に送り,①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しないという4原則を示し、この原則に基づいて、1946年10月に「(旧)生活保護法」が成立した。しかし、同法は戦前の救貧法的色彩が強く残存しており、1950(昭和25)年に現行の「生活保護法」に改正された。改正のポイントとしては、①同制度が憲法25条の生存権の理念に基づくことを明記したこと、②欠格事由の撤廃、③保護の水準を「健康で文化的な
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。
<占領期の社会福祉>
1945(昭和20)年、日本は終戦を迎え、連合国最高指令官総司令部(GHQ)の占領下に入った。終戦直後の日本は、東京、大阪などの周辺が焼け野原となり、国富の1/4失われたといわれる。街は、浮浪者(児)、失業者などであふれ、物資は極端に不足し、国民は闇市で食料を求めていた。
この緊急事態を処するため、政府は占領軍事当局の覚書に基づき、「生活困窮者緊急生活援護要綱」(昭和20年12月)をつくり予算措置を講じ、生活困窮者に対する緊急援護を行った。
次いで、1946年(昭和21年)2月、占領軍は公的扶助に関する覚書(SCAPIN775号)を政府に送り、①国家の責任に属する生活困窮者の保護は無差別平等に行わなければならない、②国のこの責任を民間または半官半民的者に譲るなどの責任転嫁なことをしてはならない(公私分離の原則)、③困窮防止に必要な限り救護支給金に制限をつけてはならない、の3原則を示した。この原則に基づいて、1946年10月「(旧)生活保護法」が生まれた。この法律は、労働能力の有無や困窮の原因いかん、世帯の態様な
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。
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1. 社会福祉の戦後改革と福祉体制の確立
第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。
1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。
GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇することなく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。
これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。
1946年10月この4原則をもとにGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。この法律はわが国においてはじめての公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的なものであった。
この法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とすること、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員にゆだねられている為
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