資料:15件
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について
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憲法第25条に規定されている生存権の保障を、国が実体的に具現化するための1つの策として制定されたのが生活保護法である。
ここでは、本法の基本原理と原則、保護の種類、内容を述べていく。
1. 基本原理
生活保護法の根幹となる極めて重要なものが基本原理である。これには、?国家責任の原理、?無差別平等の原理、?最低生活の原理、?保護の補足性の原理の4つがある。
?国家責任の原理(第1条)
生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。また、単に保護するだけでなく、被保護者の自立を助長することも目的としている。
?無差別平等の原理(第2条)
保護を生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的に行うことを禁止している。したがって、専ら生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われる
?最低生活の原理(第3条)
この原理は、最低生活水準の内容を規定したものである。第3条において、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と定めている。
また、この最低生活水準は、厚生労働大臣が定める基準により測定される。
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憲法第25条
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保護の種類
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
1、はじめに
(1)生活保護法の目的
日本国憲法は第25条において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして制定されたのが生活保護法である。
生活保護法は生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めているが、それだけではなく、これらの人々の自立の助長も積極的に図っていくことをも併せて目的としている。
(2)わが国における公定扶助制度の歴史
①恤救規則…1874(明治7)年の恤救規則は、「人民相互ノ情誼」が強調され、救済対象を「無告ノ窮民」に限定した慈恵・制限的な救済制度であった。また、給付については金銭給付とされた。
②救護法…1929(昭和4)年に制定された救護法は、貧困のために生活することができない65歳以上の老衰者、13歳以下の幼年、妊産婦、傷病あるいは身体または精神の障害により労務を行うのに支障のある者を対象とし、労働能力のある貧困者は基本的に除外している。救護法による救護の種類には、生活扶助、医療、助産、生業扶助の4つがあり、このほか埋葬日の支給も行われた。
③旧生活保護法…1946(昭和21)年の旧生活保護法は、制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めるとともに要保護者に対する国家責任による保護を明文化した。保護の実施機関は市町村とし、民生委員を補助機関とした点は、救護法と変わらない。
④現在の生活保護法…原稿生活保護法は、憲法第25条の生存権保障に基づく制度で、その水準は健康で文化的な生活を維持できる程度とし、保護請求権を認めるとともに不服申立制度を法定化した。また、教育扶助及び住宅扶助を加え、指定医療機関を新設するとともに、保護事務を行う補助機関に社会福祉主事を置き、民生委員は協力機関とした。
2、4つの基本原理
(1)国家責任の原理
この原理は、生活保護法第1条に規定されているとおり、生活保護法の目的を定めたもっとも根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。
(2)無差別平等の原理
救護法及び旧生活保護法においては、素行不良なものなどについては救護や保護は行わないこととする欠格条項が設けられていたため、生活困窮者に陥った原因の内容によって保護をするかしないかが決定されていた。
しかし、現在の生活保護法は第2条において、「無差別平等の原理」が規定され、生活に困っている国民は、その人の性別、身分、性格、人格、主義、信条あるいは役所の担当者の好き嫌いなどによって差別されず、逆に優遇もされず、どの人も平等に生活保護が受けられることになっている。また、生活に困っている原因が何であるかにも関係なく、その経済的状況をみて生活保護が行われるのである。なお、この原則は、差別しないといっても、保護を受ける人のここの事情やニーズの違いを無視した画一的な生活保護をするという意味ではない。
(3)最低生活の原理
生活保護法は、第3条において、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定している。
(4)保護の補足性の原理
この原理は、国民の側において保護を受けるための前提として守るべき最小限の用件を規定したものであり、第4条において、「①保護は、生活に困窮するものが、その
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」
生活保護法は、生活保護について規定した日本の法律である。
生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条第1項に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。
生存権は、人間が人たるに値する生活に必要な一定の待遇を要求する権利である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する日本国憲法第25条第1項が生存権の根拠となっている。
1946年に公布された旧生活保護法では、制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めると共に要保護者に対する国家責任による保護を明文化した。しかし、勤労意欲のないものや素行不良のものには保護を行わないという欠格事項が設けられ、保護の対象は限られたものであった。それに対し、 1950年に改正された現行生活保護法では憲法第25条の生存権に基づく法律であることを明文化し、保護受給権を認め、不服申立制度を法定化した。教育扶助、住宅扶助を加え指定医療機関を新設するとともに、保護事務を行う補助機関に社会福祉主事を置き、それまで補助機関であった民生委員は協力機関とした。
生活保護法には生活保護制度を運用するに当たっての4つの原理が示されている。
(1)国家責任による最低生活保障の原理(法第1条)
国が生活に困窮するすべての国民に対し、その程度に応じ最低限の生活を保障するとともに、その自立助長を目的とするもので、この制度の実施に対する究極責任は国が持つ。
(2)無差別平等の原理(法第2条)
国民はすべてこの法律の定める要件を満たす限り、保護請求権を無差別に与えられる。
(3)最低生活保障の原理(法第3条)
この法律により保障される最低限の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することのできるものでなければならない。
(4)補足性の原理(法第4条)
保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ、民法上の扶養や他の法律による扶助は保護に優先して行われなければならない。
すべて重要な原理であるが、とくに補足性の原理に力点を置いて論じていく。
資産の活用
最低限度の生活の維持のため、その資産を活用することは、必要不可欠である。しかし、現行の生活保護法の資産活用に関する実質上に問題がある。資産の保有限度をめぐって、現実的な運用がなされているが、生活基盤の整備に関する運用を実質的に深めることが課題とされている。
②能力の活用
最低生活の維持のため、その能力を活用することは必要不可欠である。したがって、現実に労働能力があり、適当な職場があるのに全く働こうとしない者などは、補足性の要件を欠くことになり、保護を受けられない場合がある。
③扶養義務者の扶養の優先
民法に定められた扶養義務者の扶養履行を保護に優先させることになっている。特に、夫婦相互間、未成熟の子(義務教育終了前の児童)に対する親には、極めて強い扶養義務が課せられている。
④他法他施策の優先
この制度は、我が国の公的救済制度のなかで最終の救済制度である。従って、他の法律による給付が受けられるときは、その給付が優先する。具体的には、社会保険制度、児童扶養手当等の各種手当制度がある。
ところで、日本国憲法や生活保護法の中にでも出てくる「最低限度の
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憲法第25条
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現在の生活保護法の基本原理・種類・内容について
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生活保護法には、4つの基本原理があり、1.国家責任による最低生活保障の原理(法第1条)2.無差別平等の原理(法第2条)3.健康で文化的な最低生活保障の原理(法第3条)4.保護の補足性の原理(法第4条)となっている。
では1の「国家責任による最低生活保障の原理」とは、生活保護法にて、「憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立の助長することを目的とする」(生活保護法第1条、以下法とする)もので、保護の国家責任を明記している。
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べていく」
はじめに
社会では豊かな生活をしている人もいれば、一方では生活に困窮している人もいる。それは、昔の時代から変わらないことである。公的扶助とは原因にかかわらず、現に生活に困窮している人たちに対して、公費で生活保障を図る制度であり、その代表的な制度が生活保護法である。以下に、この現行法の原理、原則をおさえ、その種類と内容について述べていく。
1.生活保護法について
(1)生活保護法とは
生活保護とは、憲法第25条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」を受けて、生活保護法第1条「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」により、実施される制度である。よって、一般的に生活保護法は、「最後の砦」と言われている。
(2)生活保護法の基本原理
生活保護法の基本原理としては、以下の4つが揚げられる。
1)国家責任の原理:生活保護法の目的を定めた最
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ」
1 目的
わが国の社会保障制度において、憲法第25条に基づく生存権の保障として、最も重要な制度が公的扶助制度である。公的扶助は、資力調査をその前提条件として、貧困な生活状態にあり独自で自立した生活ができない要保護状態にある者の申請あるいは請求に基づき、国が定めた自立した生活を送るのに不足する生活需要に対して、国や地方自治体が全額公費負担によって実施する補足的給付であり、事後的に対応するナショナルミニマムを達成するための最終的な公的生活保障制度である。公的扶助制度の中核をなしているのは、生活保護法に基づく生活保護制度である。生活保護法の目的は、国が、①全国民に最低限度の生活を保障すること、②生活困窮者の自立の助長を積極的に図ること、③全額公費負担(国民の税金で賄う)により実施すること。したがって、④公的扶助制度の中でも、最終段階の救済制度(救貧機能、補完的機能)である。
2 四つの基本原理
現行の生活保護法(昭和25年)は、憲法25条の理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。生活保護法の目的及び基本となる考え方は、「基本原理」と呼ばれ、第5条において「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてされなければならない」と規定されている。以下、四つの基本原理について述べる。
(1)国家責任の原理
生活保護法の目的を定めた最も基本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。
(2)無差別平等の原理
生活困窮者の心情、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するものである。
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
1.生活保護法の基本原理
「生活保護法」は、日本国憲法第25条の生活保障を具体化したものである。生活保護法第1条から第4条には生活保護における基本的な考え方が、第5条にはこれらを基本原理として、生活保護の解釈および運用がなされるべきことが規定されている。これより、生活保護の基本原理について述べる。
国家責任の原理
が保障する。
第2条)無差別平等の原理
生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによる差別的な取扱いや困窮に陥る原因による差別をしない。この無差別平等は、保護を受けることは権利であるという思想に支えられており、対象の違いを無視した画一的な給付が行われることを意味するものではない。
第3条)最低生活の原理
生活保護歩で保障する最低生活の水準を規定したものである、日本国憲法第25条第1項の「健康で文化的な最低限の生活」がその内容とされている。
第4条)保護の補足性の原理
この原理は、保護を受ける国民側が守るべき要件で、「資産、能力の活用」と「他法他施策の優先」などが求められている。
2.生活保護法の種類と内容
生活保護法による最低生活の保障は、国民の生活に関する全分野にわたり行われるものであるが、便宜上生活費の性格によって区分された「生活扶助」「教育扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の8種類によって実施されている。
これらの扶助は要保護者の必要に応じて行われることになるが、1種類だけの扶助が行われる場合を「単給」と呼び、2種類以上の扶助が行われる場合を「併給」と呼ばれる。また、これらの扶助を具体的に実施するにあたり、金銭で給付する場合を「金銭給付」と呼び、物品を給付する場合や医療機関に委託して医療を給付すり場合を「現物給付」と呼ばれる。
次に、生活保護法の種類と内容について述べることとする。
生活扶助
Ⅰ基準生活費
生活する上で必要且つ基本的な給付で、飲食費、衣服日など個人が消費するものを第1類の経費、水道光熱費など世帯が消費するものを第2類の経費としている。第1類の経費は年齢別、第2類の経費は世帯人員数別に定められている。また、第2類は所在地域別とされ、期間(11月~3月)を定めた地区別冬季加算があり、障害者や妊婦、母子家庭それぞれに対応した加算も設けられている。
生活扶助は、金銭給付(や現物支給)、被保護者が各々の施設に入所している場合は、施設での食事等が現物支給される。入院中の被保護者に支給される入院患者日用品も同様である。また、介護施設に入所している被保護者の一般生活費としての介護施設入所者の基本生活費も生活扶助の一つである。
Ⅱ各種加算と一時扶助
加算とは、前述した第1類、第2類の経費にプラスされ、被保護者の健康状態、児童の教育、妊産婦や障害者等、個別的な特別需要を補填するために加算制度が設けられている。
入学など臨時的な出費等に対して、一時的に一定の支給を認めており、これを一時扶助と呼んでいる。その他、年越しのための期末一時扶助などがある。
一方、生活扶助は主に非稼働世帯を対象として算定されているため、勤労収入を得ている世帯は、非稼働者に比べると、特別な需要があることから、需要の相違を考慮して保護を適切に行うために勤労収入から一定額を控除する勤労控除の制度がある。
教育扶助
教育扶助とは、義務上いくの修学に必要な費用となり、就学中の児童の義務教育に伴って必要となる学用品費、実験実習見学費、通学用品費、教科外
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公的扶助
生活保護法の原理
生活保護歩の種類
生活保護法の内容
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
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1.生活保護法の基本原理
現行生活保護法は、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。生活保護法の目的及び基本原理は、第1条から第4条までに規定されており、第5条において、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてされなければない」と規定されている。
この基本原理には「国家責任による最低生活保障の原理」「保護請求権・無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)」「保護の補足性の原理」の4つがあるが、前3つの原理は、国が守るべき事柄を定めたものであり、保護の補足性の原理は、保護を受ける国民の側に求められるものである。
(1) 「国家責任による最低生活保障の原理」
この原理は、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行なうことを規定したものである。また単に生活に困窮する国民の最低限度の生活の保障だけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」
1、生活保護法の基本原理
「生活保護法」は、「日本国憲法」第25条の生存保障を具体化したものである。「生活保護法」第1条~第4条には生活保護における基本的な考え方が、第5条にはこれらを基本原理として「生活保護法」の解釈および運用がなされるべきことが規定されている。
以下に、生活保護法の基本原理について述べていく。
(1)国家責任の原理(第1条)
生活に困窮する国民の最低生活を国が保障する。
(2)無差別平等の原理(第2条)
生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによる差別的な取扱いや困窮に陥る原因による差別をしない。この無差別平等は、保護を受けることは権利であるという思想に支えられており、対象の違いを無視した画一的な給付が行われることを意味するものではない。
(3)最低生活の原理(第3条)
「生活保護法」で保障する最低生活の水準を規定したもの。「日本国憲法」第25条1項の「健康で文化的な最低限の生活」がその内容とされている。
(4)保護の補足性の原理(第4条)
この原理は保護を受ける国民側が守るべき要件で、「資産、能力の活用」と「他法他施策の優先」などが求められている。
2、生活保護法の種類と内容
生活保護法による最低生活の保障は、国民の生活に関する全分野にわたり行われるものであるが、便宜上生活費の性格によって区分された「生活扶助」「教育扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の8種類により実施されている。
これらの扶助が要保護者の必要に応じ行われることになるが、1種類だけの扶助が行われる場合を「単給」と呼び、2種類以上の扶助が行われる場合を「併給」と呼んでいる。また、これらの扶助を具体的に実施するに当たって、金銭で給付する場合を「金銭給付」と呼び、物品を給付する場合や医療機関に委託して医療を給付する場合を「現物支給」と呼んでいる。
以下に、生活保護法の種類と内容について述べていく。
(1)生活扶助
①基準生活費
生活していくうえで必要な基本的な給付で、食費、被服費など個人にかかわるものを第1種、光熱水費など世帯の人数によって変わるものを第2種としている。第1種の経費は年齢別、第2種の経費は世帯人員別に定められている。また、第2種は所在地域に区別され、期間(11~3月)を定めた冬季加算がある。
生活扶助は、金銭給付、被保護者の居宅保護が原則である。例外として、被保護者が施設にいる場合は、施設での食事などが現物支給される。入院中の被保護者に支給される入院患者日用品も同様である。また、介護施設に入所している被保護者の一般生活費としての介護施設入所者基本生活費も生活扶助のひとつである。
②各種加算と一時扶助
被保護者の健康状態、児童の養育など、個人的な特別需要に対しては各種の加算がある。出産、入学、入院など臨時的な出費に対しては、一時扶助として一定の支給を認めている。そのほか、年越しのための期末一時扶助などもある。
一方、生活扶助は主に非稼動世帯を対象と考えているため、勤労収入がある世帯に対しては、一定額を控除する勤労控除の制度がある。
(2)教育扶助
義務教育就学中の児童・生徒について、義務教育に伴って必要な学用品費、実験実習見学費、通学用品費、教科外活動費などの費用が小中学校別に定めた基準額によって支給されるほか、教科書に準ずる副読本的な図書、ワークブックや和洋辞書の購入費、学校給食費、通学のための交通費、児
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