法の下の平等について。
本レポートの設題について論じるに当たり、「法」続いて、「平等」とは何かを定義したい。
まずは「法」についてだが、ここで取り上げられている「法」とは憲法のことであるが、憲法とは中世ヨーロッパなど、封建的絶対王政の中、市民たちには自分たちが主張できる権利などまだなく、彼らは「人間らしい」生活を送っていたとはいいがたかった。その後、それに不満を募らせた市民たちは立ち上がり、市民革命が起こり絶対王政は崩壊し、初めて市民たちは「自由」というものを手に入れた。ジョン・ロックは、人類は最初に「自然状態」にあったと考えた。自然状態では一人一人が完全に自由で自らの行動を規律することができるとした。また「自然状態」は平等の状態でもある。
しかし、互いに自由で平等だとすると権利の衝突が起こり、絶えず他のものの侵害にさらされることとなる。そのため、秩序維持のために市民一人一人が自然権の一部を放棄し、政府を作るのこととなった。これがジョン・ロックの「市民政府論」である。この様に社会全体で政府を作ろうと約束を交わすことが社会契約論で、その契約の内容を書き残したものが「憲法」の条文である。
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