連関資料 :: 生活保護

資料:120件

  • 生活保護の「4つの保護の原則」について
  • 日本国憲法第25条で、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権理念に基づき、それを実現するための制度の一つとして生活保護法が制定されている。その目的は、生活に困窮するすべての者の保護を国民の権利及び国の責任とし、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、さらにそれらの人々の自立を助長することとしている。現行の生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして生活保護法第7条から第10条にその原則を定めている。以下その4つの原則について述べる。 1.申請保護の原則
  • 健康 生活 差別 生活保護 平等 自立 原則
  • 550 販売中 2009/12/01
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  • 生活保護の仕組みについて
  • 生活保護法には、その根幹となる4つの基本原理と、保護を具体的に実施する場合の4つの原則が定められている。基本原理には、国家責任による最低生活保障の原理(国家責任の原理)、無差別平等の原理、健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)、保護の補足性の原理があり、国家責任による最低生活保障の原理(国家責任の原理)、無差別平等の原理、健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)は、国の守るべき事柄を定めたものであり、保護の補足性の原理は、保護を受ける国民の側に求められるものである。  保護の原則の第一は、申請保護の原則で、第7条に規定され、申請に基づき保護が開始されることを原則とした規
  • 介護 社会 文化 医療 健康 生活 差別 生活保護 介護保険 社会福祉士
  • 550 販売中 2009/05/07
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  • 生活保護制度について
  • 1.はじめに  このレポートでは、生活保護制度について述べていきたいと考える。生活保護制度を利用している人は多く存在し、その必要性についても非常に感じる。しかし、生活保護制度でもっとも重要なことは、受給するときではなく、保護制度を利用した後の社会的自立の支援ではないだろうか。生活保護制度利用者は少なからず社会・地域において肩身の狭い思いをしており、なかなか馴染めないという人も多く存在する。そこについて、問題点や改善点を考察しながら、述べていきたい。
  • 社会 地域 生活保護 生活 自立 問題 制度 プログラム 援助
  • 550 販売中 2009/11/06
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  • 生活保護の義務と権利について
  • 生活保護は、国民の最低生活の維持のための給付であり、また、その費用はすべて国民の税によって賄われていることからこれらに対して、被保護者には特別の権利が与えられている一方、義務も課せられている。  被保護者の権利としては、「不利益変更の禁止」、「公課禁止」、「差押禁止」の3つで、主として保護が最低生活の維持のための経費であることからこの保障がなされている  また、被保護者の義務としては、「譲渡禁止」、「生活上の義務」、「届出の義務」、「指示等に従う義務」、「費用返還義務」の5つが課せられている。  また、生活保護を受けるのは国民の権利である。そのため、保護の実施機関が行った処分に不服がある場合には、不服申し立てをすることができる。
  • レポート 福祉学 生活保護 義務 権利
  • 5,500 販売中 2006/01/14
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  • 生活保護における自立助長について
  • 生活保護法は、1950年に公布・施行された。自立への助長については、生活保護法第一章総則の第一条に掲げられており、「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とされている。 生活保護法制定時の社会局保護課の課長小山進次郎は、この自立助長を、「その人の人間として持っている可能性を十分発展させてゆく、いわば人権をそのまま実現させてゆくようにするところまで持ってゆく、いわば生活保護の積極性を表すもの」だと述べている。 また、古賀昭典の
  • 生活保護 生活 保護 自立 自立助長
  • 550 販売中 2009/01/06
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  • 公的扶助 生活保護について
  • 日本国憲法によって「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保障され、憲法の規定する生存権の保障を国が具体化するために制定されたのが生活保護法である。生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度である。 生活保護法の基本原理 1.国家責任の原理。生活保護法の目的は、憲法25条の生存権に基き、国が生活に困窮するすべての国民に、最低限度の生活保障を行うと共に、その自立を助長することとしている。①国に保護の責任があること。②困窮の程度に応じ、必要な保護を行うこと。③自立助長については、「助長とは、内在的可能性を持っている者に対し、その限度において云われるものであって、そのような可能性の様態や程度を考えず、機械的画一的に一つのことを強制するものでない」とされている。 2.無差別平等の原理。生活困窮の原因や社会的身分、性別その他にかかわらず、法の要件を満たせばすべての国民は無差別平等に保護を受けることができるという考え方である。(旧)生活保護法は「能力があるにもかかわらず、勤労の意思の無い者、勤労を
  • 社会福祉
  • 550 販売中 2009/09/01
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  • 生活保護の基本原理
  • 生活保護の基本原理は4つに分けられる。 一つ目「生存権利保障の原理」は生活保護法を目的としている。生活に困窮する国民に対し、最低限の生活を国の直接の責任において保証し行われるというもの。自立を助長することを目的に行われるものである。  二つ目「保護請求権無差別平等の原理」は国民は保護を請求する権利をもつこと、保護請求権は国民のすべてに対し無差別平等にあたえられていること。但し、無差別平等とは、権利の保障、保護を要するに至った困窮原因の面での無差別であり、そのた対象者の生活需要の差異を無視したものではない。  三つ目「最低生活保障の原理」は保障される内容は、健康で文化的な最低限の生活水準を維持す
  • 社会福祉主事
  • 550 販売中 2009/05/11
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