連関資料 :: 生活保護

資料:120件

  • 生活保護の「4つの保護の原則」について
  • 日本国憲法第25条で、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権理念に基づき、それを実現するための制度の一つとして生活保護法が制定されている。その目的は、生活に困窮するすべての者の保護を国民の権利及び国の責任とし、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、さらにそれらの人々の自立を助長することとしている。現行の生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして生活保護法第7条から第10条にその原則を定めている。以下その4つの原則について述べる。 1.申請保護の原則
  • 健康 生活 差別 生活保護 平等 自立 原則
  • 550 販売中 2009/12/01
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  • 生活保護制度について
  • 1.はじめに  このレポートでは、生活保護制度について述べていきたいと考える。生活保護制度を利用している人は多く存在し、その必要性についても非常に感じる。しかし、生活保護制度でもっとも重要なことは、受給するときではなく、保護制度を利用した後の社会的自立の支援ではないだろうか。生活保護制度利用者は少なからず社会・地域において肩身の狭い思いをしており、なかなか馴染めないという人も多く存在する。そこについて、問題点や改善点を考察しながら、述べていきたい。
  • 社会 地域 生活保護 生活 自立 問題 制度 プログラム 援助
  • 550 販売中 2009/11/06
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  • 生活保護の仕組みについて
  • 生活保護法には、その根幹となる4つの基本原理と、保護を具体的に実施する場合の4つの原則が定められている。基本原理には、国家責任による最低生活保障の原理(国家責任の原理)、無差別平等の原理、健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)、保護の補足性の原理があり、国家責任による最低生活保障の原理(国家責任の原理)、無差別平等の原理、健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)は、国の守るべき事柄を定めたものであり、保護の補足性の原理は、保護を受ける国民の側に求められるものである。  保護の原則の第一は、申請保護の原則で、第7条に規定され、申請に基づき保護が開始されることを原則とした規
  • 介護 社会 文化 医療 健康 生活 差別 生活保護 介護保険 社会福祉士
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  • 生活保護における自立助長について
  • 生活保護法は、1950年に公布・施行された。自立への助長については、生活保護法第一章総則の第一条に掲げられており、「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とされている。 生活保護法制定時の社会局保護課の課長小山進次郎は、この自立助長を、「その人の人間として持っている可能性を十分発展させてゆく、いわば人権をそのまま実現させてゆくようにするところまで持ってゆく、いわば生活保護の積極性を表すもの」だと述べている。 また、古賀昭典の
  • 生活保護 生活 保護 自立 自立助長
  • 550 販売中 2009/01/06
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  • 生活保護の四原則
  • 生活保護の四原則 生活保護法には基本原理のほかに、保護を具体的に実施する場合の原則が4つ定められている。この原則は、制度の基本原理と共に重要な運用上の考え方を示している。 以下の4点が保護の原則である。 申請保護の原則 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその同居する親族の申請に基づいて開始することを原則としている。しかし、要保護者の発見、あるいは町村長などによる通報があった場合には適切な処置を取る必要があり、要保護者が急迫した状況にあるときは、職権保護といって、申請が無くても必要な保護を行うことが出来る。 基準及び程度の原則 保護は、要保護者の年齢、性、健康状態など、その個人又は世帯の実際の
  • 健康 生活保護 生活 原理 基本原理 分離 制度 個人 義務 基準
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  • 生活保護の種類と内容について
  • 生活保護の種類と内容について 生活保護には8つの扶助がある、基本は酔う保護者の必要に応じて給付するが、出産や葬祭などは毎月いくらと計算することが出来ない為、必要に応じて一時的に給付される。 保護を行う場合、原則は住宅保護であるが、補完的に施設入所保護もある。扶助の方法も原則は現金普及であるが、施設入所保護の場合は対人サービスや物質サービスなど現物普及が基本となる。原則として保護者本人に直接交付される。 以下に、8つの扶助を説明する。 生活扶助 生活扶助は、8種類の扶助の中で最も基本的な扶助である。大1類の飲食物費や被服費のように個人単位に消費する年齢別の生活費と、第2類の光熱水費や家具什器等の
  • 介護 学校 医療 サービス 生活保護 生活 住宅 支援 出産 需要
  • 550 販売中 2008/01/02
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  • 生活保護の基本原理
  • 生活保護法の基本原理は、国家責任、無差別平等、最低生活、保護の補足性の原理に基づいており、第4条では、保護の補足性をその原理としている。この条項は、保護の補足性を規定していると同時に、公的扶助制度固有の「資産調査」に基づく保護の実施に根拠を与えるものである。生活保護法における保護は、社会保障・社会福祉の諸制度に先立ったものではなく、補完的に行われるものである。通常、保護の補足性は2つの意味合いを含んでいる。第1には、今日の社会における自助努力を補足するものであり、第2に親族扶養などの私的扶養と、社会保障・社会福祉などの社会的扶養を補完するものとされている。利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを活用して生活維持に努めた後、まだ不足する場合に限ってのみ、保護は行われる。また、他法他施策優先の原理、民法に規定されている扶養義務の優先が定められている。資産を最低生活の維持のために活用しなければならず、土地、家屋はもとより、生活用品なども含まれる。当該資産の本来の用途に従って活用することと、売却してその代金を生活費にあてなければならない。しかし、現行の取り扱いでは、宅地、家屋は現に居住の用に供されているもので、その処分価値と利用価値とを比較して、処分価値が著しい大きいもの以外は保有が認められることとなっている。国民の税によって賄われる公的な救済を受ける場合に、地域住民、低所得者との均衡からみて、最低生活の内容としてその保有を容認できるものかどうかが、判断の基準となる。能力についても労働能力があり、就労先があるにもかかわらず、就労しない者については、保護を受けることが出来ない。また、資産とはなっていないが、申請によって資産となし得るもの、恩給受給権等を有する場合には、手続きを取り、自分の力で生活を維持出来るように努力することが必要である。
  • レポート 福祉学 生活保護 公的扶助 自助努力 資産調査 扶養義務
  • 550 販売中 2005/07/26
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