憲法第25条「生存権」において国民に「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利を与え、それが自力で達成できない者に対して国が保障する生活保護制度、生活保護法を制定した。
生活保護の基本原理は生活保護法の第1条から第4条で示されている。第1条及び第3条で「国家責任の原理」「最低生活保障の原理」として、全ての国民に困窮の程度に応じた必要な保護を行い、健康で文化的な生活水準を維持することを国が保障すると定めている。第2条では「無差別平等の原理」として、失業や素行不良などによる困窮に至った原因については一切問わず、保護要件を満たす限り誰でも受けることができる。しかし、例外として外国人は対象外である...