連関資料 :: 同和教育①

資料:45件

  • 同和教育設題
  • 「学校において、同和教育を実践していく上で留意しなければならない諸点について論ぜよ。」  淡路島に生まれ、住んでいる私にとって、1995年の、あのすさまじい阪神淡路大震災の中で見られた多くの市民の自主的な行動は、「ボランティア元年」と形成された。  自主的な参加・行動・個性の豊かな出会いの中で、人間にとって、大切なものを発見し、そして、生きる勇気と自分への自信を獲得することができた。  これは、大震災が残した教訓であり、学校において、同和教育を実践していく上で、時代に敏感である子どもたちにとって、同和教育のすそ野が更に広がり、豊かに発展していくものと思っている。  私の住んでいる西淡町同和教育協議会・学校教育部会では、長期にわたる多くの先輩の方々の着実な歩みを受け継ぎ「差別の心理的土壌の改造に迫る教育の創造」を共通のテーマとして、一つには、学校問題特に同一学年の指導者が、連携交流しての共同研究、二つには、各学校の実状に即応した独自の実践と両面にわたり、取り組んでいる。  お互いの人権を大切に尊重する生活態度の涵養や、人権感覚豊かな子どもの育成を願い、地道に実践しており、日々の取り組みの中で成果をあげていると思っている。  ここでは、部落差別について考えてみる。「部落差別とは何か」の問いかけに対して、多くの場合、「謂れ無き差別」「生まれによる差別」であるとの答えが返され、中には、「部落差別は、もはや存在しない」との答えもだされる。  差別とは、決してひとりの主観的な判断に基づくものではなく、あくまでも客観的な事実によって、存在するものであり、差別は主として、社会的な関係によって生まれるため差別問題は、重大な社会問題であるといわれる。  部落差別などの差別については、その存在が、認知されてはいるが、いまさら雄叫びあげてまで、その存在を主張する必要はないと考える意見が大半ではないだろうか。  現在、どのくらいの部落差別が残っているかよく分からない。感覚としては、もはや部落差別は、根絶しているといってもいいのではないだろうか。  私は同和教育を行う際、「寝ている子を起こすのか、あるいは起こさないでおくのか」という二つの選択肢があると考える。  率直に言うと、現在の同和教育は、事実を明らかにし、正しい知識を持って、部落差別をなくそうとする、いわゆる「寝ている子を起こす」教育方法だ。  それは確かに論理的で、的確な方法であり、無知が誤解を招き、差別を作り出す。それは、ある意味で正しい。  従って、正しい知識を与えれば、いらぬ誤解を排除し、同和地区の真の意味が理解できよう。  だが全く同和問題に触れないというのも、一つの手ではあるまいか。  無知故に差別意識を持たない人間だっているし、そのようになれるのだ。  「差別をしない」ということは、部落や部落差別の存在を意識しないこととはいえないだろうか。  同和地区の惨めな歴史や実態だけが、いつも取り上げられ、かえって今まで意識していなかったことを変に意識するようになるといった、マイナス的な要素が浮き彫りになっている。  つまり、部落のことを色々教えるよりも「寝た子を起こすな」式の考えで、このまま同和教育に触れなければ、自然と社会進化に伴い、いつとはなしに解消するのではないかという一つの見方もある。  しかし、一方では「寝た子を起こす教育」を学校において実行するならば、発達段階に応じた学習能力に適合しているかが、同和問題を考えていく上で、最も重要な点であると考える。  なぜなら、過去に学校における同和教育の取り組み方
  • 同和教育 第一設題 佛教大学 通信教育
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  • 同和教育 第設題
  • 「学校において、同和教育を実践していく上で留意しなければならない諸点をまとめ、具体的な実践のあり方について述べなさい」 同和教育とは、個人の尊厳が重んじられ基本的人権が保障される民主的な社会を実現するために、部落差別や他の人権侵害に関わる「差別」をなくす意欲と実践力を持った人間の育成を基本としており、特に学校同和教育では、「部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくす実践力を身につけた人間を育てる教育」と考えられる。  同和教育を論じる上で、同和問題の本質を知ることが重要であり、本質として主に10点が考えられる。  1点目は、同和教育とは日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、近代社会においても、なお著しく基本的人権が侵害されるという最も深刻にして重大な社会問題であるといえる点である。2点目は、同和地区の住民は、異種人でも、異民族でもなく、疑いもない日本民族の日本国民であるという点である。3点目は、明治4年8月28日に公布された太政官布告第61号により、同和地区の住民は、一応、制度上の身分差別から解放されたのであるが、実質的な解放したものではなく、形式的な解放令に過ぎなかった点である。4点目は、わが国の社会は、一面では近代的な市民社会の性格をもっていながら、他面では、前近代的な身分社会の性格をもっており、そのため、今日なお古い伝統的な共同体関係が生き残っており、人々は個人として完全に独立しておらず、伝統や習慣に束縛されて、自由な意志で行動することを妨げている。このようなわが国の社会、経済、文化体制こそ、同和問題を存続させ、部落差別を支えている歴史的・社会的な根拠であるという点である。5点目は、全ての社会事象がそうであるように、人間社会の歴史的発展の一定の段階において発生し、成長し、消滅する歴史的現象にほかならないため、いかなる時代がこようと、どのように社会が変化しようと、同和問題が解決することは、永久にありえないと考えるのは妥当ではないという点である。6点目は、「寝た子をおこすな」式の考えで、同和問題をこのまま放置しておけば、社会進化にともない、いつの間にか解消すると主張することに同意できない点である。7点目は、部落差別は、半封建的な身分差別であり、わが国の社会に潜在的、または顕在的に存在しており、多種多様の形態で発現するので、 それらの多種多様な形態を分類すれば、心理的差別と実態的差別とに分けられる点である。8点目は、心理的差別は、人々の観念や意識のうちに潜在する差別のことであり、それは言語や文字や行為を媒介として、顕在化し、また、実態的差別とは、同和地区住民の生活の実態に具現化された差別のことであり、これらの心理的差別と実態的差別とは、相互に因果関係を保ち、相互に作用しあっている点である。9点目は、近代社会における部落差別とは、市民的権利、自由の侵害にほかならないと考えられ、 市民的権利、自由とは、職業選択の自由、教育の機会均等を保障される権利、居住および移転の自由、結婚の自由などであり、これらの権利と自由が同和地区の住民に対しては、完全に保障されていないことが差別であるという点である。10点目は、同和地区の住民に就職と教育の機会均等を完全に保障し、近代的な主要産業に就職させることによって、生活の安定と地位の向上を図ることが、同和問題解決の中心課題であるという点である。  以上の10点の本質を理解し、それらを念頭におき、 留意点を考えると、同和
  • 同和教育 第一設題 佛教大学 通信教育
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  • 同和教育設題
  • 「学校において、同和教育を実践していく上で留意しなければならない諸点をまとめ、具体的な実践のあり方について述べなさい。」  同和問題を考える際、差別をなぜしてはいけないのか?という部分からはいらなければならいであろう。そしてその問いに簡単に答えるならば、人間の持っている権利を勝手に奪うことは許されないからということになる。  しかし最初からこのような主張が認められていたわけではない。時代によっては、差別をしている認識なく差別をしている時代もあったのである。人を物のように扱うのを当たり前だとして教育を受けていれば、そこに疑問を感じることはないであろう。例えば、ある映画のワンシーンで黒人男性と白人男性が連れだって歩いている。白人女性がそこに現れ「なぜ白人のあなたが奴隷であるはずの黒人と隣同士で歩いているの?」と言うのである。その映画は南北戦争前のアメリカが設定である。その時代白人に対して黒人は自分たちより程度の低い人種であるという教育が行われていた。映画の白人女性は自分の発した言葉が差別的発言だとは思っていないのである。そこに罪悪感はないのである。ここに差別問題を考える重要な意味が隠されている。人は生まれてすぐこれは正しい、これは正しくないという判断が行えるのではない。周りの環境、つまり社会から学ぶことでその判断を身につけていくのである。その学びとっていく社会が差別を行っていれば、知らず知らずのうちに子供はそれを学び、それをまた自分の子供に伝えていってしまうものである。私達が差別問題を学ぶ理由は、何が差別にあたるのかを学ぶためにあるとも言えるのである。人は知らない間に人を差別している場合があり、それを指摘するには何が正しく何が正しくないのかの的確な判断が求められるのである。人は学ばねば成長しないし、差別してはならないという考えを伝えていく者がいなければ、その考えは根付いていかないのである。私達一人一人はそれを伝えていく一端を担っているのである。  ここで同和教育の話に移りたい。先に述べたような差別問題を念頭に入れつつ実際に生徒達に授業を行う場合の問題点として次の3つが挙げられる。 差別否定の理解にとどまり行動化できるまでに高まっていないこと。 同和教育の学習内容およびその方法が子供の発達段階に適合して実践されているかどうか。 同和教育に対する教師の姿勢の問題。  まず第1の問題点であるが、先に述べた何が差別にあたるのかを学び判断できるに至ったとしても、その差別をどうやって改善させるかというまでには至っていないということである。差別問題は差別認識を持っていてもその改善をすることで自分自身に被害が及ぶのは避けたいとする人間の心の中の問題をも含んでいる。しかしこのような状況は少なからず誰しもが含んでいる要素である。弱い部分ではあるが、この部分を否定することが問題の解決になるとは思えない。同和問題を語る場合、その人間の弱さを含めた上で話し合っていくべきであろう。例えば、士農工商えたひにんなどの身分を作り上げたのも、自分よりももっと身分の低い者がいるという優越感を巧みに利用したものである。他人より自分のほうがまだ置かれている環境はましだと思う心情は人間の弱い部分でもある。しかしそこを人間の持っている要素だと素直に受け入れそこを持っているからこそ人間同士の関わりが必要なのだということを伝える。弱い部分は持っていてもいい。ただ自分がどうその部分と関わっていくかそこが大事なのである。  次に第2の問題点であるが、私の経験も他の多くの徒達が感じたような、ただビデオを見
  • 同和教育 第一設題 佛教大学 通信教育
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  • 人権(同和教育 第設題
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。」 同和教育の二大柱として、「学力保証」と「人権啓発」がある。 「学力保証」は、戦前、明治初期から行われていたが、戦後は同和対策事業の一つとして行われ、昭和40年代には地区進出学習会と呼ばれる同和地区の児童を対象とする教育が行われた。 同和地区の児童生徒の把握、地区進出学習会の運営目的で、同和地区の児童が通う小学校には同和加配教員が配置された。 また、当時は高校や大学への進学率が著しく低かった同和地区の児童生徒の進学を奨励するため、同和地区の児童生徒だけが受けることができる奨学金や、給付金制度が自治体において整備された。 「人権啓発」としての同和教育は「学力保証」としての同和教育より歴史が浅く、主に同和対策事業特別措置法が制定された昭和40年代から始まったものである。           戦後、「学力保証」としての同和教育は成果をあげつつあったが、特に結婚や就職面での同和地区住民に対する差別的な取り扱いが度々みられたことから、教育の責任として同和地区に対する偏見を
  • 歴史 日本 人権 学校 同和 差別 政治 児童 地域 人権(同和)教育 第一設題 仏教大学 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し 同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。
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  • 人権(同和教育 第設題
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。」 同和教育の意義と戦後の歴史 同和教育とは、部落差別を許さず、主体的に差別をなくしていこうとする人間を育成することをめざす教育活動である。それには、同和地区に対する差別意識を払拭するため同和地区外に働きかける教育活動と同和地区を対象とした教育活動がある。 部落差別の現実に深く学ぶ事を通じて、子ども達に同和問題を自分自身に関わる問題であるととらえさせていくことが大切である。人権意識を高め仲間とともに積極的に部落差別をなくす事ができる子どもを育んでいくことをめざし行われる教育でもある。そのため同和教育は、「教育の原点」と言われることが多いのである。同和教育の戦後の歴史は、オール・ロマンス事件が起こった2年後の昭和28年に全国同和教育研究協議会が結成されることからあゆみ始めていくのである。同和教育団体が全国組織で結成され部落差別解放実現を進められていくのである。昭和35年には、同和対策審議会が設置される。その5年後の昭和40年には、同和対策審議会答申において「同和
  • 歴史 人権 子ども 差別 社会 同和 問題 地域 同和教育
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