資料:9件

  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。...
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  • 憲法 論証 条例制定権の限界
  • 憲法 論証 条例制定権の限界 1 条例とは、地方公共団体が自治権に基づいて制定する自主法をいう。条例制定権の限界としては、①性質上の限界、②法律の留保事項についての規制の可否、③「法律の範囲内」(94条)の判断基準が問題となる。以下詳論する。 2 条例制定権の性質上...
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  • 憲法 論証 適用違憲と合憲限定解釈の異同
  • 適用違憲と合憲限定解釈の異同 問題 適用違憲の手法と合憲限定解釈の手法の異同につき論ぜよ。 答案 1(1) 適用違憲の手法とは、ある法律の合憲性が争われている場合に、法律自体は合憲としつつも、問題となっている事案に適用される限りでは違憲とする判決手法をいう。 これ...
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  • 憲法 論証 国政調査権の法的性質及び範囲・限界
  • 国政調査権の法的性質及び範囲・限界 この点、国会は国権の最高機関(41条)として国政全般を統括する機関であるとの見解を前提に、国政調査権は国会が国政を統括するための別個独立の機能とする見解がある。 しかし、41条の「最高機関」も権力分立と調和的に解すべきであり...
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  • 憲法 論証 衆議院の解散
  • 論証例 衆議院の解散 1 衆議院の解散とは、衆議院議員の任期満了前に、その全員についての議員の身分を失わしめる行為をいう(45条但書参照)。衆議院の解散は天皇の国事行為であるが(7条3号)、天皇に国政権能が否定されている(4条)以上、それは形式的なものにすぎない。...
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  • 憲法 論証 議員定数不均衡
  • 議員定数不均衡 議員定数不均衡は選挙権の平等を定める14条、44条但書に反し違憲とならないか。憲法の保障する選挙権の平等が投票の数的平等のみならず投票価値の平等まで含むものか否かと関連して問題となる。 思うに、選挙権は主権者たる国民の国政への参加の機会を保障す...
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  • 憲法 論証 内閣の法律案提出権は認められるか
  • 内閣の法律案提出権は認められるか。 内閣に法律案提出権が認められるか。法律案提出権の所在につき明文の規定はなく、問題となる。 この点に関し、国会の「立法」は国会の議決のみにより成立する(国会単独立法の原則、41条)ところ、発案も立法作用の一部をなすので、これを...
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  • 憲法 論証例 公正取引委員会と65条
  • 憲法 論証例 公正取引委員会と65条 公正取引委員会は特定の行政について内閣から独立して職権を行使する合議制の機関たる独立行政委員会であり、審査・審判手続などについて独立した権限行使が認められているが、これは「行政権は、内閣に属する」とする65条に反しないか。以...
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  • 憲法 憲法41条の「立法」の意味
  • 憲法41条の「立法」の意味 [狭義説] 41条の立法とは実質的意味の立法をいうと解されるが、現行憲法が「内閣の組織」等を特に明文をもって法律事項としている(66条1項)ことよりすれば、ここに「立法」とは国民の権利義務に関する法規範をいうものと考える。ただし、41...
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