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  • 憲法 論証 国政調査権の法的性質及び範囲・限界
  • 国政調査権の法的性質及び範囲・限界 この点、国会は国権の最高機関(41条)として国政全般を統括する機関であるとの見解を前提に、国政調査権は国会が国政を統括するための別個独立の機能とする見解がある。 しかし、41条の「最高機関」も権力分立と調和的に解すべきであり...
  • 550 販売中 2008/09/19
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