憲法 司法試験昭和61年度第2問 裁判所の自律性、議院の自律性

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    司法試験昭和61年度 第2問
    問題
     裁判所の自律性について、議院の自律性と比較して論ぜよ。
    答案例
    1 各議院は、内閣・裁判所等他の国家機関や他の議院から干渉を受けることなくその内部組織及び運営等に関し自主的に決定できる権能を有する(議院の自律性)。この議院の自律性は、三権分立(41条、65条、76条)及び二院制(42条)より要請されるものである。
     裁判所も同様に、他の国家機関から干渉を受けることなくその内部組織及び運営等に関し自主的に決定できる権能を有する(裁判所の自律性)。
     この裁判所の自律性も、まずもって三権分立の要請に基づくものである点は議院の自律性と同様である。しかし、さらに裁...

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