公務員の政治活動の制限について
憲法21条1項の保障する表現の自由に由来する政治活動を行う権利は、絶対無制限のものではないばかりでない。
それは全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でない国家公務員の身分を取得することにより、ある程度の制約を受けざるを得ないことについては議論の余地はない。
従って政治活動を行う国民の権利の民主主義社会における重要性を考えれば、国家公務員の政治活動の制約の程度は、必要最低限のものでなければならない。
公務員の政治活動の合憲性を争った事件として代表的なものとして、猿仏事件(最判昭49.11.6)が挙げられる。行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保することは...