2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は4での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆
≪課題≫
Aは、Bを受取人として約束手形を振り出したが、Cがその手形をBから盗取した。
Cは、手形の受取人欄のBの氏名を抹消した上でCの名称を記載、これをDに譲渡した。
Dは、手形を満期に支払いの為に提示した。
DのAに対する手形金請求が認められるか否かを検討せよ。
商法(手形・小切手法)
≪課題≫
Aは、Bを受取人として約束手形を振り出したが、Cがその手形をBから盗取した。
Cは、手形の受取人欄のBの氏名を抹消した上でCの名称を記載、これをDに譲渡した。
Dは、手形を満期に支払いの為に提示した。
DのAに対する手形金請求が認められるか否かを検討せよ。
≪検討≫
本課題は、Bの所持する約束手形をCが盗取し、その約束手形をDに譲渡したという事案である。この点、CはBの著名を偽造して、Bから裏書譲渡を受けたように装いDに譲渡したこと、AがDに手形金を支払ったこと、BがAにCの盗取事由につき通知したことから、下記の問題が生じる。本課題では裏書きの連続性とAのDへの支払い義務から、D及びBの手形金請求権利について検討したい。
問題点1:Dは権利者といえるか
(1)裏書の譲渡の連続性
Dの手形取得は、CがBから手形を盗取したことにより生じた。
故にCに手形権利はなく、Dも無権利者であるCから手形を受け取ったことから、無権利者となる可能性が生じる。そのため、この問題を手形の裏書きの譲渡性から考える。
手形の譲渡においては、手形法16条より、手...