2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は3での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆
≪課題≫
江戸時代の離婚制度について述べよ。
日本法制史
≪課題≫
江戸時代の離婚制度について述べよ。
江戸時代の離婚制度においては、武士と庶民とで異なり、武士では家族的身分関係や主従的身分関係より規律が厳しく、藩・幕府に届け出を出す必要があった。
それに対し庶民は、婚姻と同様に比較的自由に行なえた。
ここで江戸時代の離婚制度にあたり、この二者間で相違点はあるが、両者の共通部位を律令国家での離婚制度と比較し、江戸時代の離婚制度について検討する。
夫専権離婚
まず江戸時代では、離婚方法として、夫による離縁状の交付があった。
この時代の離婚方法は、夫専権離婚であった。そのため特に庶民では、夫は「勝手に付」という理由の提示(三行半への記入)、離縁状の交付・受取で離婚が成立したのである。
一方、妻から離婚を主張するには、例外を除き、原則は正当な理由がある場合にも、困難が強いられた。この例外としては、夫が無断で妻の諸道具を質入れした場合、夫が失踪または家出をした場合、そして妻が尼になっても離婚したい、または離婚目的に尼寺で過ごした場合がある。
夫が自己の立場を強く主張し、妻からの離婚を拒否した場合には、妻はその救済策として...