2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は3での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆
≪課題≫
不動産取引においては、登記のみならず、善意・悪意または過失の有無を併せて考慮すべきであるとの見解を論評せよ。
民法2(物権)
≪課題≫
不動産取引においては、登記のみならず、善意・悪意または過失の有無を併せて考慮すべきであるとの見解を論評せよ。
≪検討≫
不動産取引においては、その権利を主張するために原則登記を必要とする。
これは、物権が支配性・絶対性・排他性的性質を持つことから、不動産取引でも権利関係を公示する必要が生じ、それを表す手段が登記であるためと考えられる。
だが、実際のところ、取引では詐欺や強迫行為等から、登記のみで不動産取引のすべての安全性を保障することは難しい。従って、不動産取引では登記だけでなく他事情を考慮することが、どのように取引上の安全に関わってくるかを以下の条文や事例から解釈したい。
(1)取引上の保護
不動産取引での問題点として、動産で取引上の安全の保護作用をもつ公信の原則がないことが挙げられる。つまり、動産では取引で問題が生じた際は、この制度を用いて第三者を保護するが、不動産取引ではそれが欠如する。
よって、取引の安全を保護するために、不動産取引では動産での公信の原則に代わり、民法第96条3項・第94条2項の類推適用及び第177条から、第三者の保護を行...