2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。
評価は5での合格レポートです。
もし参考になりましたらどうぞ☆
≪課題≫
Aから金銭の貸借の依頼を受けたBは、万一Aが返済してくれない場合を考えて、Aから何らかの担保を徴求しようと考えている。
A所有の動産を担保とする場合、どのような方法が考えうるか。
民法2(物権)
≪課題≫
Aから金銭の貸借の依頼を受けたBは、万一Aが返済してくれない場合を考えて、Aから何らかの担保を徴求しようと考えている。
A所有の動産を担保とする場合、どのような方法が考えうるか。
≪検討≫
前提
担保とは付従性・不可分性(通有性)といった性質や、効力として優先的弁済的効力・留置的効力をもつ。従ってBは、A所有の動産(目的物)を担保とすることにより、Aに返済を間接的・心理的に強制することや、他者より優先的に弁済を受けることができるようになる。
Bの徴求方法について
約定担保物権の質権による方法
Aの担保を徴求にあたり担保方法を考えると、第一に約定担保物権の質権による方法が考えられる。なぜなら、質権ではその対象とする目的物の中に動産を含むことから、Bはこの方法により弁済が受けられるのである。ただ、質権による動産担保は、債権者への目的物の引渡しを必要とし、弁済が終了するまでは代理占有も禁止する(民法344条・同法345条)。
従って、仮にAがその目的物を使用しその収益からBに代金の返済を考えた場合には、この方法は利用できない。
非典型担保の譲渡担保...