法の下の平等について
「法の下の平等」がもつ意味について、若干の考察、特に後半は「国民」が持つ範囲が広がりを持つということに関して、それが定住外国人であり、日系人であったりすること、およびその意味について考察した。
法の下の平等とは、憲法で保障された人権の類型の一つで、1人1人が国家との関係において等しく扱われる人権・権利のことである。
憲法第十四条に規定されている平等権は、国家と個人の間の関係性についての規定であるが、もともと基本的に人間は出身や信条などで差別されることがない権利を持つという考え方が古くからあった。
そういう考え方があるということは同時に社会の実態がそうではないことの現れである。特に日本では明治時代に入るまで封建的な身分制度があった。
明治期を代表する教育家、福沢諭吉は「学問の勧め」のなかで「天は人の上に人をつくらず、人の下に人をつくらずといえり」とのべたが、実態はまさにその逆であった。明治維新によって四民平等になったはずではあったが実態は違っていたのである。
そんな日本において平等権が当たり前のこととなった背景には、やはり日本国憲法の制定が大きい。日本国憲法は数カ...