資料:24件
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憲法の定める自由権について
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「憲法の定める自由権について述べよ」
日本国憲法は、昭和20年8月にポツダム宣言を受諾した後、連合国最高司令官マッカーサー元師による憲法改正案を基に、昭和21年11月3日に公布され、昭和22年5月3日に施行された。日本国憲法の基本原理には、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重であり、基本的人権の一つに、自由権が定められている。国民が国から制約を受けずに、自由に考え、行動できることを保障しており、精神的自由権、経済的自由権、身体の自由権に大別けされている。私は、精神的自由権に焦点を絞り考えていく。
【19条 思想・良心の自由】
思想・良心の自由とは、内心にとどまる限りこれを絶対に侵してはならないのである。
思想と良心の違いとはなにか。思想は、心に思い浮かべること、良心とは、善悪・正邪を判断し行動しようとする心の働き、というように意味は異なる。しかし、思想も良心も人の内心であり、一般的に区別できないとされている。
内診は文章や高等にして打ち明けないかぎり、誰にも理解されない。内心に限界はないのである。限界がないものを、どのように保障するのか。
(判例 謝罪広告強制事件)
衆議院選挙に際して他の候補者(上告)の名誉を毀損した候補者(被告)が、裁判所から、民法723条に基づいて、陳謝の意を表する旨の謝罪広告を公表することを命ずる判決を受けたことから、謝罪を強制することは、思想・良心の自由の保障に反するとし争った事件。
ここで大切なのは、謝罪広告を命じることは、思想・良心の自由を侵害するかである。上告の名誉を保障するために、相違を改めて謝罪をするよう裁判所は命じたが、被告の内心を改めるように命じていない。内心を制約も侵害せず、内心の沈黙が守られた。
【20条 信教の自由、政教分離】
信教の自由とは、宗教を信仰する、信仰しない、信仰する宗教を選択する、変更するについて決定する自由、宗教上の祝典、儀式、行事などを行う自由、特定の宗教を宣伝し、共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由である。ただし、宗教上の行為は、人の基本的な権利及び自由を保護するために、信教は誰からも強制されてはならないのである。
【政教分離】
特定の宗教が、国から特権を受けることを禁止するための原則である。ただし、クリスマス、節分のように、一般人が宗教活動だと認識していない行事は、宗教との関わりを否定できないことから、現代国家は、制限分離という意識が高い。
ここで大切なのは、制限分離の制限は何かである。宗教とのかかわり合いをもつすべての行為ではなく、その行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進、又は圧迫、干渉等になるような行為は許されないということである。
【23条 学問の自由】
学問の自由とは、学問の研究の自由、研究の発表の自由、教授に認められる教育の自由である。ただし、近年問題になっている、社会に危険を及ぼす可能性のある人クローンの研究は、人権及び生命を保護するのに、必要最小限の法律で規制されている。
【大学の自治】
大学が学外の機関や政治勢力から干渉を受けずに、教育・研究に関する事項を自主的に管理・運営するという原則である。学長・教授その他の研究者の人事の自治と、施設・学生の管理の自治のような、大学内部に関することが認められている。保障されるのは、大学の内部行政に関する自主的な決定なのである。
【21条 集会・結社・表現の自由】
表現の自由とは、精神的自由の中でも優越的な地位にあり、民主主義の前提である。
個人が言論を通じて人格
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思想・良心の自由
信教の自由
学問の自由
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憲法に定める自由権
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「憲法に定める自由権(特に精神的自由権)について述べよ。」
本稿では、日本国憲法によって定められている自由権において述べるとともに、その中でも特に精神的自由権に重点を置き述べることとする。
1. 「自由権」は、近代憲法の中で中核的な位置を占めるとともに、現在の日本国憲法の中でも中核的な位置を占めている。まずここでは、自由権の成り立ちについて述べていく。
2. 人権思想は主としてヨーロッパで展開したものであり、その歴史的背景には、キリスト教徒啓蒙思想家らの影響があり、あるいは協会組織や絶対王政下で顕在化する身分制との対立を抜きには考えることができないものである。人権の中核は、以上の歴史的背景から、国家が個人領域に権力的に介入することを排除して個人の自由な意思決定と活動を補償する「自由権」となり、法の下の平等観念がそれを支える権利的概念となったものである。その中核となるのが「精神的自由」であり、特に絶対王政を背景とした宗教的弾圧とそれへの抵抗という、人権の発展過程の歴史的背景から生み出された必然的な産物である。
わが国における状況を省みても、旧大日本帝国憲法下における「治安維持法
- 全体公開 2009/02/09
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憲法の定める自由権(特に精神自由)について述べよ
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ」
「社会のあるところ法あり」という格言があるように、われわれは社会の中で、何らかのルールに従って生活している。人々の行動を規律し、社会生活の秩序を維持するためのルールには「法」「道徳」「習慣」「礼儀」「宗教」などがあるが、これらの中で、すべての人が絶対に守らなければならない最低の基準を法的に評価して、制度化したものが法なのである。
また、法は「社会正義」にかなうものでなければならない。正義にかなった法こそがすべての人に法に従うことを要求する資格があるのであり、このような法が実現の社会を規律する力を有するのである。もし、法が「正義」にかなうものでなければ、法の目的である、すべての人の物質的・精神的・文化的に豊かな生活を実現し、個々人の自主的な活動を可能にするたねの前提条件を確立し、人間社会の秩序と調和をはかる事が不可能になってしまうのである。つまり、法的な規範は人間が人間らしく生活するために必要なのである。さらに、さまざまな法律や条例の上位にある「法」が「憲法」である。憲法というのは、私たち国民が持つ自由と権利を守るためのも
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憲法の定める自由権(特に精神的自由権)について述べよ
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由権)について述べよ。」
はじめに
憲法が保障している自由権の中には、精神的自由、人身の自由、経済的自由の3つがある。この中の精神的自由権は、経済的自由と人身の自由に比べてより強い保障が及ぶと理解されている。つまり、精神的自由を制約するための根拠としての公共の福祉は経済的自由・人身の自由を制約する根拠としての公共の福祉より、より強い制約の必要性を有するものでなければならないからである。
また、精神的自由は、他の自由の根本ともなる存在である。精神的自由権の中には、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由があり、4つの権利に代表的な判例を折りいれつつ、以下に述べていく。
(1)思想・良心の自由(憲法第19条)
思想・良心の自由は個人の世界観、人生観、主義、主張など、人格を支える内面的な精神作用を制限せずにどのような思想を持ってもよい自由を言う。これは憲法第19条の文「思想および良心の自由はこれを侵してはならない」として日本国憲法の中で保障されている自由である。個人の思想が内面にとどまっている限りはいかなる理由によっても制約されず、たとえ国
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憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。
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日本国憲法の定める自由権のうち精神的自由については大別して4つあげられる。すなわち思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由の4つである。これは明治憲法にはない自然的な自由権として認められている。
(1) 思想・良心の自由(内心の自由):憲
法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」思想・良心とは世界観・人生観・主義・主張など、個人の内面の精神活動を指している。思想良心の自由は以下4点を保障している。一つ、国家から特定の意思を持つように強制されない。一つ、ある思想を持っていることで国家から不利益を受けない。一つ、思想・良心を外部に現すことを矯正されない(沈黙の自由)。一つ、思想・良心に反する行為を強制されない。つまり、思想・良心が個人の内心にとどまっている限り、他人の人権を侵す事はないのだから、絶対的な自由が保障されているということになる。戦前においてある特定の思想を持っていると反国家的であるとして逮捕されることがあった。治安維持法等はその象徴的な法律である。諸外国の場合、人の心の中にまで国家が介入してはいけない、ということは当たり前すぎて憲法にわざわざ明記していない例が非常に多い(信仰の自由の規定で代用していることも理由の1つである)。ただし、日本では前述のように「反乱分子の芽は事前に刈り取る」と言うことが行われていたので、敢えて明記している。ドイツや韓国も同様の
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
1.精神的自由の意義
精神的自由とは、内心の自由を保障するものである。内心でどのように思い、考え、信仰してもその人の内心にとどまる限り自由である。旧憲法下では、精神的自由が激しく弾圧されていたという過去を重大視してつくられた。
(1)思想・良心の自由
憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」とある。
内心の自由は絶対的に保障され、公共の福祉による制限を受けない。たとえ、それが不道徳で憲法に反していても、内心にとどまる限り、それを禁止することはできない。しかし、その思想が外部に行動として現れた場合は、規制の対象となることがある。
思想・良心の自由が問題になった事例には、「三菱樹脂事件」がある。三菱樹脂に採用された学生Aは、採用試験の際に「学生運動はしていない。」と嘘をついた。後にその嘘がばれたため、試用期間終了とともに解雇された。Aは労働契約関係の存在の確認を求めて提起した。
最高裁は、企業の雇用の自由を強くみとめ、「特定の思想・信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法
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精神的自由権
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憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ
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日本国憲法では、個人主義を基本原理として、生命、自由、幸福追求の権利を基本的人権として保障している。基本的人権は、人間が人間として生まれながらに当然にもっている権利であるが、絶対君主制や権力集中制の政治が行われていた時代には、国民の自由は抑圧され、身分の違いによる不平等があった。しかし、17,18世紀に入ると、世界各国において、人間は皆生まれながらに自由と平等の権利をもっているという自然権思想が支持されるようになり、権力による人権の抑圧を打破しようとした。その結果、1689年イギリスの権利章典、1776年のアメリカ独立宣言、1789年のフランス人権宣言が発表され、基本的人権の思想から、自由と平等を獲得していった。
このような歴史の背景において、自由権は成立し、1946年に公布された日本国憲法にも自由の権利が保障された。憲法では、自由権について、国家が個人の領域に対して不当に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動を保障する権利としている。しかし、自由及び幸福追求の権利は、公共の福祉に反しない限り認められるものであり、人権が相互に対立する場合、制限がなされることもありえる。公共の福祉による制限は、自由権にも適用されるが、自由権全般に制限を受けるわけではなく、自由の性質によって判断されるものである。この様々な性質を持つ自由の権利を大きく分けると、人身の自由、経済の自由、精神の自由の3つに分けることできる。
人身の自由では、憲法第18条において、国家による奴隷的拘束、犯罪による処罰を除いて、その意に反する苦役に服させることを禁じている。また、第31条以下では、刑事手続きにおける人身の自由を保障しており、実行の時に適法であった行為は、刑事上の責任を問われないとした、「刑罰の不遡及」などを定めている。
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憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。
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憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。
国家権力からの自由として多くの自由権を保障しているが、これらの保障規定は裁判規範として具体的な権利を保護している。それだけに、裁判においてこれらの自由権が相互に対立し、あるいは他の利益と抵触することが問題になることが少なくないのである。
例えば、博多駅における警察官と学生との衝突事件をめぐって、警察官の行為に対する刑事訴訟法二六二条による付審判請求が行われた。裁判所は、この審理のため放送局に当日のニュースのフィルムの提出命令を出したが、放送局は、その提出は取材の自由を制約する効果を持ち、報道の自由を侵すものとして提出を拒否した。最高裁判所は、公正な刑事裁判を実現するという利益が対立したのである。このような利益較量の必要性を念頭におきながら自由権について考察していく。
自由権すなわち国家からの自由は、人権宣言の中心を占める古典的人権であり、自然法に基礎をおくと考えられた重要な人権である。社会・国家の発展とともに、自由権以外の人権が生み出されてはきたが、依然として近代憲法の性質をもつ憲法のもとにあって自由権の重要度は減少していない。世界人権宣言もまた、数多くの自由権を掲げており、国際人権規約のうちの市民的および政治的権利に関するB規約はさらに詳しくそれを列挙している。そして、とくにわが国において自由権が十分に定着しないままに軍国主義による制圧を受けた経験があるだけに、現代においても自由権を強調する必要は減じていないのであり、日本国憲法が著しく自由権の保障に詳しく、人権の体系においてそれへの傾斜が強いのも、理由がなくはない。日本の近代化のためには、自由権が真に確立され、国民のものとなることが要求されるのである。
日本国憲法では、自由権を三つの角度から、次のように保障している。
その第一は、身体の自由で、自由な人間の基本である。人を奴隷のように扱ったり、無理矢理強制労働をさせたりしてはならない。 また、法律の定める手続きなしに、身体を拘束したり、刑罰を加えたりすることは許されない。権力者の一方的な考えで人々を逮捕・投獄したり、拷問や残虐な刑罰を加えたりすることも禁止されている。
自由権の第二は精神の自由で、この精神の自由には思想・良心の自由など人間の心の中の自由とそれを外に向かって表現する自由、の二つの意味が含まれている。精神の自由が保障されなければ、人々の心の働きは侵され、人間らしさも失われてしまう。日本国憲法では、ものの見方や考え方の自由、信教の自由、学問の自由を保障している。また、政治を批判し、政治を正す運動も、言論・社会・結社の自由として認められているのである。
1、思想・良心の自由
第19条は、思想及び良心の自由は侵してはならないと規定する。これは、内面的精神の自由を規定したものであり、したがってその自由は無制限に認められなければならず、公共の福祉による制限は認められない。
2、信教の自由
信教の自由の中心は、宗教を信仰するかしないか、信仰するとしてどの宗教を選択するかの自由であり、これは内心の自由として良心の自由の本質的部分をなすものである。「沈黙の自由」も当然に含まれ、信教についての表明を強制されることはない。何を信仰するかという信仰の内容の決定も信仰選択の自由にかかわり、国家権力の介入ができない。したがってそれは法律上の争訟の対象とならないのである。第20条の保障する信教の自由は、外部的な宗教活動の自由である。信教の自由の価値からみてその制約は格別の慎重さが求められるが、絶対的自由
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
自由権は、 基本的人権 の一つで、 国家 から制約を受けまたは強制されずに、 自由 にものを考え、自由に行動できる 権利 のことをいう。古くは イギリス権利章典 ・ アメリカ独立宣言 ・フランス人権宣言から謳われ、今日までの歴史を持つ。自由権は、人権の中でも特に重要な人権といわれる。
日本国憲法においては、内容は「精神的自由権」、「経済的自由権」、「人身の自由」に大別することができる。精神的自由権には、「思想・良心の自由」や「信教の自由」、「表現の自由」、「学問の自由」などが含まれる。
1.思想・良心の自由
思想・良心の自由は、内心の自由の保障であり、すべての精神的自由の基礎となる。また、思想・良心の自由の保障の意味は、内心の領域にとどまる限りは、国家との関係で絶対的な自由として保障される。これは、内心にとどまる限りは、他人の人権と衝突することがありえないからである。よって、国家権力は、内心の思想に基づく不利益的な取扱をしたり、特定の思想そのものを禁止したりすることは一切できない。
2.信教の自由
信教の自由は 宗教 に関する 人権 の一つである。具体的には① 個人 が自由に好むところの宗教を 信仰 し、内面の平穏を保つ 権利 。②そもそも宗教を信仰するかしないかを自由に決める権利。③特定の宗教を信仰していたり、していなかったりすることによって、いわれのない 差別 を受けることのない権利。 ④上記の権利を確保するために、 国家 が特定の宗教について信仰の強制・弾圧・過度の推奨などを行う事を禁ずる制度を構築すること。 ⑤④について、特に 政教分離 を行うこと、を指す。政教分離についてはその程度および手法において各国ごとに千差万別ではあるが、現代社会においては①~③に掲げる狭義の信仰の自由は 基本的人権 の一つとして広く認められ、尊重されている事が多い。ただし イスラム教 国を中心として、 憲法 に 国教 を謳い、 国民 全体が一つの宗教を信仰する事を自明の前提としている国もあり、決して一様ではない。
日本においては、近年「 オウム真理教事件 」を初めとする カルト 宗教による被害や、それに対する行政の対応を及び腰とする批判などから、「信教の自由」という言葉を反社会的な活動をする カルト 宗教側が社会的批判から自分達を守るための盾にしているという指摘もなされるようになり、新たな論議を呼んでいる。また 国によって、信じる宗教が歴史上主流になっていて、現在の 政治 と 宗教 が密接にかかわっていることもあり、一概に宗教の自由を唱えることはできないとの声も上がっている。
3.表現の自由
民主主義 にあっては、政治上の意思決定は終局的には 市民 によってなされることとなるが、適切な意思決定をなすには、その前提として十分な情報とそれに基づく議論が必要となる。情報を得、また議論をなすためには表現の自由は必要不可欠な権利である。いわば、表現の自由は、民主主義の根幹をなしているのである。日本では 1946年 の 日本国憲法 第21条 第1項において規定されている。
しかし、表現の自由もまた、他の基本的人権同様に、その濫用によって他者の人権を侵害してはならないと解されている。表現の自由は、 プライバシー と衝突する場合がある。報道において頻繁に問題となるがこれ以外でも、例えば 三島由紀夫 や 柳美里 の 小説 において、作者に近しい他者のプライバシーを暴露したとして訴訟を受け、これに対して表
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