資料:292件
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同和教育
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基本的人権は日本国憲法が国民に保障している不可侵の権利である。それにもかかわらず、我が国では差別が残存している。差別の問題は社会全体において取り組まれるべき課題であり、教育においてもまた積極的に差別の解消に向けての取り組みがなされるべきである。
1999(平成11)年7月に人権擁護推進審議会が出した「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進関する基本的事項について」では、同和問題、男女差別、セクシャル・ハラスメント、家庭内暴力、虐待、いじめなど学校、家庭における問題、高齢者、障害者、アイヌ、外国人、HIV感染者に対する差別などが指摘されている。
同和問題とは、封建社会において形成された身分階層構造に基づく差別が現在もなお残存しており、具体的には、教育の機会均等を保障される権利、居住および移転の自由、結婚の自由などの市民的権利が侵害されている状況が続いていることにほかならない。これは、我が国社会が抱えている大きな問題といってよいだろう。これまでもさまざまな施策が講じられてきたが、社会制度を整備するだけでは差別は解消されない。なぜならば、差別には実態的差別と心理的差別とがあり、両差別が相互に因果関係を保ち、相互に作用しあって差別を再生産する悪循環をくり返しているからである。確かに、実態的な差別は社会制度を整備していくことである程度の改善をみることができるであろう。しかし、心理的差別は人々の内面にある差別であり、これは制度を整備するだけでは改善されることはない。それゆえに、教育が重要な意味をもつのである。
江戸時代中期以降、賤民に対する身分差別の政策が次第に強化されていった。
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差別
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同和教育
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「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。」
日本国憲法第14条、「法の下の平等」からも分かる様にすべての国民は法の下で平等であり、身分などで差別されることは不合理である。
しかし、同和地区の問題の大きな要因である
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同和教育
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『戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ』
(1)同和教育のはじまり
戦後の同和地区の児童・生徒の就学率は同和地区外の児童・生徒の就学率と比較するとはるかに低値であり、子供の長期欠席・不就学の解消に向けた取り組みが、同和教育の起こりとなった。1951年、オールロマンス事件が起こったことをきっかけとして差別行政糾弾闘争が展開されて行く中で、京都市では「今後の同和施策運営要綱」を策定し、戦後始めて同和教育費として予算の計上を行った。同和教育費の一部を特別就学奨励費として同和地区家庭に給付するなどの施策を実施したことにより、児童・生徒の就学率は向上していった。しかし、同和地区生徒の学力の遅れは依然解消には至っておらず、市全体の高校への進学率と同和地区生徒の高校への進学率にも格差があった。そこで、1960年代に入ると同和地区の児童・生徒に対する補習学級の制度化や同和地区の児童・生徒が通う学校には同和加配教員を配置するなど、学力・進路保証としての同和教育に変化していった。
学力水準の格差が是正されたことで京都市では新たな課題として、収入が安定している同和地区住民の地区外への転出によるコミュニティの崩壊とそれによる就労・収入不安定層の貧困化の増大が浮かび上がってきたのである。そこで、1995年に「学習センターの将来展望プロジェクト」が組織された。これ以降、教育の責任として部落問題に対する正しい理解を図り同和地区に対する偏見を取り除くことを目的として、人権教育としての同和教育が始められることとなった。具体的には同和地区内・外の児童や生徒が共に学び、互いに刺激しあえる環境作りとして、それまであった同和地区児童・生徒のための学習センターを地域教育・人権教育の拠点として位置づけ、同和地区外の児童・生徒も利用可能とした。部落問題を同和地区だけのものとするのではなく、「町全体で取り組む町作り」と捉えたとき地域に開かれた施設としての学習センターは京都市において同和教育の第一歩となった。その後、この地域教育の概念の基に障害者や高齢者の施設や子育て支援機関が整備され、高齢者や身体に障害のある人、子供、若者、すべての人がふれあい、地域全体で差別を解消しようとする流れが生まれることとなる。これまでの同和対策事業の結果として近年では、同和地区に対する差別や偏見は少なくなり児童・生徒に対する同和教育の内容も同和地区中心であったものから徐々に、自分たちの住む町とどのような関係を築き作り上げていくかという考え方へと発展していく。その取り組みを京都市の例で見ていくと、子供たちが主体となって空き地を誰もが集える広場に造り替える活動や、高齢者への配食ボランティア活動である。1970年代には、部落の歴史に題材を求め、部落解放のために立ち上がり、たくましく生き抜いた先人を教材に取り入れた「同和問題指導」が始まった。全国の小学校で2002年に導入された「総合的な学習の時間」は同和教育をさらに、普遍的なものとしたといえる。
(2)同和教育の意義
同和教育とは、「同和問題を解決するための教育の営みの総称である」とされている。大別すると、同和地区に対する差別意識を払拭するため同和地区外に働きかける教育活動と、同和地区を対象とした教育活動に分けられる。京都市の例で見てきたように、同和地区の児童・生徒に対する就学奨励事業として始まった同和教育であったが、時間の経過と共に同和問題の実態も変化し同和教育のあり方も様々に変化してきた。現在で
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同和教育
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同和教育
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『同和(人権)教育の問題と、具体的な実践について』
日本国憲法では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第14条)と法の下の平等を謳っています。 しかし、現実の社会では、女性や障害者に対する差別、外国籍県民に対する差別などさまざまな差別が生じています。なかでも、同和問題(部落差別)は、同和地区(被差別部落)出身であるというだけで、不当に差別され、社会的な不利益を受けている問題です。人は、だれもがたった一度の人生を、人間として尊ばれ、愛情と信頼に満ちた温かい人間関係の中で、しあわせに暮らしたいと願います。このような、人間として当然の願いを、日本国憲法では、侵すことのできない権利、いわゆる基本的人権として、すべての人に保障しています。 しかし、現実の社会では、こうした願いにもかかわらず、いろいろな面で、基本的人権を侵害されている人びとがいます。同和地区の人たちは、ただ同和地区の出身という理由だけで、いろいろな面で差別を受け、「基本的人権」が完全に保障されていないという実態があります。
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参考までに
同和(人権)教育の問題と
具体的な実践について
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同和教育
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50年に及ぶ戦後の同和教育史を総括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育のあり方を具体的に論述すること。
日本国憲法では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第14条)と法の下の平等をうたっている。しかし、同和地区(被差別部落)出身であるというだけで、不当に差別され、社会的な不利益を受けている人々がいる。この問題の解決は、国の責務であり、同時に、国民的課題である。私も小学校、中学校を通じて同和教育を学校でうけてきた。しかし「自分には関係がないことだ」、「同和地区のことなんかもともと知らなかったのだからわざわざ学習する必要などなかったのではないか」と思っていた。それなのになぜ「同和(人権)教育」が必要とされているのか。この疑問を解決するには、まず同和教育の歴史を紐解き、次に同和教育の意義を考えていく必要があると考える。
戦後の同和教育の出発は、同和地区児童・生徒の「長欠・不就学の解消」からである。京都市でのオールロマンス事件後、部落解放委員会京都府連合会は「長欠・不就
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