職権取消しとはなにか説明せよ。また、それはどのような場合に許されるか。
1.職権取消しとは、行政庁が、職権により原始的瑕疵のある行政行為の効力を除去することをいう。ここにいう瑕疵には、違法の瑕疵のほか不当の瑕疵も含まれる。一方、行政行為の職権による撤回とは、行政庁が、瑕疵なく成立した行政行為を、後発的事情を理由に除去することである。
職権取消しとはなにか説明せよ。また、それはどのような場合に許されるか。
1.職権取消しとは、行政庁が、職権により原始的瑕疵のある行政行為の効力を除去することをいう。ここにいう瑕疵には、違法の瑕疵のほか不当の瑕疵も含まれる。一方、行政行為の職権による撤回とは、行政庁が、瑕疵なく成立した行政行為を、後発的事情を理由に除去することである。
職権取消しと撤回との決定的な差異は、取り消しが、原始的瑕疵を理由とするものであるのに対し、撤回が後発的事情を理由とするものである点にあろう。
2.取消権者について、処分庁は、取消権について明文の規定がない場合でも取消権を有し、一方、監督庁は明文の規定がない限り取消...