行政法4撤回とはなにか

閲覧数1,463
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 1ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    1.行政行為の職権による撤回とは、行政庁が、瑕疵なく成立した行政行為を、後発的事情を理由に除去することである。取消権者は原則として行政庁に限られる。また、その効果は、原則として将来に向かってのみ生じるが、制裁的行為の場合には例外的に遡及効が認められる。

    タグ

    法律行政撤回障害自由行政行為

    代表キーワード

    行政法

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    撤回とはなにか。
    1.行政行為の職権による撤回とは、行政庁が、瑕疵なく成立した行政行為を、後発的事情を理由に除去することである。取消権者は原則として行政庁に限られる。また、その効果は、原則として将来に向かってのみ生じるが、制裁的行為の場合には例外的に遡及効が認められる。
    撤回の可能性については、撤回自由の原則に立ちながら、相手方の信頼保護との調和を図りつつ、撤回の許否を考えるのが相当である。
    2.そこで、行政行為の撤回が許されるのは以下のような場合であると解する。
    まず、(1)侵害的行政行為の撤回は、原則として自由である。ただし、撤回権の行使は裁量の範囲にとどまらなければならず、また、法律が明...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。