連関資料 :: 憲法③
資料:16件
創価大学憲法 3
「私人間における人権保障に関する3つの学説について」2000字で論じています。
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憲法
創価大学
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憲法 日本国憲法 の三 大原理
はじめに
一般的に日本国憲法の三大原理とされているものは、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重である。これについて考えるために、まず、憲法の本質というものを考えることが不可欠であり、憲法の本質を理解するために、歴史的、思想的な成立過程を考え、日本国憲法の三大原理について考察していく。
1 近代憲法の成立
近代憲法は、17世紀のイギリス、18世紀のフランス、アメリカなどの近代市民革命を通じて確立された立憲主義に思想的影響を受けている。
歴史的な経緯から紐解いてみると、まず、中世のヨーロッパにおいて「法の支配」という原理が生まれた。「法の支配」とは、絶対主義の下にあった、国王による専断的な国家権力の支配を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利及び自由を保護することを目的とする原理で、中世の思想家であるブラクトンの「国王は何人の下にもあるべきではない。しかし神と法の下にあるべきである。」という言葉にその思想の源流が求められる。
この「法の支配」という原理は、絶対君主を法の下に拘束する原理ではあったが、その目的は、貴族の特権の擁護を目的とするも
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三大原理
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【憲法 】日本国憲法 の三 大原理について(4000字)
日本国憲法の三大原理は、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重である。しかし、憲法典に、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重が三大原理であると明確に記されているわけではない。よって、個人の尊厳・国民主権・社会国家・平和国家を日本国憲法の四大原理とすることも、個人主義・基本的人権の尊重・国民主権・社会国家・平和国家を五大原理とすることも可能である。
日本国憲法は、ポツダム宣言を受諾することによって明治憲法の全面的変革の上に成立した。ポツダム宣言は、日本を明治憲法による支配から解放すべく提示されたものであり、明治憲法に新しく取って代わる日本国憲法は、明治憲法に対する対立命題としての役割が求められた。明治憲法下においては、主権が天皇にあり、天皇が統治権を総覧し、天皇には軍令機関の輔弼する統帥大権も認められていた。また、軍国主義勢力が存在し、個人の権利は天皇から恩恵として与えられる臣民の権利とされていた。そしてこの権利は、法律の留保によって、必要ならばどのようにも制限することができた。このような明治憲法の下では、個人の権利や自由が保障されることはなく、個人の尊厳は極めて不安定なものであった。日本国憲法は明治憲法の対立命題としての役割を期待されていたので、日本国憲法は明治憲法よる弊害を除去するものでなければならない。よって、日本国憲法の基本原理は、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重、の3つであると考える。
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日本国憲法 の三 大原則の概要
憲法は、国民の権利を明記し、国の政治の基本的目標と政治の仕組みや運用の根本原則を定めたものである。日本国憲法には、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という三つの基本原則がある。
大日本帝国憲法は、天皇の制定した欽定憲法であり、一般に、天皇主権であると考えられたが、これを否定して、日本国憲法は、主権が国民にあることを明記し、主権者である国民によって確定されたとするのものである。憲法前文には、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを享受する」とあり、また、天皇の地位は、第一条で、「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と明記されている。日本国憲法において、国民は主権者であるが、直接国政を行わず、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する。つまり、原則として国民が主権を行使するのは選挙によってである。また、天皇は国政に関する権能を持たず、一定の国事行為のみを行うことになっている。
次に、日本国憲法のもっとも大きな特徴は、平和主義の採用である。
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憲法 司法試験平成3 年第2問 国政調査権
司法試験 平成3年第2問 問題+答案例
問題
検察官が捜査中の刑事事件について、報道機関が、国会議員のAの絡んだ収賄事件に発展するかもしれないと報道し始めた段階において、A所属の議院が、真相を解明する必要があるとして、担当検察官及びAを証人尋問することには、憲法上いかなる問題があるか。また、Aが起訴された段階及びその裁判が確定した段階においてはどうか。
答案例
1(1) 本問において、A所属の議院が担当検察官及びAを証人尋問するのは、国政調査権(62条)の行使によるものである。そこで、設問各段階における国政調査権の行使が許されるであろうか、国政調査権の範囲・限界がその法的性質に関連して問題となる。
この点、国会は国権の最高機関(41条)として国政全般を統括する機関であるとの見解を前提に、国政調査権は国会が国政を統括するための別個独立の権能とする見解がある。
しかし、41条の「最高機関」も権力分立と調和的に解すべきであり政治的美称に過ぎないと解すべきである。とすれば、国政調査権も議院の権能を有効かつ適切に行使するための補助的権能と解すべきである。
そしてこのように考えても、国会の権
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答案
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