ヨーロッパ法の各法源について

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    ◎ヨーロッパ法の各法源について
    種類
    概観
     ヨーロッパ法の法源として、大きく分けて基本条約と基本条約によって設立され、立法権限を授権された機関が作成した派生法とに大きく分けることができる。
    基本条約
     基本条約は、国際法的に見ればいずれも同じ条約であるが、機能的観点から以下のように分類が可能である
    設立条約
    まず、ある機関を設立する原始的条約、設立条約として分類することが可能である。これに該当するものとしては、EECを設立した1957年のローマ条約、EUを設立した1992年のマーストリヒト条約などが該当する。
    大改正条約
    次に、設立条約で作られた機関についてその機関の構成に重大な影響を与えた条約として、大改正条約として分類することが可能である。これに該当するものとしては、EC機関の改正条約として1992年のマーストリヒト条約(その意味でマーストリヒト条約はECとの関係・EUとの関係で別分類が可能といえる)、EC・EU機関の改正条約としての2001年のニース条約などが該当する。
    組織改正条約
    また、組織の構成に軽微な改正する条約として、組織改正条約が挙げられる。
    付属議定書
    そして、通...

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