在日外国人問題と参政権
在日外国人問在日外国人は日本人と同じように日本で生活し、日常生活において日本の問題に興味を持ち、身近な問題に注意を向けていた。そして日本人と同じように、生計をたてるため労働をし、日本人と同じように旅行に出かけたり遊んだり生活を送っていた。しかし、他の日本人と同じような環境下で暮らしながら、あらゆる面において差別をうけていた。
では、その差別や人権侵害という問題に対し、ここでは特に外国人の参政権に焦点をあてる。なぜなら政治的自己決定が統治団体の政策決定に影響を与え、その政策が外国人の生活に密接に関わるからである。だから、現在の憲法・立法・判例はどのように在日外国人の人権を判断しているのか以下論述し、必要な解決策を示していこうと思う。
最初に最高裁は外国人の人権に関して、「権利の性質上日本国民を対象と解されるものを除き広く外国人にも憲法の人権規定が及ぶ。」と判事している(マクリーン事件,1997)。つまり、権利の性質上、日本人のみを解されているというのは、例えば「選挙権(日本国憲法15条:以下、日本国憲法省略)があるし、国籍離脱の自由(22条)」がある(伊藤真,...