設 題
物権と債権の違いについて
民法では、物権と債権は財産権の中に分類される。財産権を、法律上統一的に定義したものはないが、物資やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利と定義する。物権とは、物に対する権利であり、債権とは人に対する権利である。また、物権は、一定の空間を占める物(有体物)に限って、物権の対象とする規定を置いている。
しかし、現代では、プログラム・情報など形のないもの(無体物)も財産的な価値を持ち、その一部は、著作物や特許権などの無体財産権(知的所有権)として、特別法で物権類似の保護を受けている。こうした権利だけがこの後に述べる排他的に利益を独占できるという点で、物権と同じ財貨の帰属関係のグループに入る。
物権は、特定の物を直接に支配できる権利であり、物を意のままにどのようにでも支配できる所有権が物権の典型である。例えば、所有者は、法律の範囲内で、自分の意のままに処分することができる。また、3つの特徴がある。1つ目は、権利の実現が自分だけにできる直接性。2つ目は、物権は誰に対しても主張できる絶対性。3つ目として、一つの物の上に物権が成立すると、その後はそれと両...