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連関資料 :: 家族について

資料:254件

  • 年賀状_家族_子供が生まれてから2
  • 謹んで初春のお慶びを申し上げます。 旧年中はなにかとお世話になりましてありがとうございました。 わが家では、昨年新たな家族を授かり一層にぎやかな新年となりました。 今年もどうぞよろしくお願いいたします。 皆様のご健康を心より祈り申し上げます。 平成○年元旦 ○○ ○○    恵み 俊哉 エリ 〒***-**** 東京都○○区○丁目○番 TEL **-****-****
  • 年賀状
  • 全体公開 2008/09/09
  • 閲覧(1,201)
  •   家族法1:婚約と内縁
  • 裁判手続きについて――家事事件の特殊性 ?家事審判事項  甲類事件:調停や訴訟に親しまない事件          乙類事件:関係当事者の利害が対立し争訟性がある事件 ?人事訴訟事件   婚姻関係や親子関係等の基本的は身分関係に関する訴訟であり、人事訴訟法に個別に規定されているが、特別の民事訴訟という位置づけ。合意のみでは終結せず、家裁が「合意に相当する審判」をする。           ただし、家事審判法24条は離婚と離縁に関する事件(24条事件)については、調停が成立すれば、それは確定判決と同一の効力を有し、合意のみで事件が終了する(家審21?)。
  • レポート 法学 結婚 内縁 結納
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(1,752)
  • 家族法レジュメ:「婚姻の成立」
  • 家族法 1.婚姻の成立 1-1.婚姻の成立要件 ・形式的要件:届出(739 条)→届出婚姻主義-----------------→婚姻不存在(通説・判例) →成年の証人2人以上が必要。 ・実質的要件:婚姻意思の存在----------------------------------→婚姻無効 婚姻障害事由(731 条~)不該当--------------→原則として取消可能 1-2.形式的要件―――届出という「方式」 当事者双方及び成年の証人2人以上から口頭又は署名した書面による届出 ↓ 届出の受付・必要事項遺漏の有無の形式的審査 法令に違反しないことの確認後、受理(740 条) 届出に自署されていなくても、受理によって治癒(742 条2号但書) ↓ 婚姻の成立は、受理によって形式的に成立し戸籍簿への記載を要しない。 (大判昭和16年7月29日民20-1019) ・平成12年4月~成年後見制度 成年被後見人が婚姻する場合・・・後見人の同意を要しないが(738 条)、届出の性質 及び効果を理解するに足りる能力を有すること を証明する診断書の添付が必要(戸籍法 32 条 3 項)。 1-2-1.方式としての届出の意義 ・届出を要求する理由 ①婚姻の要件が充足されているかの審査←社会一般の利益を考慮 ②公示の機能:重婚の防止←第三者の利益を考慮 ③当事者の意思の確認・確保 ④希薄で曖昧な意思の補強 1-2-2.届出主義の採用→婚姻意思を届出によって確認 法律婚主義┏民事婚主義(欧米):係官の前で婚姻意思の表明 ┗届出婚主義(日本):戸籍係りへの届出 ・婚姻成立への国家の関与の確保 1-2-3.届出主義の問題点 当事者双方による届出が義務付けられていない。 戸籍管掌者は形式的審査権しか有しない。 ↓ 届出書が作成された当時は当事者の婚姻意思が存在したけれども、届出時に意思 が確かに存在するか否かが明らかで無いというケースがありうる。 1-3.実質的要件①-婚姻意思 1-3-1.婚姻意思 ・婚姻意思・・・婚姻の効果を生じさせる意思 ・婚姻意思をめぐる学説 (1)実質意思説・・・社会通念に従って婚姻と見られる関係を形成する医師が必 要と解する説(通説・判例)。 (2)形式意思説・・・「婚姻」=「民法が定める定型」として、之に向けられた意 思、即ち、婚姻届を提出しようとする意思を婚姻意思と解 する見解。 *婚姻意思の2つの側面 ┏実質意思:社会生活上夫婦と認められる関係をつくろうとする意思 ┗形式意思:婚姻届を提出しようとする意思 ・実質意思説→実体的な生活の事実が無いところに法的関係を認める必要は無い。 ⇒批判)どの程度の実体があれば有効か不明、画一的な扱いは妥当ではない。 ・形式意思説→届出に責任を負わせる。 ⇒批判)仮装の届出でも有効となり、不合理な結果を生じかねない。 1-3-2.婚姻意思の存在期間 ・判例)最判昭和44年4月3日民集23-4-709 「婚姻届がAの意志に基づいて作成され、同人がその作成当時婚姻意思を有して いて、同人と上告人との間に事実上の夫婦共同生活関係が存在していたとすれば、 その届出が当該係官に受理されるまでの間に同人が完全に昏睡状態に陥り、意識 を失ったとしても、届出受理前に死亡した場合と異なり、届出書受理以前に翻意 するなど婚姻の意思を失う特段の事情の無い限り、右届出書の受理によって、本 件婚姻は有効に成立したものと解すべきである
  • 社会 婚姻 判例 生活 夫婦 利益
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(6,960)
  • 家族法レジュメ:「子どもの措置」
  • 1 家族法 6.離婚の効果(2)-子どもの措置 6―1.親権者・看護権者の決定 6―1―1.親権者の決定 ・離婚前に出生した未成年子の場合:離婚により共同親権から単独親権へ 協議離婚:協議で、協議が調わない場合は審判で決定 判決離婚:審判で決定 ・離婚後に出生した場合:原則として母が親権者 但し、協議が調わない場合は 審判で決定 ・子のために必要がある場合には親権者変更可能 6―1―2.監護者の決定 ・協議離婚:監護者及びその他監護に必要な事項を定める ・判決離婚:協議離婚と同様 6―1-3.親権者と監護者の分離と子どもの福祉 ・身上監護権と財産管理権の分離 →監
  • 子ども 離婚 自由 親権 看護 権利 生活 裁判 意義
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(2,393)
  • 家族法レジュメ:「離婚の成立」
  • 1 家族法 3.離婚の成立 3-1.婚姻の解消①-死亡 ・夫婦の一方の死亡→婚姻は解消し、婚姻の効果は全て消滅 ①そのまま婚姻中の氏を称するか、婚姻前の氏を称するか選択権 ②婚姻解消後も婚姻関係を存続させるか終了するかの選択権 ┗ 死亡した灰愚者側から終了させること不可能。 ③未成年子がいる場合の単独での親権行使 ④相続による財産の清算 3-2.婚姻の解消②-離婚 3-2-1.離婚の種類 ・4つの離婚 →民法上の離婚制度 協議離婚:理由は要らない。763条・意思の合致と届出による。 判決離婚:770条の事項にあたる場合 →家事審判法上の離婚制度 調停離婚 審判離婚 3-2-2.協議離婚 (1)協議離婚の成立要件とそれをめぐる問題点及び不受理申出制度 ・協議離婚の成立要件 ┏実質的要件:離婚意思の合致 ┗形式的要件:届出 ・協議離婚の問題点 当事者の対等性や離婚後の事に関して誠実に話し合えるだけの理性があることとい 2 う協議離婚制度の前提と現実とのギャップ。 *戸籍係りには実質的審査権が無い→当事者双方の離婚意思確認をする手段が無い。
  • 民法 離婚 問題 家庭 婚姻 原因 裁判 制度 調査 夫婦
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(3,042)
  • 近代家族と近代学校のかかわり
  • 課題?近代家族と近代学校について、両者のつながりが分かるように社会史的な観点を用いて整理し、その特徴を明らかにせよ。  近代家族と近代学校、この二つのものをつなぐのは「子ども」である。両者の誕生には、「子ども」の存在が大きく関わっている。  「子ども」というものは中世では、「小さな大人」とみなされており、「子ども期」に相当する期間は、「一人で自分の用を足すにはいたらない期間」に切り詰められていた。身体的に大人とみなされると、すぐに子どもは大人たちと一緒にされ、仕事や遊びをした。また、当時は乳幼児死亡率が高く、一部の子どもだけが生き残ればよしとして多数の子どもをもうけていたため、乳幼児は人口に含まれていなかった。 親から子どもへの愛は、「無垢さよりも、その将来性ゆえ」に存在し、子育ても、病気や死の回避を目的として行われていたのであり、それ以上の「教育的」配慮に由来して行われているのではなかった。  「子ども」という概念が登場したのは近代になってからである。近代になって子ども観が変わった。子どもの中に「可愛がりの感覚」が見出され、その純粋さ、ひょうきんさゆえに、大人にとって楽しさとくつろぎのもとであると考えられるようになった。それに伴い、家族における、子どもの社会的機能、情緒機能が発生し、子どもを中心におく近代家族が誕生した。さらに、18世紀頃、近代革命を担ったブルジョワジーが衛生、健康への配慮という要素を結合して、近代的子ども観ができた。  18世紀末に始まった「ロマンス革命」によって、恋愛が男女関係の公準となり、性と愛のつながりで夫婦を構成しようとし、「夫婦愛」が生まれた。そして、愛の表れとして女性が「家事」労働を行うようになった。女性の役割は、夫と子どものために情緒的安定の場を提供することであった。
  • レポート 教育学 近代家族 近代学校 教育
  • 550 販売中 2006/01/11
  • 閲覧(3,860)
  • 扶養家族編入・除外届
  • 扶養家族編入・除外届    所属   氏名          印 総務部長 所属長       申請日 年  月  日 区 分  編入・除外  変更年月日  年  月  日 家族氏名 生年月日 職業/収入/理由 同居 フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    備  考
  • 会社書式 総務 扶養家族編入届 扶養家族除外届
  • 全体公開 2008/11/04
  • 閲覧(3,982)
  • 家族発展史の研究と論争
  • 家族発展史の研究の系譜と論争  家族研究における論争は19世紀中葉から始まった。当初は「家族の起源」がその争点となり、バッハオーフェン、モルガン、エンゲルスらが論壇の中心であった。  スイスの学者J・J・バッハオーフェンは、母権制論や複数婚制論の提唱者として知られている。彼は1861年の『母権論』において、古代の社会においては一対一の婚姻による夫婦関係は存在せず、複数婚が主であり、その中では母親が中心の母権制社会が存在していたことを主張した。この研究は、近代では自明視されていた父権制的家族は歴史の過程の中で形成されたものだとし、それを「人間の本質」と絡めて語る近代の人々に大きな衝撃を与えた。  バッハオーフェンの研究は、アメリカの民族学者L・H・モルガンによって発展していくこととなった。モルガンは人間社会の発展段階を野蛮・未開・文明の三段階に分け、その中に家族形態・婚姻形態の発展段階を位置づけることを試みた。彼が産業化を受けていない原始共同体として北米インディアンを研究し、1877年に著わした『古代社会』にこの研究の主要論点を見ることができる。それは第一に原始家族は単婚か複数婚かという
  • 社会 女性 家族 人間 労働 評価 自然 ジェンダー
  • 550 販売中 2009/08/03
  • 閲覧(1,715)
  • 家庭援助論 核家族とは
  • 戦後から現代にかけ、家族を取り巻く環境が変化しつつある。その問題点の例として家族の形・機能が変化してきていることが挙げられる。以前は自給自足であった経済は現在では企業に勤める給与所得者、家庭内機能であった養育は保育所やベビーシッター、家族内機能であった保護は病院や老人福祉施設の役割となった。また、戦後の核家族化や少子高齢化といった減少も問題とされている。核家族化が進んだ原因として戦前に家制度が破壊し、農村から都市へ人々が移住したことが考えられる。少子高齢化の原因は女性の社会進出が進んで未婚率が高まったり、仕事との両立の負担感や晩婚化の影響で出生率が低下しているといったものである。 こういった環
  • 環境 子ども 社会 女性 保育 家族 地域 問題 高齢化
  • 550 販売中 2009/01/19
  • 閲覧(4,282)
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