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連関資料 :: 家族について

資料:254件

  • ドイツ家族法の改正
  • はじめに  敗戦国として共通の経験を持ち、第二次世界大戦の占領下で成立したという点から見た時、日本国憲法とドイツ基本法には類似点が多く見つかる。そもそも我が国の大日本帝国憲法は、制定前に行われていた伊藤博文によるプロセイン調査によってドイツの影響を大きくうけており、第二次世界大戦が終わって連合軍によって日本の憲法が根底から改正されたあとでも、その名残は残っている。日本でいう憲法に関してはドイツとの関係はこのようにはっきりと見られるが、果たして他の法典においてはどうであろうかと考えた。  憲法に続き民法を検討して見ると、日本民法典は1898年、ドイツ民法典は1900年に施行されている。その差はわずか2年である。現在の日本の民法は個人が単位であり、個人の平等が確保されている点に大きな特徴がある。民法典は1898年から施行されたものであることより、100年以上もの歴史を有するのであるが、戦後の民主国として自由・平等を掲げる日本にふさわしい民法といえるのは、終戦後に時代の流れに沿っての大改正を行ったことが大きいと考える。しかしそれでも新しい民法という形ではなく、改正という形だったのは、18世紀以来から根底にある個人主義思想に立脚して受け継がれてきたものだからだと言えるだろう。それはドイツ民法典においても同じことが言える。  ここから民法典を詳しく見て行くと、大改正を行って根本的に変わった部分と変わらない部分があることに気づく。民法典の中でも、家族法という分野においていえば、施行以来家族の構造、国においての家族のあり方、家族法に対する人々の考え方は根本から変わってきており、民法典の改正がこの分野でとりわけ頻繁に行われたのは必然的であったということだろう。そして民法典の中でもとりわけ国民に密着した分野であることから、国の変化に差が大きく現れることも容易に予想できる。
  • レポート 法学 ドイツ法 家族法 ドイツ民法
  • 660 販売中 2006/01/22
  • 閲覧(3,180)
  • 家族法3:内縁
  • 1)結納の法的性質   (判例)婚約の成立を確証し、あわせて、当事者ないし両家間の情誼を厚くする目的で授与される一種の贈与。⇒婚姻が成立しなった場合には、目的不到達だから、不当利得として授与者はその返還を求めることができる。 事実上の婚姻が成立すれば、結納の返還請求は認められない。(T143) (2)婚約の解消と結納の返還 ?自然解消: 原則返還、慣習があればそれに従う。 ?合意による解消:不当利得として返還義務あり。 ?不当破棄: 破棄した当事者は返還請求できない。信義則違反ないし権利濫用。 ?挙式・同居後に夫婦生活が破綻した場合: 同居後1年 ⇒結納の返還認めず。 同居後8か月⇒結納の返還認めず。 同居後2か月⇒結納の返還認める。短く情誼を厚くするに至らない。 <重婚的婚約について> 1 婚約当事者の一方または双方が婚姻している場合、その婚姻予約は有効か。    妻と別れて結婚するという約束は、原則として公序良俗違反となる。しかし、正当婚姻が破綻しているときには、婚約は成立すると解されている。 2 婚約は成立しないが、人格(貞操)侵害が問題となる場合
  • レポート 法学 家族法 結納 重婚
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(1,884)
  • 近代家族と近代学校について
  •  まず近代学校の特徴は、未理性であるがゆえに社会の基本的なコミュニケーションと生産から追放された子ども達を収容し、感化・秩序化すべき施設として作られ、「教え‐教えられる」という固定的な役割関係を軸としている。  近代のこだわりである、「効率的な知の伝授」をキーワードとし、それを追求しているのである。そして、組織を効率化するため、いくつかの事項が決められた。まず、教える対象を設定するため、「知能測定尺度」をさだめた。「同一年齢=同等の能力」という前提を作ったため、「障害」そして「障害児」が生まれた。後に、養護学校が義務化された。また、「教えられる者」の対極として、「教えるべき存在」、つまり「教師」が生まれた。  また、客観的かつ、平等的な基準を設けるため、一斉授業を必要とし、子供の発達において年齢に注目するため、学年制の採用も決められた。  しかし、教える対象を設定したため、「障害児」という枠組みの子ども達を生む結果となってしまった。果たして、それでよかったのであろうか。  最近障害児就学について、普通学校に通わせたほうがいいのではないかと言う声を良く聞く。もちろん障害の程度や、学校側の教員の確保、施設のバリアフリー化など問題もあるが、筆者もこの意見に賛成である。  今後の動向として、障害児と健常児とが一緒に学ぼうと、お互いに互いの個性を尊重しあうことが、期待されている。また、幼いころより、共存させることで、健常者の、障害者に対する差別的な見方もなくなってくるのではないだろうか。  次に近代家族の特徴を挙げると、家族成員相互の強い情緒的関係、家族領域と公的領域の分離、「男が外で、女はうちへ」という性別分業、家族の集団性の強化、子供中心主義、社交の衰退、非家族の排除、核家族などがあげられる。
  • レポート 教育学 近代家族 近代学校 近代社会 子供
  • 550 販売中 2005/12/19
  • 閲覧(4,078)
  • 親族(家族)の自明性
  • 私達が生活している世界において、家族や親族というものが、どのような意味を持って存在しているのか、また、それは、人間社会の、最も自明で自然な秩序と言えるのであろうかについて考えていきたい。 人間は、何らかの秩序に従っていなければ、不安になる。そのような深層心理の中で、家族に秩序を見出そうとする試みは、ごく自然なのではないだろうか。私達が、生まれてきて、1番に体験するのは、家族、親族という集団であり、組織であるからだ。私達が暮らす人間社会において、それぞれが、最も身近だと言える集団に秩序を認識することで、安心感を得、また、それを、家族の外の集団(すなわち社会)での生活の根本として、私達は生きている。 程度の差はあるかもしれないが、私達は毎日毎週の生活のなかで同じようなことを繰り返して生きている。日常生活とは繰り返しなのだ。英語でいうルーティンがそれに当たる。毎日毎日きまりきったことをくりかえすことによって、私達は日常生活をあたりまえのことと考えている。というよりも、あたりまえなこととしてもとらえずに、そのことを、問題視しないことで、安定を保っているのである。ルーティーン化した行動には自覚的意識や知的判断の欠けていることが多い。たとえば、主婦が食事の用意をしたり掃除や洗濯をする。子どもが朝早く学校に行く。お金で好きなモノを買う。あいさつをする。子どもを叱る。ニュースをみる。会社の上司に頭を下げる。盛り場に集まる。うわさをする。合格祈願に行く…。これらのことをするとき、わたしたちはいちいち「なぜだろう」と考えたり「どうして」と悩んだりはしない。ごくあたりまえのことだからだ。これを「日常生活の自明性」という。
  • レポート 社会学 家族 親族 自明性
  • 550 販売中 2005/07/31
  • 閲覧(3,029)
  • 看護計画・家族不和
  • 看護計画  氏名                   担当看護師[    ]    年     月    日           患者様サイン「    」 看護目標 家族が正しい知識を得ることにより、家族の不安が軽減され、誤った疾病理解による患者に対する 批判的な考えや過度に巻き込まれた状態が改善される。 短期目標  立案日  /  立案日  /   立案日  /  # 問題点 具体策 評価 #1  家族が本人に不適切な対応をすることにより、症状が悪化する可能性がある [観察・O-P] 1.家族の情緒的反応 - 不安、恐怖心、罪責感、偏見と困惑、葛藤、怒り、悲愁感、喪失感等 2.家族の行動面
  • 看護 看護計画 精神科 ケアプラン 実習 医・薬学 医療 看護学
  • 550 販売中 2009/02/22
  • 閲覧(6,247)
  • 年賀状_家族用2
  • あけましておめでとうございます。 昨年は、何かとお世話になりありがとうございました。 お陰様で、私たちは無事に新年を迎えることができました。 今年もどうかよろしくお願いします。 平成○年元旦 ○○ ○○    佐々木    恵み 〒***-**** 東京都○○区○丁目○番 TEL **-****-****
  • 年賀状
  • 全体公開 2008/09/09
  • 閲覧(1,210)
  • 家族法-02_[内縁]
  • 民法 5(家族法) 内縁の法的保護について論じなさい。 [問題提起] 内縁とは、社会的な婚姻関係もしくは、事実上の夫婦関係と理解され、それは、婚姻意思のも なるところがないが、戸籍法の定める婚姻の届出手続を経ていないがために、法律的には正式 の夫婦として取扱われえない夫婦関係一般を意味する言葉として理解されてぃる。旧来の明治民 法では、婚姻には戸主の同意を必要とする(男30歳、女25歳までは親の同意も必要)ほか、法定 推定家督相続人は他家に入ることができないなどの、家制度を理由とする婚姻障害事由があっ たため、戸主や親の同意が得られない、長男、長女同士であるなどの理由で婚姻届を出せないこ とがあった。他方で、経済的にゆとりのない階層では、婚姻届の必要性自体が認識されていなか ったことがあった。 旧民法下では、内縁の実数が多く、その原因も当事者の責任に帰せられないという事情もあり、 社会的、経済的に弱い立場にある女性を救済する必要性が認識され、その救済には、根本的な 婚姻の届出主義の改正ではなく、判例と特別法によって進められた。 [ ] 判例では、婚姻外の男女関係を一方的に解
  • 内縁の法的保護 家族法 婚姻 事実上の夫婦 戸籍法
  • 550 販売中 2009/09/24
  • 閲覧(2,520)
  • 家族の変容と社会福祉
  • 小集団を指し、社会の基礎的な単位集団であり、相互の感情的な結びつきが強く、構成員は共通の家族意識を持っていると通常は理解されている。 しかし、近年、ドメスティックヴァイオレンス、児童および高齢者への虐待、離婚の増大など、家族を取り巻く社会の変化に起因していると考えられている社会問題に伴い、家族の形態も、そのあり方や構成する者の意識を大きく変化させてきていると思われる。 明治民法の家族に関する規定は、封建時代の家族制度に全面的に依拠したもので、江戸時代に発達した武士階級による家父長制的な家族制度を取り入れた「家制度」の下に成り立っていた。これは、家を統率し、継承する家長に戸主権と家督相続を規定し、個々人の存続を超えて集団としての永続性を第一義にとらえたもので、男尊女卑、長幼の序列、家族員に対する家長の絶対的な統制権が守られていたが、家長でさえも家の維持発展のためには自己犠牲を強いられることがあったといわれている。 一方、この家族制度は天皇制国家を支える基礎構造として第二次世界大戦以前の日本社会の構造を政治的、イデオロギー的に規定する重要な役割を果たしてきた面もある。 その後、敗戦(第二次
  • 日本 民法 経済 社会 家族 高齢者 都市 児童 問題 平等 ドメスティックヴァイオレンス 虐待 天皇制国家 家父長制 家制度 男尊女卑 長幼の序列 高度経済成長期 家族意識 専業主婦 児童虐待 高齢者虐待 DV
  • 3,300 販売中 2008/06/27
  • 閲覧(5,836)
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