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連関資料 :: 家族について

資料:254件

  • 特別なニーズを持つ家族とその援助について述べよ。
  •  保育者が家族を支援・援助する際に、特殊な事情を抱えたケースについて対応するには、特有の状況の把握と理解、適切な情報の提供、必要に応じた他機関との連携が重要である。特殊な状況の正しい理解と適切な情報判断のためには、一般的な子育ての知識だけでなく、様々な状況によって起こる家族への影響や問題への対応方法など、特別な知識が必要となる。また、保育者がひとりで対応にあたるのではなく、適切な対処のできる機関や周りの人と連携を取り、無理に問題を抱え込まない姿勢も重要となる。保育者は、援助の対象となる家族が何を求めているのかを適切に判断し、家族が自らの判断で行動できるよう配慮しなければならない。特別なニーズを持つ家族に対して援助を行う 際は、各支援機関が連携を取り、家族が必要としている援助を相互に補完し合う地域ケアが重要であり、家族のニーズを把握し、必要な支援を充分に行うことでそのニーズを充足することが必要である。  さまざまな障害や、情緒的な扱いにくさのあるこどもを持つ親をフォローする際には、それらの問題に対応するための適切な知識と、そして経験が必要である。医学的検査によって明確に診断がなされる障害はごく一部であり、病名の有無に関わらず、ほとんどの親は乳幼児期にはこどもの障害を受け入れることができない。「こどものいる家庭」というものをイメージするとき、一般的に家族の誰もが健康で、幸せな満たされた家庭をイメージするものであるが、障害の存在はこの価値観を崩す喪失体験を引き起こす。保育者は、障害の受容は人が一生 をかけてもできるかどうか難しい、重く深い課題であることを充分に認識しておくことが求められる。親が訴えるこどもの問題を、保育者はそのまま鵜呑みにせず、客観的に見たこどもの発達状態や問題を考え、こどもに対して何をしてあげることが大切なのかを捉え、親の心理状態や考え方などにも配慮しながら伝えていくことが必要である。また、保育者だけが援助を行うのではなく、他の援助機関を紹介し、援助者が役割分担を行ってそれぞれの仕事に専念できるようにすることも重要である。
  • 社会 文化 家族 保育 問題 家庭 障害児保育 家族援助論
  • 550 販売中 2011/08/01
  • 閲覧(3,760)
  • 障害者と家族への相談援助活動
  • 現職務において相談援助活動の割合が多いが、経験を積んで「慣れてしまった」自分自身を見直す好機と捉え本課題を選択した。  まず、本課題についての基本的考えを述べる。 現職務において相談援助活動の割合が多いが、経験を積んで「慣れてしまった」自分自身を見直す好機と捉え本課題を選択した。  まず、本課題についての基本的考えを述べる。  相談援助活動を行う以前に、障害そのものと障害者や家族についての理解が必要であると考える。この際、全てのスタートは多くの文献を読む机上の学習にあると考えるが、それだけでは知識だけに偏ってしまう危険性がある。筆者の周囲にも数多くの障害者と家族が生活しているが、できるだけ多くそれらの人々と交わり、外から見るだけでなく、同じ目線に近づき、中から社会を見るという視点が必要である。
  • レポート 福祉学 障害者 相談 援助 障害福祉 障がい 障害者福祉論 社会福祉士 相談援助 ノーマライゼーション 受容 ニーズ 権利擁護 バイステック
  • 550 販売中 2006/12/30
  • 閲覧(3,439)
  • 家族法における「子」の分類と法的地位
  • 1.嫡出子 嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子である。 2.推定される嫡出子 772の推定が及んでいる場合の嫡出子を推定される嫡出子という。 774は嫡出否認の訴えは夫からのみとしている。これは、第三者が家庭の平和を破壊することを防ぐためである。 また、777は提訴期間を知ったときからではなく、生まれてから1年間としている。 この趣旨は、父子関係の早期安定という点にある。 3.推定の及ばない子(表見嫡出子) 形式的には772に該当しても、推定が不自然であるためその推定が及ばない場合を推定の及ばない子(表見嫡出子)という。 例えば、子は確かに婚姻後200日以上経過して出生したが、懐胎可能な時期に夫は海外赴任や服役、事実上の離婚状態等にあった場合である。 かかる場合には調停前置主義(家事審判法18)がとられ、親子関係不存在確認訴訟については、確認の利益があれば、誰からでも、777の提訴期間後でも提起可能である。 それでは、いかなる場合に772条の推定が及ばないといえるのか。 この点、真の親子関係(血縁関係)を重視するという見解がある(血縁説)。しかし、かかる見解は、家庭の平和を目的とする774の趣旨や、父子関係の早期安定を目的とした 777条の趣旨に反し、妥当でない。 思うに、仮に医学的な血縁関係がなくても、家庭の平和や父子関係の法的安定性の要請から、親子関係をそのまま推定させるべきである。 したがって、事実上の離婚のように外観上懐胎が不可能であることが明らかである場合に限り、772条の推定が及ばないと考える(外観説)。 もっとも、関係者間に事実関係について合意がある場合には、真実の親子関係の確定が尊重されてもよいと解する。
  • レポート 法学 家族 親族 嫡出子 非嫡出子 答案 法学部レポート対策 試験対策 法学部試験対策
  • 550 販売中 2006/03/25
  • 閲覧(3,671)
  • 戦後の日本家族の形態の変化とその効果
  • していったのだろうか。まず戦前の日本の家族を見ていきたい。戦前の日本の家族の特徴としては、現代の家族とは異なり、家制度の考えの下に成り立っていた。血縁を重視した直系家族で、父親を頂点とした絶対的な序列があり、男尊女卑、長幼の序の精神、個人の自由よりも家の存続の考えが重んじられていた。長男以外の兄弟は嫁や婿を取って分家として地域に残ったり、都市部へ流出したりして世帯構成員が夫婦と子供からなる核家族を作り始めた。婚姻は本人たちのものではなく、家を存続させるためのものと考えられ、女性は嫁いだ家のために尽くさなければならず、家庭内における妻の権利など到底考えられなかった。 しかし、終戦を境に日本の家族の形態は大きく変化していくことになる。それまでの家制度は廃止され、
  • レポート 社会学 核家族 血縁 高度経済成長
  • 550 販売中 2006/06/10
  • 閲覧(13,339)
  • 男女共同参画時代の家族
  • 「男女共同参画時代の家族像」  (1)家族をめぐる現状とジェンダーの視点からみた問題点 家族をめぐる現状は急激に変化しているが、人々の意識の変革が追いつかないためか、様々な問題が浮上している。そして、その問題はほとんどがジェンダーに基づくものだ。 まず、最近の日本では共働きの夫婦が増加している。1992年には共働き世帯が片働き世帯を上回ったほどだ。これは「男は仕事、女は家事」という性別役割分業の意識が低くなったことが要因の一つであろう。しかし、女性が働くようになっても、家事をしているのは圧倒的に女性である。総理府の調査では、男性有業者の家事時間が1時間未満であるのに対し、女性有業者の家事時間は3時間以上である。現代人の意識は「男は仕事、女は家事と仕事」というものになっており、女性の社会進出により、女性自身が大変になってしまっている。本来は、「男は」「女は」という分け方すらおかしいということにもっと多くの人が気づき、「男性も女性も仕事と家事」になればいいと思う。 また、最近の日本では離婚率も増加している。厚生労働省の調査によると人口1000人あたりの離婚率は、1988年には1.26人だっ
  • 男女共同参画社会 家族 ジェンダー DV
  • 550 販売中 2008/10/20
  • 閲覧(2,207)
  • 親族と家族の関係は歴史の中でどのように変化したか
  • このレポートの内容は日本考古学会に通念化しつつあった、弥生時代から近畿地方は父系社会であるという説とは異なる、田中良之教授の説から成り立つ。以下、弥生時代末期からの埋葬の形式を考えることから始める。  弥生時代末期から5世紀代にかけては、キョウダイ原理において埋葬が行われた。それは一方の性に偏ることなく、兄弟・姉妹・兄妹・姉弟という同一の世代が複数埋葬の被葬者だった。この中で事例的に最も多かったのは兄妹・姉弟のケースであり、この基本モデルをαモデルとする。(これには亜型が多く、二世代構成となることもある。)このモデルは被葬者の配偶者は含んでおらず、寛骨前耳状溝がみられて出産をしたと認められる女性もキョウダイとともに葬られている。(ここでは近親婚の可能性への言及はしない。)そして、キョウダイから一人だけ選出されて埋葬される場合も、男女いずれの場合もあり、さらには、造墓契機となった初葬者(小児の場合すらあった)・単体埋葬の被葬者における性別の割合はどちらかに偏ることはない。ここにαモデルの特徴である双系的性格がみられるが、このモデルは首長墳から小円墳や箱式石棺にまで共通に見られ、階層差はないと考えられる。つまり、5世紀中葉〜後半までは双系社会であったということができる。
  • レポート 史学 親族関係 考古学 歯冠計測値
  • 550 販売中 2006/05/16
  • 閲覧(2,207)
  • 企業におけるジェンダー──雇用均等法と家族責任
  •  国際社会において、男女同権の動きは国連憲章の男女同権の原則に始まり、1948年の世界人権宣言、1967年の婦人に対する差別撤廃宣言へと続いた。戦後つくられた日本国憲法の第14条でも、実は基本的人権の一環として男女の平等を保障しており、男女平等の労働権や、男女平等の学習権等が規定されている。しかし戦後、企業社会が確立されていく中で、企業に雇用される女性は理想と現実との大きなギャップに悩まされ続けてきたように思われる。  1986年、男女雇用機会均等法が国際社会の外圧に応じる形で施行され、企業の多くはコース別人事制度を導入することによってそれに対応した。転勤を伴う管理職コース「総合職」と、転勤は少ないが賃金体系や昇給・昇進などの待遇に差をつけられる「一般職」に女性を振り分け、ごく少数のエリート女性にのみ均等法の適用を図るというこの新しい人事制度は、終身雇用を前提とした日本型の経営システムの範囲内で均等法を受け入れるための策だった。  均等法の運用において、企業経営面での大きな問題となったのは教育訓練における差別の禁止規定、つまり男女で教育に差をつけられなくなったことである。教育にはコストがかかる。一人前の企業戦士となるべく育てられる男性と同じだけのコストを女性にもかける場合、コストを回収できる前に辞められてしまうという大きなリスクがある。そこで、コース別の人事制度を導入し、女性だけを総合職と一般職に区別することになった。数が限られた総合職の女性なら、男性と同じように投資しても採算は取れるという考えである。  こうした、人件費をできるだけ抑え、かつ労働者間の競争心を煽ることにより生産性の向上を図る、という経営戦略にのっとった人事管理や賃金管理は、労働者をより強く拘束する結果となった。企業が労働者を評価する際の評価基準は、企業への貢献度、忠誠度といったものとなる。
  • レポート ジェンダー 女性学 雇用均等法
  • 550 販売中 2006/01/27
  • 閲覧(2,900)
  • 家族援助論「子育てに求められる支援とその背景について」
  • 「子育てに求められる支援とその背景について」  子育て支援とは、子育てをする親と家族をサポートすることである。それは、事業であったり、資金であったりとさまざまである。  子育て支援が一般的になったのは比較的最近のことである。それは、合計特殊出生率が1.57を切った1990年ごろから始まった。それ以前は一般家庭の育児は公的な社会支援のサービスを受ける対象ではなかった。  では、なぜ今日の日本では子育て支援が行われているのであろう。その背景や現在の子育て支援について以下に述べる。 まず、なぜ子育て支援が必要とされるようになったのであろう。その背景として、まず第一に住環境の変化が挙げられる。マイホーム主義などにより近隣との結びつきが希薄になったため、育児知識や養育態度、生活の知恵などの伝達がなくなり、子育ての不安や、家庭内の小さな問題解決も自分一人で抱え込まなければならなくなってしまったのである。 第二に遊び場が消失したことである。特に都市部では、建築物が増加した結果子どもが自由に遊べる空間、親が安心して子どもを遊ばせられる空間が減ってしまった。さらに、住宅の周りの道路は自動車の往来が激し
  • 環境 子ども 情報 女性 社会 発達 保育 地域 家庭
  • 550 販売中 2009/07/21
  • 閲覧(3,149)
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