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連関資料 :: 家族について

資料:254件

  • 家族法レジュメ:「婚姻の効力」
  • 家族法 2.婚姻の効力 2-1.夫婦としての地位に関する効果 2-1-1.夫婦の氏 (1)夫婦同氏の原則 ・夫婦同氏の原則・・・夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏のどちらかを夫婦の氏と して選択しなければならない(750 条)。 ・夫婦の氏の選択の現状:約97%が夫の氏を選択 (2)夫婦同氏の原則の問題点 ・氏名と人格権 判例)最判昭和63年2月16日民集42-2-27 「氏名は、人が個人として尊重される基盤であり、その個人の人格の象徴であ って、人格権の一内容を構成する。」 ⇒同意なしの氏の変更は、人格権の侵害に当たる。氏の変更は不利益を生じる。 (3)改正の動向 ・民法改正要綱案の骨子 ①婚姻の時に、夫婦同氏、別氏が自由に選択できる。 ②婚姻後に別氏から同氏への変更も、同氏から別氏への変更も認めない。 ③夫婦別氏を選択した場合は、婚姻の際にその子の氏を父または母の氏のどちら にするか予め定めておく。 ④既に婚姻している者も、法律施行後1年以内に配偶者と共同の届出をすれば、 夫婦別氏を選択することができる。 2-1-2.同居協力義務 ・同居協力義務・・・夫婦は同居し、互いに協力し扶助しあう義務を負う(752 条)。 =婚姻共同生活を維持するうえで基本となる義務。 (1)同居義務 ・同居義務・・・婚姻が継続している限り、配偶者の一方が所有・賃貸している住 居に他方は居住できる。 ┗ 同居している他方配偶者に対して明渡請求ができない。 ・同居=夫婦としての同居 「家庭内離婚」のように、同じ家に居住していても夫婦としての共同生活がな ければ同居とはいえないが、職業上の理由、入院治療などの正当な理由があれば、 一時的別居は認められる。 婚姻が破綻したり、離婚訴訟が係属中で、夫婦の信頼関係が損なわれ、円満な 夫婦生活が期待できない場合には、一方の不同居請求に対して同居を拒むことが できる。 ・夫婦の同居義務と夫婦の居住関係 婚姻が継続する限り、配偶者の一方が所有したり賃貸している住居に他方は居 住することができる。 ・同居義務の不履行→他方は、同居を命ずる審判を家庭裁判所に請求できるが、 強制はできない(家事審判法9条1項乙類1号)。 ⇒離婚原因になる(悪意の遺棄)。 (2)協力義務 ・協力義務・・・日常生活、病者の看護、子の保育など、あらゆるものが含まれる が、その内容は、各当事者の事情によって異なる。 (3)扶助義務 ・扶助義務・・・要扶養状態に陥った場合に相手方の生活を自己の生活と同じよう に保持する義務。 ・扶助義務=相互的な経済的援助 2-1-3.貞操義務 ・貞操義務・・・明文規定は無いが、不貞行為が 770 条1項で離婚原因になることか ら導かれる義務。 2-1-4.成年擬制 ・成年擬制・・・未成年者が婚姻した時は、婚姻によって成年に到達したものとみ なされる(753 条)。 2-1-5.夫婦間の契約取消権 ・婚姻中に締結した夫婦間の契約は婚姻中はいつでも一方的に取消可能。 ・最判昭和42年2月2日民集21-1-88 婚姻が実質的に破綻している場合には、夫婦間の贈与は取消すことができない として取消権の行使を制限。 ・この規定の存在理由:殆どの学者が疑問視→民法改正案ではでは削除 2-2.夫婦財産制 2-2-1.夫婦財産制の意義 ・夫婦財産制・・・夫婦間の財産関係を規律する制度 →お互いの財産を持ち寄って生活する。 ・夫婦財産制の枠組み ①夫婦財産
  • 夫婦 婚姻 家庭 義務 離婚 生活 契約 改正 人格 原因
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(3,364)
  • 家族法レジュメ:「財産分与」
  • 1 家族法 5.離婚の効果(1)―財産分与 5-1.財産分与の法的性質 ・財産分与の具体的内容・・・1)夫婦財産の清算 2)離婚後の扶養 3)離婚慰謝料 ・判例(最判昭和46年7月23日民集 25-5-805) 「財産分与請求権と慰謝料請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではな い。」 5-2.財産分与の要素 5-2-1.夫婦財産の清算 ・夫婦財産の清算・・・夫婦の協力によって築き上げた財産を離婚に際して清算すること。 5-2-1-1.清算の対象となる財産 ・清算の対象となる財産:婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産 ・財産分与と過去の婚姻費用分担の太陽の斟酌 「当事者の一方が過当に負担しすぎた婚姻費用の清算のための給付をも含めて」斟酌 する。 5-2-1-2.清算の割合 ・寄与度の評価 ①共稼ぎ型 ②家業協力型 ③専業主婦型 最近では、夫婦の生活形態を問わず、夫婦平等の見地から原則として半分ずつとする 傾向が見られる。 2 5-2-1-3.将来の退職金・年金 将来の退職金・年金:一般に肯定 5-2-1-4.「清算」の意味と夫婦別
  • 判例 離婚 婚姻 夫婦 年金 改正 慰謝料 財産分与 役割 生活
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(2,371)
  • 家族法レジュメ:「子どもの措置」
  • 1 家族法 6.離婚の効果(2)-子どもの措置 6―1.親権者・看護権者の決定 6―1―1.親権者の決定 ・離婚前に出生した未成年子の場合:離婚により共同親権から単独親権へ 協議離婚:協議で、協議が調わない場合は審判で決定 判決離婚:審判で決定 ・離婚後に出生した場合:原則として母が親権者 但し、協議が調わない場合は 審判で決定 ・子のために必要がある場合には親権者変更可能 6―1―2.監護者の決定 ・協議離婚:監護者及びその他監護に必要な事項を定める ・判決離婚:協議離婚と同様 6―1-3.親権者と監護者の分離と子どもの福祉 ・身上監護権と財産管理権の分離 →監
  • 子ども 離婚 自由 親権 看護 権利 生活 裁判 意義
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(2,452)
  • 男女共同参画時代の家族
  • 「男女共同参画時代の家族像」  (1)家族をめぐる現状とジェンダーの視点からみた問題点 家族をめぐる現状は急激に変化しているが、人々の意識の変革が追いつかないためか、様々な問題が浮上している。そして、その問題はほとんどがジェンダーに基づくものだ。 まず、最近の日本では共働きの夫婦が増加している。1992年には共働き世帯が片働き世帯を上回ったほどだ。これは「男は仕事、女は家事」という性別役割分業の意識が低くなったことが要因の一つであろう。しかし、女性が働くようになっても、家事をしているのは圧倒的に女性である。総理府の調査では、男性有業者の家事時間が1時間未満であるのに対し、女性有業者の家事時間は3時間以上である。現代人の意識は「男は仕事、女は家事と仕事」というものになっており、女性の社会進出により、女性自身が大変になってしまっている。本来は、「男は」「女は」という分け方すらおかしいということにもっと多くの人が気づき、「男性も女性も仕事と家事」になればいいと思う。 また、最近の日本では離婚率も増加している。厚生労働省の調査によると人口1000人あたりの離婚率は、1988年には1.26人だっ
  • 男女共同参画社会 家族 ジェンダー DV
  • 550 販売中 2008/10/20
  • 閲覧(2,274)
  • 家族と地域社会における保育のあり方について述べよ
  • 「家庭と地域社会における保育のあり方について述べよ。」 1.核家族化・少子化の伴う保育機能の低下  わが国では、長期に渉って生産の中心を農耕において営まれ、三世代・四世代家族、結婚前の親の兄弟が同居する拡大家族などの大家族と言われる家族形態がとられていた。地域の人々の繋がりは強く、家族、親族、近隣の濃密な援助関係の中で保育がなされていた。   しかし、1950年代半ば頃から高度経済成長が始まり、急激な産業構造の変化に伴う都市の過密化と農村の過疎化が起り、地域における人間関係の変化をもたらすと共に、核家族化の進行によって家族・家庭が小規模になり、親族関係や近隣関係の希薄化が進むこととなった。こうして、地域における人間関係による援助を受けることが望めなくなり、家庭や地域の保育機能が低下するにつれて、いじめ、引きこもり、不登校などの教育問題、家庭内での実親や継父母による児童虐待問題など、子どもに関する社会問題が増加することとなった。少子化の原因としては、夫婦の出生力の低下や晩婚化による未婚率の上昇が指摘される。また、女性の社会進出や核家族化の進行のなかで、保育における心理的・肉体的負担、費
  • 保育 少子化 家族 児童心理 乳幼児心理 環境 心理学 核家族 地域社会 子育て 出産
  • 660 販売中 2009/06/04
  • 閲覧(4,005)
  • 障害者と家族への相談援助活動
  • 現職務において相談援助活動の割合が多いが、経験を積んで「慣れてしまった」自分自身を見直す好機と捉え本課題を選択した。  まず、本課題についての基本的考えを述べる。 現職務において相談援助活動の割合が多いが、経験を積んで「慣れてしまった」自分自身を見直す好機と捉え本課題を選択した。  まず、本課題についての基本的考えを述べる。  相談援助活動を行う以前に、障害そのものと障害者や家族についての理解が必要であると考える。この際、全てのスタートは多くの文献を読む机上の学習にあると考えるが、それだけでは知識だけに偏ってしまう危険性がある。筆者の周囲にも数多くの障害者と家族が生活しているが、できるだけ多くそれらの人々と交わり、外から見るだけでなく、同じ目線に近づき、中から社会を見るという視点が必要である。
  • レポート 福祉学 障害者 相談 援助 障害福祉 障がい 障害者福祉論 社会福祉士 相談援助 ノーマライゼーション 受容 ニーズ 権利擁護 バイステック
  • 550 販売中 2006/12/30
  • 閲覧(3,509)
  • 家族法における「子」の分類と法的地位
  • 1.嫡出子 嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子である。 2.推定される嫡出子 772の推定が及んでいる場合の嫡出子を推定される嫡出子という。 774は嫡出否認の訴えは夫からのみとしている。これは、第三者が家庭の平和を破壊することを防ぐためである。 また、777は提訴期間を知ったときからではなく、生まれてから1年間としている。 この趣旨は、父子関係の早期安定という点にある。 3.推定の及ばない子(表見嫡出子) 形式的には772に該当しても、推定が不自然であるためその推定が及ばない場合を推定の及ばない子(表見嫡出子)という。 例えば、子は確かに婚姻後200日以上経過して出生したが、懐胎可能な時期に夫は海外赴任や服役、事実上の離婚状態等にあった場合である。 かかる場合には調停前置主義(家事審判法18)がとられ、親子関係不存在確認訴訟については、確認の利益があれば、誰からでも、777の提訴期間後でも提起可能である。 それでは、いかなる場合に772条の推定が及ばないといえるのか。 この点、真の親子関係(血縁関係)を重視するという見解がある(血縁説)。しかし、かかる見解は、家庭の平和を目的とする774の趣旨や、父子関係の早期安定を目的とした 777条の趣旨に反し、妥当でない。 思うに、仮に医学的な血縁関係がなくても、家庭の平和や父子関係の法的安定性の要請から、親子関係をそのまま推定させるべきである。 したがって、事実上の離婚のように外観上懐胎が不可能であることが明らかである場合に限り、772条の推定が及ばないと考える(外観説)。 もっとも、関係者間に事実関係について合意がある場合には、真実の親子関係の確定が尊重されてもよいと解する。
  • レポート 法学 家族 親族 嫡出子 非嫡出子 答案 法学部レポート対策 試験対策 法学部試験対策
  • 550 販売中 2006/03/25
  • 閲覧(3,749)
  • 戦後の日本家族の形態の変化とその効果
  • していったのだろうか。まず戦前の日本の家族を見ていきたい。戦前の日本の家族の特徴としては、現代の家族とは異なり、家制度の考えの下に成り立っていた。血縁を重視した直系家族で、父親を頂点とした絶対的な序列があり、男尊女卑、長幼の序の精神、個人の自由よりも家の存続の考えが重んじられていた。長男以外の兄弟は嫁や婿を取って分家として地域に残ったり、都市部へ流出したりして世帯構成員が夫婦と子供からなる核家族を作り始めた。婚姻は本人たちのものではなく、家を存続させるためのものと考えられ、女性は嫁いだ家のために尽くさなければならず、家庭内における妻の権利など到底考えられなかった。 しかし、終戦を境に日本の家族の形態は大きく変化していくことになる。それまでの家制度は廃止され、
  • レポート 社会学 核家族 血縁 高度経済成長
  • 550 販売中 2006/06/10
  • 閲覧(13,452)
  • 社員(社員家族)死亡通知書
  • 社員(社員家族)死亡通知書 氏名        印 死亡者氏名 フリガナ (満 歳) 続柄    死亡日時    月  日( )       時  分 死因    通 夜 日 時   月  日( )   時  分から 場所 (住所) フリガナ                  Tel  告 別 式 日 時   月  日( )   時  分から 場所 (住所) フリガナ                  Tel  喪 主    続柄    死亡者自宅 (連絡先)                 Tel  弔 電 社長名 従業員一同 弔慰金(香典) 円 しきみ・花輪 会社名 一対・一基 供
  • 死亡通知書 社員死亡 社員家族死亡
  • 全体公開 2008/11/23
  • 閲覧(2,118)
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