資料:254件
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扶養家族編入・除外届
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扶養家族編入・除外届
所属 氏名 印
総務部長
所属長
申請日 年 月 日
区 分
編入・除外
変更年月日
年 月 日
家族氏名
生年月日
職業/収入/理由
同居
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
備 考
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扶養家族編入・除外
扶養家族
編入・除外届
全体公開 2008/11/23
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家庭援助論 核家族とは
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戦後から現代にかけ、家族を取り巻く環境が変化しつつある。その問題点の例として家族の形・機能が変化してきていることが挙げられる。以前は自給自足であった経済は現在では企業に勤める給与所得者、家庭内機能であった養育は保育所やベビーシッター、家族内機能であった保護は病院や老人福祉施設の役割となった。また、戦後の核家族化や少子高齢化といった減少も問題とされている。核家族化が進んだ原因として戦前に家制度が破壊し、農村から都市へ人々が移住したことが考えられる。少子高齢化の原因は女性の社会進出が進んで未婚率が高まったり、仕事との両立の負担感や晩婚化の影響で出生率が低下しているといったものである。
こういった環
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環境
子ども
社会
女性
保育
家族
地域
問題
高齢化
550 販売中 2009/01/19
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博覧会と家族制度の変遷
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博覧会の意味と家族制度の変遷は興味深いものであった。比較文化論でもよく取り上げられることだが、我々が過去の歴史に対して抱いているイメージというか固定観念はあまりにもその起源が浅く、明確に出所を発見することできる。そういったものを見つけていく作業は大変興味深いものだ。
今回の講義で驚いたことは、生活への電気機器の普及に国家的思惑が介入しており、それと同時に女性の国民としての役割というものが根底にあったということである。明確な形のモデルケースが提示されているのが大変興味深かった。「家庭の生成と女性の国民化」を読んでいて、興味深かったのはやはり生活同盟会が提唱した家庭像である。家庭内での子供への教育であるとか、家庭団欒、プライベートの重視など今まで抱いてきていた日本の家庭像が崩れる音がした。また、教育対象としての女性の存在という思想も国民国家が目指す国家像とその潮流の中でのジェンダーを考えるうえで非常に参考になった。以下は「家庭の生成と女性の国民化」の第四章を読んでの感想である。
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レポート
国際関係学
日本
近代化
家族制度
550 販売中 2006/04/11
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家族法1:婚約と内縁
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裁判手続きについて――家事事件の特殊性
?家事審判事項 甲類事件:調停や訴訟に親しまない事件
乙類事件:関係当事者の利害が対立し争訟性がある事件
?人事訴訟事件 婚姻関係や親子関係等の基本的は身分関係に関する訴訟であり、人事訴訟法に個別に規定されているが、特別の民事訴訟という位置づけ。合意のみでは終結せず、家裁が「合意に相当する審判」をする。
ただし、家事審判法24条は離婚と離縁に関する事件(24条事件)については、調停が成立すれば、それは確定判決と同一の効力を有し、合意のみで事件が終了する(家審21?)。
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レポート
法学
結婚
内縁
結納
550 販売中 2006/04/15
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家族法 離婚と財産分与
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次の問題について検討しなさい。
1 Bは、夫Aとの生活に耐えられないとして、何もいらないから離婚だけはしてくれと頼み、協議離婚をした。後に友達からのアドバイスもあり、Aに財産分与と慰謝料の請求をした。この請求は認められるか。Bが耐えられないとして理由がAのBに対する暴力やAの女性関係であった場合と、いわゆる婚姻間の違いなどで性格不一致といわれるものであった場合とでは違いがあるか。
2 婚姻後二人で協力して作った財産をAがパチンコに凝って使い果たしてしまったときは、離婚後にBはAに対し分割払いで支払いを求めることができるか。
3 AとBとは婚姻届をしておらず、内縁関係であった場合はどうか。
4 1、2の場合に、離婚はしたが、Bが財産分与および慰謝料の請求をしないで死亡した場合、相続人であるBの父母はAに対してBがなしえなった請求をすることができるか。Bが請求している途中で死亡した場合と違いはあるか。
小問1
1 設問前段で問われているのは、協議離婚後に財産分与と慰謝料の請求をすることが許されるのかという点である。
(1) まず、財産分与とは夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計を図ることを目的とする制度をいう。この請求権については、768条で規定されている。それによると、離婚と同時に請求しなければならないわけではなく、除斥期間として離婚の時から2年と定められている。とすれば、離婚後であっても、除斥期間を経過しないうちは請求することができると解すべきである。
次に、慰謝料についてであるが、ここで、慰謝料とは、離婚という結果そのものに対する慰謝料(離婚慰謝料)と、離婚原因に関連する、暴行・虐待などの個別の不法行為による慰謝料(離婚原因慰謝料)とがあるが、区別して考える。
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レポート
法学
民法
家族法
財産分与
550 販売中 2006/04/16
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統合失調症 家族への支援
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家族がする話をよく聴き、ありのままの家族の気持ちや状態を受け入れることが大切であると考える。さらに、家族が当事者に対してしてきたこと、その思いについて、その一つひとつを意味のあること、大切であることとして受け止められるように支援することが必要である。専門職者からの言葉として、ねぎら
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統合失調症
当事者
家族
専門職
ねぎらい
支援
地域
看護
550 販売中 2010/11/16
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非効果的家族コーピング
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協力的でない,または誤った理解をしている家族に関連した非効果的家族コービング
S
□家族関係非家族、
口家族の生活習慣非家族、
□食習慣非家族、
□入院前の日常生活習慣非家族、
O
□家族の面会状況非家族、
□家族の糖尿病に対する理解度非家族、
アセスメント
・家族の糖尿病に対する知識が乏しく線協力が得られなかったり,家族の事情で食事療法が守れず,血糖のコントロールを乱す恐れがある
・特に男性は食事を作らないことが多く,家族の食に対する考え方が患者に影響する。患者が食事療法を守ろうという意志があっても,料理をする人の理解や協力が得られず、揚げ物など高カロリーの食事が多いと食事療法が守りにくい。
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家族
援助
指導
影響
理解
生活
行動
糖尿病
生活習慣
看護
看護学
550 販売中 2009/04/13
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断り状(家族パーティ招待)
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○○○○ 様
ご家族の皆様ともにお元気そうでなによりです。私たち家族も恙なく過ごしております。 この度は、(お父様が喜寿をお迎え/○○君が七五三をお迎え/お祝いの詞)とのこと、心よりお祝い申し上げます。 さて、お手紙にありました○○○の(パーティー/宴席/祝宴)(お招き/ご案内)の件ですが、あいにく、当日は以前より決まっていた(所用/用事)がありまして、どうしてもお伺いすることができません。折角のご(案内/招待)をお断りいたすのは、とても心苦しいのですが、何とぞ、お許しください。 末筆ではありますが、皆様の(ご健康/ご活躍)を心よりお祈り申し上げます。
かしこ(書き手が女性の場合)
平成
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断り状
マナー
全体公開 2008/10/16
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扶養家族編入・除外届
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扶養家族編入・除外届
所属 氏名 印
総務部長
所属長
申請日 年 月 日
区 分
編入・除外
変更年月日
年 月 日
家族氏名
生年月日
職業/収入/理由
同居
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
備 考
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会社書式
総務
扶養家族編入届
扶養家族除外届
全体公開 2008/11/04
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家族法レジュメ:「婚姻の成立」
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家族法
1.婚姻の成立
1-1.婚姻の成立要件
・形式的要件:届出(739 条)→届出婚姻主義-----------------→婚姻不存在(通説・判例)
→成年の証人2人以上が必要。
・実質的要件:婚姻意思の存在----------------------------------→婚姻無効
婚姻障害事由(731 条~)不該当--------------→原則として取消可能
1-2.形式的要件―――届出という「方式」
当事者双方及び成年の証人2人以上から口頭又は署名した書面による届出
↓
届出の受付・必要事項遺漏の有無の形式的審査
法令に違反しないことの確認後、受理(740 条)
届出に自署されていなくても、受理によって治癒(742 条2号但書)
↓
婚姻の成立は、受理によって形式的に成立し戸籍簿への記載を要しない。
(大判昭和16年7月29日民20-1019)
・平成12年4月~成年後見制度
成年被後見人が婚姻する場合・・・後見人の同意を要しないが(738 条)、届出の性質
及び効果を理解するに足りる能力を有すること
を証明する診断書の添付が必要(戸籍法 32 条 3
項)。
1-2-1.方式としての届出の意義
・届出を要求する理由
①婚姻の要件が充足されているかの審査←社会一般の利益を考慮
②公示の機能:重婚の防止←第三者の利益を考慮
③当事者の意思の確認・確保
④希薄で曖昧な意思の補強
1-2-2.届出主義の採用→婚姻意思を届出によって確認
法律婚主義┏民事婚主義(欧米):係官の前で婚姻意思の表明
┗届出婚主義(日本):戸籍係りへの届出
・婚姻成立への国家の関与の確保
1-2-3.届出主義の問題点
当事者双方による届出が義務付けられていない。
戸籍管掌者は形式的審査権しか有しない。
↓
届出書が作成された当時は当事者の婚姻意思が存在したけれども、届出時に意思
が確かに存在するか否かが明らかで無いというケースがありうる。
1-3.実質的要件①-婚姻意思
1-3-1.婚姻意思
・婚姻意思・・・婚姻の効果を生じさせる意思
・婚姻意思をめぐる学説
(1)実質意思説・・・社会通念に従って婚姻と見られる関係を形成する医師が必
要と解する説(通説・判例)。
(2)形式意思説・・・「婚姻」=「民法が定める定型」として、之に向けられた意
思、即ち、婚姻届を提出しようとする意思を婚姻意思と解
する見解。
*婚姻意思の2つの側面
┏実質意思:社会生活上夫婦と認められる関係をつくろうとする意思
┗形式意思:婚姻届を提出しようとする意思
・実質意思説→実体的な生活の事実が無いところに法的関係を認める必要は無い。
⇒批判)どの程度の実体があれば有効か不明、画一的な扱いは妥当ではない。
・形式意思説→届出に責任を負わせる。
⇒批判)仮装の届出でも有効となり、不合理な結果を生じかねない。
1-3-2.婚姻意思の存在期間
・判例)最判昭和44年4月3日民集23-4-709
「婚姻届がAの意志に基づいて作成され、同人がその作成当時婚姻意思を有して
いて、同人と上告人との間に事実上の夫婦共同生活関係が存在していたとすれば、
その届出が当該係官に受理されるまでの間に同人が完全に昏睡状態に陥り、意識
を失ったとしても、届出受理前に死亡した場合と異なり、届出書受理以前に翻意
するなど婚姻の意思を失う特段の事情の無い限り、右届出書の受理によって、本
件婚姻は有効に成立したものと解すべきである
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社会
婚姻
判例
生活
夫婦
利益
550 販売中 2008/02/01
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家族法レジュメ:「婚姻の効力」
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家族法
2.婚姻の効力
2-1.夫婦としての地位に関する効果
2-1-1.夫婦の氏
(1)夫婦同氏の原則
・夫婦同氏の原則・・・夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏のどちらかを夫婦の氏と
して選択しなければならない(750 条)。
・夫婦の氏の選択の現状:約97%が夫の氏を選択
(2)夫婦同氏の原則の問題点
・氏名と人格権
判例)最判昭和63年2月16日民集42-2-27
「氏名は、人が個人として尊重される基盤であり、その個人の人格の象徴であ
って、人格権の一内容を構成する。」
⇒同意なしの氏の変更は、人格権の侵害に当たる。氏の変更は不利益を生じる。
(3)改正の動向
・民法改正要綱案の骨子
①婚姻の時に、夫婦同氏、別氏が自由に選択できる。
②婚姻後に別氏から同氏への変更も、同氏から別氏への変更も認めない。
③夫婦別氏を選択した場合は、婚姻の際にその子の氏を父または母の氏のどちら
にするか予め定めておく。
④既に婚姻している者も、法律施行後1年以内に配偶者と共同の届出をすれば、
夫婦別氏を選択することができる。
2-1-2.同居協力義務
・同居協力義務・・・夫婦は同居し、互いに協力し扶助しあう義務を負う(752 条)。
=婚姻共同生活を維持するうえで基本となる義務。
(1)同居義務
・同居義務・・・婚姻が継続している限り、配偶者の一方が所有・賃貸している住
居に他方は居住できる。
┗ 同居している他方配偶者に対して明渡請求ができない。
・同居=夫婦としての同居
「家庭内離婚」のように、同じ家に居住していても夫婦としての共同生活がな
ければ同居とはいえないが、職業上の理由、入院治療などの正当な理由があれば、
一時的別居は認められる。
婚姻が破綻したり、離婚訴訟が係属中で、夫婦の信頼関係が損なわれ、円満な
夫婦生活が期待できない場合には、一方の不同居請求に対して同居を拒むことが
できる。
・夫婦の同居義務と夫婦の居住関係
婚姻が継続する限り、配偶者の一方が所有したり賃貸している住居に他方は居
住することができる。
・同居義務の不履行→他方は、同居を命ずる審判を家庭裁判所に請求できるが、
強制はできない(家事審判法9条1項乙類1号)。
⇒離婚原因になる(悪意の遺棄)。
(2)協力義務
・協力義務・・・日常生活、病者の看護、子の保育など、あらゆるものが含まれる
が、その内容は、各当事者の事情によって異なる。
(3)扶助義務
・扶助義務・・・要扶養状態に陥った場合に相手方の生活を自己の生活と同じよう
に保持する義務。
・扶助義務=相互的な経済的援助
2-1-3.貞操義務
・貞操義務・・・明文規定は無いが、不貞行為が 770 条1項で離婚原因になることか
ら導かれる義務。
2-1-4.成年擬制
・成年擬制・・・未成年者が婚姻した時は、婚姻によって成年に到達したものとみ
なされる(753 条)。
2-1-5.夫婦間の契約取消権
・婚姻中に締結した夫婦間の契約は婚姻中はいつでも一方的に取消可能。
・最判昭和42年2月2日民集21-1-88
婚姻が実質的に破綻している場合には、夫婦間の贈与は取消すことができない
として取消権の行使を制限。
・この規定の存在理由:殆どの学者が疑問視→民法改正案ではでは削除
2-2.夫婦財産制
2-2-1.夫婦財産制の意義
・夫婦財産制・・・夫婦間の財産関係を規律する制度
→お互いの財産を持ち寄って生活する。
・夫婦財産制の枠組み
①夫婦財産
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夫婦
婚姻
家庭
義務
離婚
生活
契約
改正
人格
原因
550 販売中 2008/02/01
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新しくなった
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