学生無年金障害者訴訟
1 はじめに ― 学生無年金障害者問題の概要
国民年金法は制定当時、障害者への配慮として、加入者が障害者となった場合には障害年金又は障害福祉年金を、20歳未満障害者には障害福祉年金を支給する旨を規定していた。そして、20歳以上の国民を原則的に強制加入の対象としつつ、学生についてはその対象から除外していた。その結果、20歳以上の学生が障害を負った場合には、その者が任意加入をしていない限り、障害年金・障害福祉年金のいずれの支給対象からも除外されることになった。なお、サラリーマンの妻も同じである。これは、学生やサラリーマンの妻は一般に職を持たず、稼得能力がないので、保険料の納入が期待できないこと、及び、学生は多くの物が卒業後就職して、いずれかの被用者年金制度の被保険者となることが予想されるので、それまでの短期間国民年金制度への加入を強制するのは適当ではないとの理由から考えられた措置である。
その後、1985年、国民年金法は改正され、障害福祉年金が廃止となり、支給額がより高額である障害基礎年金が導入された。しかしこの時点では、学生無年金障害者問題の原因である強制加入制度か...