懲罰的損害賠償の導入の可否
1. 懲罰的損害賠償制度導入の可否を論じる前に
現在、我が国の民事法体系においては懲罰的損害賠償、及びそれに類似するものは、我が国の損害賠償制
度の趣旨を明らかに逸脱するものゆえ、一切認められていない。そもそも、我が国での刑事責任の趣旨は加
害者の処罰であり、民事責任は被害者の救済という点にある。そして、その被害者の救済を踏まえた損害賠
償制度とは、被害者が受けた損害を金銭的に評価し、その支払いを加害者に命じて損害を填補し、不法行為
がなかった状態にまで回復させることを目的としているものである。したがって、現実の損害を大幅に上回
る賠償額を加害者に命じるという、...