連関資料 :: 同和教育

資料:291件

  • 人権(同和教育
  • 『同和教育の意義・歴史を統括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。』 同和教育とは、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題、すなわち日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である同和問題、そして部落差別について考え、なくすためのすべての教育活動である。部落差別の実態として、同和地区出身者の暮らしが貧しかったり、就職試験や結婚で差別により不当な扱いをされたり、また子どもの進路の限定というものがある。部落差別によって子どもの頃から厳しい生活を強いられ、教育の機会均等が保障されていないなど、現在においても学力に見られる格差が存在している。同和教育活動の中で重要なことはこれらの同和問題・部落差別を     把握・改善することである。 そしてこの同和問題の解決に当たっての教育対策は、人間形成に主要な役割を果たすものとして特に重要視されなければならない。すなわち、基本的には民主主義の確立の基礎的な課題である。従って、同和教育の中心的課題は法のもとの平等の原理に基づき、社会の中に根強く残っている部落差別をなくし、人権尊重の精神を貫くことである。
  • 人権(同和)教育 佛教大学 レポート 通信
  • 550 販売中 2008/09/08
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  • 同和(人権)教育
  • 『戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ』 同和地区の人々は部落差別によって子どもの頃から厳しい生活を強いられ、教育の機会均等が保障されず、現在においても学力実態に見られる格差が存在している。そのような実態を改善し、教育の機会均等と学力・進路保障を実現していくことが同和教育の重要な意義ではないだろうか。『同和教育』とは「同和問題を解決するための教育の営みの総称である」と言われている。当然のことながら、教育以外の取り組みも同和教育には含まれている。同和教育の課題として、 ①雇用(就労)を促進し安定した経済基盤を保障すること②劣悪な居住環境を改善していくこと ③「同和地区」の子どもたちの教育権を保障すること の3つが挙げられる。言うまでも無く、同和教育の第一は、3つ目の子どもたちの教育に関することであり、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、学力・進路の保障であり、そのことによって「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことであった。  これを踏まえた上で、これまでの同和教育がどのように行なわれてきたのかを見ていきたいと思う。  1946年2月、全国水平社の活動家を中心に「部落開放全国委員会」が結成された。一切の差別の解消と同和事業の実施要求を活動の中心目標において取り組んだ。 1946年3月、政府は同和予算の打ち切りを都道府県に通達してきた。それに対して、各地の地方自治体は西日本を中心に、地域の要求を受け止め独自の予算で同和事業を実施した。これに対し部落開放全国委員会は「部落開放国策樹立要請書提出」の運動を行なった。 そのような中、1951年10月に京都で「オールロマンス事件」が起こった。この闘争を通じて、地方行政を通して政府に要求する差別行政糾弾闘争という新たな運動が展開され、それがその後の「同和対策事業特別措置法」へと結実していくのである。1953年には、同和教育に取り組む全国各地の学校教育関係者や社会教育関係者によって全校同和教育研究協議会が結成される。 このような運動を踏まえて、部落開放全国委員会は1955年に部落解放同盟と名称を改めた。 1958年以降、部落解放同盟をはじめ諸団体が部落解放国策樹立要請全国代表者会議を開催。同年、政府は同和問題閣僚懇談会を発足させる。そして、1960年の臨時国会で、同和対策審議会を設置する法律が可決される。  こうした運動の結果、1962年に同和対策審議会が設置され、1965年に同和対策審議会答申が政府に提出された。その4年後の1969年、「同和対策事業特別措置法」が10年を期限とする時限立法として制定された。3年の延長の後、1982年には「地域改善対策特別措置法」が5年の時限立法として施行される。1987年には「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が5年の時限立法として制定、その後2回の延長が行なわれ、2002年3月をもって「法の時代」は終わりを迎えた。  次に、同和教育に対する京都市の取り組みを見てみる。 戦後の京都市における同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席(以下、長欠)・不就学の取り組みに始まる。1951年、京都市内の児童・生徒で年間50日以上欠席したものの比率は、小学校で0.6%、中学校で2.8%であったのに対して、同和地区児童・生徒の比率は順に6.5%、28.7%と約10倍であった。そこで、1952年には“経済的援助の施策”として「特別就学奨励費」が制度化され、10年後
  • 佛教大学 レポート 同和(人権)教育
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  • 人権(同和教育同和教育の意義・歴史を概括し、学校にお
  • 「同和教育の意義・歴史を概括し、学校にお    ける同和(人権)教育実践の具体的なあり 方について述べなさい。」                              同和教育が生まれるに至る、差別の歴史は紀元107年の倭の国の記録に記されている、奴隷という意味の「生口」からである。また、魏志倭人伝の記録にも、「大人」、「下戸」、「奴婢」という身分制度があり、この身分制度は、豪族集団の征服・支配の紛争関係の中で形成され、勝者が敗者を奴隷的存在としてきた。 江戸時代の「穢多・非人」などという身分が今の部落差別につながっている。それが今だに根強く今日まで残ってしまっているのである。しかし、このような「穢多・非人」という身分制度に対する反対も各地で起こっている。有名なのが岡山藩の渋染め一揆である。また各地で続発した百姓一揆に穢多が参加することも少なくなかったが、一揆の鎮圧や首謀者の行刑に穢多や非人が動員されたことも事実であり、明治維新の身分解放令に対する「解放令反対一揆」をもたらす一因になったと思われる。 明治4年8月28日に解放令が公布された。しかしこれは、賤称の廃止を宣言したにす
  • 人権(同和)教育 レポート 佛教大学 通信
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  • 同和教育の実践法
  •  「いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、現代社会においても、なお著しく基本的人権を侵害され、特に、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、最も深刻にして重大な社会問題である。」(同和対策審議会答申)  なぜ同和問題が学校教育の中で重要視されるのかは、同和問題が日本国内に居住する同じ国民であるにもかかわらず、日本人が日本人を差別してきたという日本の歴史上重要な部分を占めているということ、そして同和問題解決のための教育が行われてきたが、今なお根強くこの問題が残っており、真の解決に至っていないからである。  このような同和問題を解決するためには、同和問題を単なる被差別部落の歴史的な遺産として捉えるのではなく、日本の、また世界においても同様に歴史的な発展の中で差別が創られ、今日でもなお不合理な問題として残っているということを認識しなければならないと考えられる。平成8年度京都市教育委員会の同和問題指導の中で、「社会科の果たす役割」について触れてあるが、成熟した市民社会の構成員として、社会の関係を正しく把握し、基本的人権の尊重を軸とする民主主義の担い手としての本来の社会科の目的を踏まえた教育を施すことができれば、当然「差別は許さない」という態度が確立されるはずである。  また、既に被差別部落へのハード面での積極的な差別解消措置については一連の時限立法において、ある程度の効果が上がっていると考えられる。
  • レポート 教育学 同和問題 同和対策審議会 被差別部落
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  • Z0701 同和教育
  • 「学校において、同和教育を実践していく上で留意しなければならない諸点をまとめ、具体的な実践のあり方について述べなさい。」  同和問題を考える際、差別をなぜしてはいけないのか?という部分からはいらなければならいであろう。そしてその問いに簡単に答えるならば、人間の持っている権利を勝手に奪うことは許されないからということになる。  しかし最初からこのような主張が認められていたわけではない。時代によっては、差別をしている認識なく差別をしている時代もあったのである。人を物のように扱うのを当たり前だとして教育を受けていれば、そこに疑問を感じることはないであろう。例えば、ある映画のワンシーンで黒人男性と白人男性が連れだって歩いている。白人女性がそこに現れ「なぜ白人のあなたが奴隷であるはずの黒人と隣同士で歩いているの?」と言うのである。その映画は南北戦争前のアメリカが設定である。その時代白人に対して黒人は自分たちより程度の低い人種であるという教育が行われていた。映画の白人女性は自分の発した言葉が差別的発言だとは思っていないのである。そこに罪悪感はないのである。ここに差別問題を考える重要な意味が隠されている。人は生まれてすぐこれは正しい、これは正しくないという判断が行えるのではない。周りの環境、つまり社会から学ぶことでその判断を身につけていくのである。その学びとっていく社会が差別を行っていれば、知らず知らずのうちに子供はそれを学び、それをまた自分の子供に伝えていってしまうものである。私達が差別問題を学ぶ理由は、何が差別にあたるのかを学ぶためにあるとも言えるのである。人は知らない間に人を差別している場合があり、それを指摘するには何が正しく何が正しくないのかの的確な判断が求められるのである。人は学ばねば成長しないし、差別してはならないという考えを伝えていく者がいなければ、その考えは根付いていかないのである。私達一人一人はそれを伝えていく一端を担っているのである。  ここで同和教育の話に移りたい。先に述べたような差別問題を念頭に入れつつ実際に生徒達に授業を行う場合の問題点として次の3つが挙げられる。 差別否定の理解にとどまり行動化できるまでに高まっていないこと。 同和教育の学習内容およびその方法が子供の発達段階に適合して実践されているかどうか。 同和教育に対する教師の姿勢の問題。  まず第1の問題点であるが、先に述べた何が差別にあたるのかを学び判断できるに至ったとしても、その差別をどうやって改善させるかというまでには至っていないということである。差別問題は差別認識を持っていてもその改善をすることで自分自身に被害が及ぶのは避けたいとする人間の心の中の問題をも含んでいる。しかしこのような状況は少なからず誰しもが含んでいる要素である。弱い部分ではあるが、この部分を否定することが問題の解決になるとは思えない。同和問題を語る場合、その人間の弱さを含めた上で話し合っていくべきであろう。例えば、士農工商えたひにんなどの身分を作り上げたのも、自分よりももっと身分の低い者がいるという優越感を巧みに利用したものである。他人より自分のほうがまだ置かれている環境はましだと思う心情は人間の弱い部分でもある。しかしそこを人間の持っている要素だと素直に受け入れそこを持っているからこそ人間同士の関わりが必要なのだということを伝える。弱い部分は持っていてもいい。ただ自分がどうその部分と関わっていくかそこが大事なのである。  次に第2の問題点であるが、私の経験も他の多くの徒達が感じたような、ただビデオを見
  • 550 販売中 2008/07/06
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