資料:89件
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障害者自立支援法について
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障害者自立支援法では、従来の身体障害、知的障害、精神障害といった障害別のサービスではなく、障害福祉サービスが一元化され、利用者本位のサービス体系に再編された。
障害者自立支援法のサービス体系は、障害者個々の障害の程度や勘案すべき事項を踏まえ、個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、市町村の創意工夫により、利用者個々の状況に応じて柔軟なサービス提供を行う「地域生活支援事業」で構成される。
「自立支援給付」は、施設や在宅において介護を受ける「介護給付」、就労のための支援や自立のための訓練を受ける「訓練等給付」、医療費の自己負担分に係る「自立支援医療」及び「補装具費の支給」に分類される。
「介護給付」は、従来の居宅サービスである「居宅介護(ホームヘルプ)」、「児童デイサービス」、「短期入所(ショートステイ)」、従来の施設サービスである「療養介護」、「生活介護」、「施設入所介護」及び重度障害者の地域生活支援のために新たに創設された「重度訪問介護」、「重度障害者等包括支援」、「共同生活介護(ケアホーム)」と重度の行動障害を伴う知的障害者・精神障害者に対する移動支援等を行う「行動
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障害者自立支援法
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二つめのポイントは「就労支援の抜本的強化」である。現在、養護学校卒業者の55%は福祉施設に入所し、その後、就労を理由とする施設退所者はわずか1%と、養護学校卒業者の約半数は、福祉施設に入所することを余儀なくされています。現状を改善すべく新たな就労支援事業の創設と雇用施設との連携の強化をこの法律では掲げている。
三つ目のポイントは「利用者本位のサービス体系に再編する」ということである。以前の法律では障害者種別ごとに複雑な施設・事業体系があった。そして入所期間の長期化などにより、本来の施設目的と利用者の実態とが隔離されるという問題も抱えていた。そこで、33種類に分かれていた施設体系を6つの事業に再編。あわせて規制緩和を進め既存の社会資源を活用しながら「地域生活支援」「就労支援」のための事業や重度の障害者を対象としたサービスを創設することにしたのである。
四つ目は「公平なサービス利用のための手続きや基準の透明化・明確化」である。以前の法律には全国共通の利用ルール(支援の必要度を判定する客観的基準)がなく、支給決定のプロセスも不透明であった。今回、支援に必要度に関する客観的な尺度(障害程度区分)を導入し、審査会の意見聴取などの支援決定プロセスを透明化した。
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レポート
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