資料:88件
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自立支援法
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3 障害者自立支援法について、教えてください。
平成18年4月1日(一部は平成18年10月1日)から、障害者自立支援法が施行されました。
これに伴い、今まで身体障害者、知的障害者、精神障害者という障害種別ごとに別々であった福祉サービスを統一するとともに、福祉サービスの提供主体が、一部を除き市町村に一元化されました。
(1) 障害者の福祉サービスは?
障害者の福祉サービスの内容は、自立支援給付と地域生活支援事業に二分され、各事業の詳しい事業名は次のとおりです。
なお、自立支援給付のうち、「介護給付」と「訓練等給付」を合わせて、「障害福祉サービス」と呼びます。
(注) ○は市町村実施事業、●は都道府県実施事業です。
(2) 障害福祉サービスの利用申請・支給決定は?
障害福祉サービスの利用を希望する場合、市町村では、その福祉サービスの必要性を総合的に判定し、支給決定を行います。
①利用者は、市町村に対しサービスの利用申請をします。
②市町村は、利用者の心身の状況を判定します。
利用者の心身の状況を、「障害程度区分」と呼びます。
障害程度区分は、障害者手帳の等級とは異なり、福祉サービスの利用
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精神保健福祉士
価値
チームアプローチ
リハビリ
550 販売中 2008/12/20
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障害者自立支援法・自立について
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1.はじめに
このレポートでは障がい者の自立や、幸せ・支援法について述べるために、障がい者自立支援法についての見解を交えながら、今回の講義の内容や講義に来てくださった方の話を念頭において述べていきたい。障がい者の自立についてのもっとも大きな話題は、やはり障がい者自立支援法である。名前の通り「障がいを持った人が自立した生活をできるように」という考えの下作られた制度であるが、実際には間違った自立を強要する法律に過ぎないのではないだろうか。本当の自立とは何なのか、その上で自分が将来行いたい支援とはどういうものを考えているのか。しっかり自分の意見を取り入れながら述べていきたい。
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環境
福祉
自立
法律
サービス
支援
生活
自立支援
自分
制度
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福祉援助における自立支援について
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「福祉援助における自立支援について」
「自立」とは、経済的にも社会的にも安定した大人のことを指して言われるものである。では、社会福祉における「自立」とは一体どのようなものなのだろうか。
福祉援助における「自立」とは、福祉の援助を必要とする人たちが、自らの意志に基づいて、その人らしいよりよい生活を送ることが出来る、というものである。そしてこのことを「自立の援助」といい、様々な援助や社会資源の活用を通して生活の課題を改善し、自らの意志に基づいて生きていけるよう側面的に支援していくことである。
そのような自立支援が必要となった理由として、各個人が自己の持つ能力を十分に発揮する為に、他者とは必ずしも同
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福祉
社会福祉
社会
問題
自立
課題
援助
生活
支援
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【自立支援の意義と課題】
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【自立支援の意義と課題】⑪
介護の基本とし、最も大切なのは、障害のある人々が、その人が望む、その人らしい生活が送れるように日常生活上の援助をしていくことである。しかし日常生活上の介助を行う場合に、何でも手助けすることは決して本人のためになることではない。必要以上の介護は過剰介護となり、結果的に本人の自立性や残存能力を低下させることになり自立支援に向けた介護が望まれる。
介護依存度の多い人には自分ですることの喜びとやりがいが感じられるように支援していくことが必要である。介護者が本人の代わりにやってしまうことは簡単なことであるが、それでは本人の自立性は高まらない。本人自身ができる限り自力で自立し
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レポート
福祉学
介護概論
介護
自立
障害
課題
能力
生活
支援
自立支援
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社会福祉における自立支援について
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「社会福祉における自立支援について」
「自立」と一言でいっても、その中にはさまざまな意味が含まれている。いままでは、自立というと、「ほかからの援助を受けないで独立した経済生活を営むこと、身体に障害をもちながらも他人の介助を受けないで独立した日常生活を営むこと」だった。手に障害がある人は、自分で箸を持って食事ができるように何回も何回も繰り返し箸を握る練習をさせる。洋服のボタンが掛けられなかったら、何時間も掛けてボタンを掛ける練習をさせる。それが、「自立」の援助だった。
しかし、今は「自立」という言葉を新しくとらえなおしている。経済的な自立や、ひとりで生活できることだけを意味するのではな
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レポート
福祉学
社会福祉
自立
援助者
対等な関係
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障害者自立支援法
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二つめのポイントは「就労支援の抜本的強化」である。現在、養護学校卒業者の55%は福祉施設に入所し、その後、就労を理由とする施設退所者はわずか1%と、養護学校卒業者の約半数は、福祉施設に入所することを余儀なくされています。現状を改善すべく新たな就労支援事業の創設と雇用施設との連携の強化をこの法律では掲げている。
三つ目のポイントは「利用者本位のサービス体系に再編する」ということである。以前の法律では障害者種別ごとに複雑な施設・事業体系があった。そして入所期間の長期化などにより、本来の施設目的と利用者の実態とが隔離されるという問題も抱えていた。そこで、33種類に分かれていた施設体系を6つの事業に再編。あわせて規制緩和を進め既存の社会資源を活用しながら「地域生活支援」「就労支援」のための事業や重度の障害者を対象としたサービスを創設することにしたのである。
四つ目は「公平なサービス利用のための手続きや基準の透明化・明確化」である。以前の法律には全国共通の利用ルール(支援の必要度を判定する客観的基準)がなく、支給決定のプロセスも不透明であった。今回、支援に必要度に関する客観的な尺度(障害程度区分)を導入し、審査会の意見聴取などの支援決定プロセスを透明化した。
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レポート
福祉学
障害者自立支援法
応益負担
新旧対照
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障害者自立支援法について
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障害者自立支援法では、従来の身体障害、知的障害、精神障害といった障害別のサービスではなく、障害福祉サービスが一元化され、利用者本位のサービス体系に再編された。
障害者自立支援法のサービス体系は、障害者個々の障害の程度や勘案すべき事項を踏まえ、個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、市町村の創意工夫により、利用者個々の状況に応じて柔軟なサービス提供を行う「地域生活支援事業」で構成される。
「自立支援給付」は、施設や在宅において介護を受ける「介護給付」、就労のための支援や自立のための訓練を受ける「訓練等給付」、医療費の自己負担分に係る「自立支援医療」及び「補装具費の支給」に分類される。
「介護給付」は、従来の居宅サービスである「居宅介護(ホームヘルプ)」、「児童デイサービス」、「短期入所(ショートステイ)」、従来の施設サービスである「療養介護」、「生活介護」、「施設入所介護」及び重度障害者の地域生活支援のために新たに創設された「重度訪問介護」、「重度障害者等包括支援」、「共同生活介護(ケアホーム)」と重度の行動障害を伴う知的障害者・精神障害者に対する移動支援等を行う「行動
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障害者
自立支援法
自立支援給付
サービス利用
障害者福祉
社会福祉士
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新しくなった
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