収入印紙
営業委託契約書
株式会社 (以下「甲」という)と、 (以下「乙」という)と、 (以下「丙」という)とのあいだに、次のとおり営業委託契約を締結する。
第1条
甲は乙に対し、甲が債借している 市 区 町 丁目 番地所在の甲の店舗内における 営業(以下「本委託営業」という)を乙に委託する。
2 本委託営業場所の位置の指定および変更は、甲においてこれを行ない、乙はこれに従うものとする。
第2条
本委託営業は、甲の名義によって行なう。ただし、乙の名称を使用する場合であっても、これによって本委託営業場所について、乙の債借権等が発生するものではないことを確認する。
第3条
乙は本委託営業については、甲の信用保持に留意し、これを傷つけるような行為をしてはならない。
第4条
乙は本委託営業による販売品目、販売価格、その他基本的な事項について、あらかじめ甲の承認を得るものとする。
第5条
乙が本委託営業を行なうため必要とする内装ならびに設備等は、原則として甲が作成して乙に使用させる。
第6条
乙が本委託営業を行なうために必要とする什器その他備品等は、甲乙協議の上決定したものを、乙の負担において使用する。
第7条
乙が本委託営業を行なうために必要とする電気、水道、ガス、清掃、電話等の料金については、原則として乙の負担とする。
2 冷暖房費は甲の負担とする。
第8条
本委託営業に関する広告、宣伝、装飾およびこれに要する費用の負担は、その都度甲乙協議の上、これを行なう。
第9条
乙は本委託営業に従事させる従業員については、甲の承認を得なければならない。またその勤務については、甲の指示に従うものとする。
2 甲が前項で乙の使用人について、営業上その他の理由により不適任であると認めた場合には、いつでもこれを変更させることができる。
第10条
乙は、あらかじめ甲の承認を得なければ、本委託営業を廃止あるいは休止することはもちろん、第三者に代行させることはできない。
第11条
乙または乙の使用人が本委託営業に関し、甲または、第三者に損害を与えた場合は、その理由のいかんにかかわらず、乙は自己の責任においてこれを処理し、賠償の責に任ずるものとする。
第12条
営業時間中はもちろん、営業時間外においても、火災・盗難その他の原因により、乙が損害を受けた場合であっても、甲はその原因のいかんにかかわらず、損害補償の責を負わない。
第13条
乙は、本委託営業の売上代金の一切を、甲の指定する方法により、甲に入金するものとする。
2 前項の売上代金は、甲が別に定める期日ごとに締切り計算をして、売上総額より消費税を控除の後、その残額の %に相当する金額を委託料として乙に支払うものとする。
3 本営業に関する消費税は、甲において納付する。
第14条
甲乙は、協議の上毎月の標準売上高を決定する。
第15条
甲および乙は、その都合により2ヶ月前の予告を持って、この契約を解除することができる。
2 乙が本契約各条項のいずれかに違反したとき、または乙の売上高が ヶ月以上引続き第14条の標準売上高に達しない場合、甲は何らの通知催告を要せず本契約を解除することができる
3 第1項または第2項後段の場合は、甲乙ともに相手方に対し、本契約解除を理由として損害賠償の請求をすることはできない。
第16条
乙は、本契約が失効した場合、乙所有の設備および物品を直ちに甲の店舗内から収去しなければならない。万一、乙がこれを収去しない場合は、甲が乙の費用においてこれを収去しても、乙は何らの異議を申立てることはできない。
第17条
本契約に定めのない事項については、その都度甲乙協議の上、これを定める。
第18条
本契約の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。ただし、本契約満了2ヶ月前に、甲または乙から別段の意思表示がない場合、次の2ヵ年これを有効とし、以後この例による。
第19条
丙は本契約に基づき、乙の負担する一切の債務履行に関し、乙と連帯してその責に任ずる。
この契約の成立を証するため、本契約書3通を作成し、甲乙丙各自署名押印の上、各1通を保持する。
平成 年 月 日
住所
甲
会社名を入れます
代表取締役 印
住所
乙
印
住所
丙
印