営業譲渡契約書
会社名:(以下、「甲」という。)と、会社名:(以下、「乙」という。)とは、甲の所有にかかる営業権を乙に譲受するにあたって、以下の通り契約を締結する。
第1条 甲は、甲の平成 年 月 日現在における貸借対照表、財産目録及びその他の計算書に基づく甲の営業全部を営業譲渡実行日において乙に譲渡し、乙はこれを譲受する。
前条の営業譲渡実行日は、平成 年 月 日とし、譲渡する営業は、別紙目録の通りとする。
第3条 前条による営業譲渡の対価は、第3条により算定された平成 年 月 日における乙の純資産額とする。
2 甲は、第1条による査定の基礎となる資産及び負債の内容を示す資料を乙に提供し、乙によるその資料に関しての実地検査に協力するものとする。
3 平成 年 月 日現在における甲の純資産額は、甲のその日における資産および負債の帳簿価格にかかわらず、前項の資料及び実地検査の結果に基き、甲乙協議の上その評価額を決定して算出するものとする。
4 甲の純資産類が、第3条第1項による算定日と営業譲渡実行日までとの間において、変動が生じたと乙が判断したときは、その差額を甲及び乙の協議により評価して営業譲渡の対価に加減する。
第4条 乙は営業譲渡の価額のほかに暖簾代として、金 円也を甲に支払う。
第5条 第3条第1項による算定日から営業譲渡実行日までの間において、譲渡すべき営業から生じた損失は全額甲に帰属するものとする。
第6条 甲は乙のために、平成 年 月 日から営業譲渡が完了するまでの間、その営業について善良な管理者の注意をもって管理し、甲の資産及び負債に重大な影響を及ぼすおそれのある営業については、あらかじめ乙と協議するものとする。
第7条 甲及び乙は、平成 年 月 日までにおのおの株主総会を招集してこの営業譲渡に関する決議を行なうものとする。
第8条 甲及び乙は、相手方につき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、本契の条項を変更又は破棄する権利を保留する。
(1)甲または乙が本契約に基く義務の履行を怠ったとき
(2)本契約に基づく甲乙間の信頼関係を損なう行為があったとき
(3)甲が乙に対して重大な損害を与えたとき、又は与えるおそれがあったとき
(4)甲または乙が破産、民事再生、整理又は会社更生の申立てを受け、若しくは自ら申立てたとき
(5)甲又は乙の重大な財産に対して強制執行、仮差押又は仮処分を受けたとき
第9条 本契約に基づき営業譲渡が完了した後においても、瑕疵担保責任は甲が負担するものとし、かかる瑕疵の直接的原因により乙が損害を蒙ったときは、本契約締結時の甲の役員全員が連帯して乙に対してその損害を賠償するものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成して、甲乙各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲:住所
会社名
代表取締役 印
乙:住所
会社名
代表取締役 印