金銭消費貸借契約書
貸主 (以下、「甲」という。)と借主 (以下、「乙」という。)とは、以下のように金銭消費貸借契約(以下、「本件消費貸借」という。)を締結する。
第1条(貸借)
本日甲は、乙に対し、金 円也を、次条以下の約定で貸渡し、乙はこれを確かに借受け、受領した。
第2条(利息)
本件消費貸借の利息は、元金に対し年 割 分の割合とする。
第3条(弁済期)
乙は、甲に対し、元金については平成 年 月 日限り、利息については毎月 日限り、いずれも甲の住所に持参し、または送付して支払う。
第4条(遅延損害金)
乙が元金を期限に弁済しないときは、元金に対し年 割 分の割合による遅延損害金を支払う。
第5条(期限の利益喪失)
乙は、次の場合には、甲の催告を要せず当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払わなくてはならない。
(1)1回でも本件利息の支払いを怠ったとき。
(2)乙が、第三者から差押・仮差押・仮処分を受け、若しくは競売の申立又は破産宣告の申立を受けたとき。
第6条(連帯保証)
連帯保証人 は、乙の本件債務について保証し、乙と連帯して履行の責を負うものとする。
第7条(公正証書の作成)
乙および連帯保証人は、本件債務を履行しないときは、各自の全財産に対し直ちに強制執行を受けても意義のないことを承諾し、本件消費貸借に基づく公正証書作成のため、委任状と印鑑証明書各1通を甲に交付する。
第8条(合意管轄)
本件消費貸借に関し、万が一紛争が生じた場合は、甲の居住地の裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに合意した。
この契約の成立を証するため、本書3通を作成し、各当事者押印の上各自1通を所有する。
平成 年 月 日
甲(住所)
(氏名) 印
乙(住所)
(氏名) 印
連帯保証人(住所)
(氏名) 印