半日年次有給休暇制度に関する協定
(以下「会社」という)と 労働組合(以下「組合)という)とは、半日年次有給休暇制度に関し、以下のとおり協定する。
(半日年次有給休暇)
第1条 組合員は 月 日付与の年次有給休暇と前年繰越有給休暇の合計日数の範囲で、年16回(8日分)を限度とし、年次有給休暇を半日に分割して取得することができる。
(取得単位)
第2条 半日年次有給休暇の取得単位は、1日を午前、午後に分割した単位で取得するものとする。ただし変則勤務従事者については、変則勤務時間の中間時刻を目処に別途設定する。
(取得申請)
第3条 半日年次有給休暇を取得する場合、原則として事前に所属長の許可を得なければならない。
(繰り越し)
第4条 半日年次有給休暇の取得によって生じた端数休暇は、次年度へ繰り越すことはできない。
(疑義の解決)
第5条 本協定により、運営上等で疑義が生じた場合には、会社と組合は協議して解決を図るものとする。
(協定期間)
第6条 本協定の有効期間は締結の日から1年間とする。期間満了1ヶ月前までに会社、組合の何れからの改訂または廃止の意思表示がなされないときは、更に1年間有効とし、それ以降も同様とする。
平成 年 月 日
株式会社 代表取締役社長
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株式会社 労働組合
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