年次有給休暇ストック制度に関する協定
と 労働組合とは、組合員の年次有給休暇ストック制度に関し、下記のとおり協定する。
(目的)
第1条 年次有給休暇ストック制度は、長期にわたり当社に勤務した者が傷病にかかった際、失効する年次有給休暇のうち一定限度を積み立て、特定の事由において使用することを認め、その過去の貢献に報いること目的とする。
(使用事由)
第2条 ストック休暇は連続7日以上の私傷病休業に限り使用できる。
(使用対象者)
第3条 使用対象者は毎年4月1日現在において勤続 年以上の者とする。
(積立日数および積立限度数)
第4条 積立日数は、毎年 月 日をもって失効する年次有給休暇とする。
2 積立限度数は上記積立日数の累計で 日を限度とする。
3 ストック休暇を使用した場合には、過去の使用日数に関わらず、 日を限度として再び積み立てることができるものとする。
(実施期日)
第5条 本協定の実施は平成 年 月 日からとする。
(協定期間)
第6条 本協定の有効期間は締結の日から1年間とする。期間満了1ヶ月前までに会社、組合の何れからの改訂または廃止の意思表示がなされないときは、更に1年間有効とし、それ以降も同様とする。
平成 年 月 日
使用職氏名
印
労働者代表氏名
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