年次有給休暇手当の支払に関する協定書
と は、労働基準
法第39条第4項但書に基づき、次の通り協定します。
1. は年次有給休暇の手当として健康保険法第3条に
定める標準報酬日額に相当する金額を支払います。
2.この協定は 年 月 日以降において利用する年次有給休暇から適用します。
3.この協定の有効期間は 年間とします。但し、有効期間満了後においても当事者の何れかが文章による破棄の通告を期間満了の 日前にしない限り、有効期間を更新することにします。
年 月 日
年次有給休暇手当の支払に関する協定書
と は、労働基準
法第39条第4項但書に基づき、次の通り協定します。
1. は年次有給休暇の手当として健康保険法第3条に
定める標準報酬日額に相当する金額を支払います。
2.この協定は 年 月 日以降において利用する年次有給休暇から適用します。
3.この協定の有効期間は 年間とします。但し、有効期間満了後においても当事者の何れかが文章による破棄の通告を期間満了の 日前にしない限り、有効期間を更新することにします。
年 月 日
使用職氏名
印
労働者代表氏名
印