国土交通省中部地方整備局HPより
賃 貸 借 契 約 書
1 件 名 収 印
2 、 入 紙品 名 機 種 及 び 数 量
3 賃貸借場所
4 賃貸借期間 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
5 契 約 金 額 ¥
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 ¥
・免除 6 契約保証金 免 除
と記入
上記の賃貸借について、賃借人と賃貸人は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
次の条項によって公正な賃貸借契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとす
る。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平
住 所
賃借人
官職氏名 印
住 所
賃貸人
氏 名 印
(総則)
第1条 賃借人(以下「甲」という。)及び賃貸人(以下「乙」という。)は、この契約書
に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容
とする賃貸借の契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2 乙は、頭書記載の賃貸借期間(以下「賃貸借期間」という。)中、この賃貸借の目的物
(以下
賃
貸
借
契
約
書
1
件
名
収
印
2
品名、機種及び数量
入
紙
3
賃貸借場所
4
賃貸借期間
5
契 約 金 額
平成
年
月
日から
平成
年
月
日まで
¥
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額
6
契約保証金
¥
免
除
・免除
と記入
上記の賃貸借について、賃借人と賃貸人は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
次の条項によって公正な賃貸借契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとす
る。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成
住
年
月
日
所
賃借人
官職氏名
住
所
氏
名
印
賃貸人
印
(総則)
第1条
賃借人(以下「甲」という。)及び賃貸人(以下「乙」という。)は、この契約書
に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容
とする賃貸借の契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2
乙は、頭書記載の賃貸借期間(以下「賃貸借期間」という。)中、この賃貸借の目的物
(以下「物件」という。)を甲に貸与し、甲は、その賃貸借料を支払うものとする。
3
乙は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は甲乙協議がある場合を
除き、物件を賃貸借するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4
乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5
この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6
この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7
この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合
を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8
この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89
号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9
この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10
この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意
による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条
この契約書に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」とい
う。)は、書面により行わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に
規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った
指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3
前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことが
できる。
4
甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容
を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条
乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな
らない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2
乙は、甲に貸与した物件を第三者に貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはな
らない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括再委託等の禁止)
第3条の二
乙は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第
三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2
乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、
又は請け負わせてはならない。
3
乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、
甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が、設計図書において指定した軽微な部分を
委任し、又は請け
4
負わせようとするときは、この限りでない。
甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請負わせた者の商号又は名称その他必要
な事項の通知を請求することができる。
(善良な管理者としての義務)
第4条
甲は物件を乙の指示する温度、湿度、その他良好な環境の保持等、善良な管理者と
しての注意をもって、当該物件を管理しなければならない。
2
甲は、物件を第三者に貸与し、又はいかなる権利の目的に供してはならない。
(条件変更等)
第5条
乙は、賃貸借を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、そ
の旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
一
仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優
先順位が定められている場合を除く。)
二
仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
三
仕様書等の表示が明確でないこと。
四
履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違するこ
と。
五
仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が
生じたこと。
2
甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見し
たときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに
応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3
甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があ
るときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を乙に
通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があると
きは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4
前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があ
ると認められるときは、甲は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5
前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要がある
と認められるときは、契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負
担しなければならない。
(仕様書等又は物件の賃貸借に関する指示の変更)
第6条
甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は物
件の賃貸借に関する指示の変更内容を乙に通知して、仕様書等又は物件の賃貸借に関する
指示を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは
契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物件の保守等)
第7条
乙は、甲の業務に支障をきたさぬよう常時物件の保守の責に任じなければならない。
ただし、甲の故意又は過失による場合はこの限りではない。
2
甲の事情により、物件について特別な保守を必要とするときは、乙の承諾を得なければ
ならない。
3
第1項ただし書及び前項の場合において、必要を生じた費用については、すべて甲の負
担とする。
4
乙若しくは乙の使用人等を物件の保守管理のため、甲の所有する施設に立入するときは、
必ず身分証明書を提示して、甲若しくは甲の指示により職務を行う職員の承諾を得なけれ
ばならない。
(他の機械器具の取付)
第8条
甲は、物件に他の機械器具を取付けする必要が生じたときは、事前に乙の承諾を得
るものとし、取付けに要する費用は甲の負担とする。
(物件の移転)
第9条
甲は、物件を頭書の賃貸借場所から移転する必要が生じたときは、事前に乙の承諾
を得るものとし、移転に要する費用は甲の負担とする。
(賃貸借の中止)
第10条
甲は、必要があると認めるときは、賃貸借の中止内容を乙に通知して、賃貸借の全
部又は一部を一時中止させることができる。
2
甲は、前項の規定により賃貸借を一時中止した場合において、必要があると認められる
ときは、契約金額を変更し、又は乙が賃貸借の続行に備え賃貸借の一時中止に伴う増加費
用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら
ない。
(甲の請求による賃貸借期間の短縮)
第11条
甲は、特別の理由により賃貸借期間を短縮する必要があるときは、賃貸借期間の短
縮変更を乙に請求することができる。
2
甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は
乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(賃貸借期間の変更方法)
第12条
賃貸借期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7
日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2
前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。
ただし、甲が賃貸借期間の変更事由が生じた日(前条の場合にあっては、乙が賃貸借期間
の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協
議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第13条
契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日
以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2
前項の協...