作業請負契約書(H20,7,31以前入札)

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    資料紹介

    国土交通省中部地方整備局HPより

    収入
    印紙
    作 業 請 負 契 約 書
    1.
    2 . 作 業 場 所
    3 . 契 約 期 間 平 成 年 月 日から平成 年 月 日まで
    4 . 契 約 単 価 別紙のとおり
    5.契約保証金 ¥○○,○○○.- 又は 免除
    6.解体工事に
    要する費用等
    上記の作業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
    次の条項によって公正な請負契約(単価契約)を締結し、信義に従って誠 実にこれを履
    行するものとする。
    また、請負者が共同企業体を締結している場合には、請負者は、別紙の○○共 同企業
    体協定書により契約書記載の作業を共同連帯して請け負う。
    本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
    平 成 年 月 日
    発 注 者 住 所
    官 職 氏 名 印
    商号又は名称
    代 表 者 氏 名 印
    ※共同企業体の場合
    発 注 者 住 所
    官 職 氏 名 印
    請 負 者 ○○共同企業体
    代 表 者 住 所
    商号又は名称
    代 表 者 氏 名 印
    住 所
    商号又は名称
    代表者氏名

    ・予定総

    資料の原本内容

    収入
    代表者氏名

    印紙



    作業請負契約書
    1.作





    2.作 業 場 所
    3.契 約 期 間 平成





    日から平成





    日まで

    4.契 約 単 価 別紙のとおり
    5.契約保証金

    ¥○○,○○○.-

    又は

    ・予定総価の10分の1

    免除

    以上の金額

    6.解体工事に
    要する費用等

    ・公共工事履行保証証券
    による保証、履行保証

    上記の作業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
    次の条項によって公正な請負契約(単価契約)を締結し、信義に従って誠 実にこれを履
    行するものとする。

    保険契約及び契約の保
    証を付さない場合は免
    除と記入。

    また、請負者が共同企業体を締結している場合には、請負者は、別紙の○○共 同企業
    体協定書により契約書記載の作業を共同連帯して請け負う。

    ・共同企業体の場合は、
    名称を記入する。
    また、協定書(第8条

    本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

    を含む)の(写)を調
    印時に提出。

    平成





















    官 職 氏 名








    商号又は名称
    代表者氏名



    ※共同企業体の場合










    官 職 氏 名









    ○○共同企業体







    商号又は名称
    代表者氏名




    商号又は名称



    (総

    則)

    第1条

    発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、

    この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場
    説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、
    この契約(この契約書及び設計図書を内容とする作業の請負契約をいう。以
    下同じ。)を履行しなければならない。


    乙は、頭書記載の作業を頭書記載の作業場所及び契約期間中において、甲
    の指定する職員(以下「主任監督員」という。)の発行する作業指示書により、
    指示する都度指示する期間(以下「作業期間」という。
    )内に、指示する作業
    (以下「作業」という。
    )を完了し、甲は、その請負代金を支払うものとする。



    仮設、施工方法その他作業を完了するために必要な一切の手段(「施工方法
    等」という。以下同じ。)については、この契約書及び設計図書に特別の定め
    がある場合を除き、乙がその責任において定める。



    乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。



    この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面によ
    り行わなければならない。



    この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。



    この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。



    この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定
    めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
    この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29



    年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる
    ものとする。
    10

    この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

    11

    この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属

    的管轄裁判所とする。
    12

    乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づく

    すべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者
    に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構
    成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に
    基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
    (関連工事等の調整)
    第2条

    甲は、乙の実施する作業及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工

    事等が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施に
    つき、調整を行うものとする。
    この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な

    施工に協力しなければならない。
    (契約の保証)
    第3条

    乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さな

    ければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締
    結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。


    契約保証金の納付



    契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供



    この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行
    又は甲が確実と認める金融機関等の保証



    この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証



    この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保
    険契約の締結



    前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項におい
    て「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければなら

    ない。


    第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したと
    きは、当該保証は契約保証金に代る担保の提供として行われたものとし、同
    項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除
    する。
    請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10



    分の1に達するまで、甲は、保証の額の増加を請求することができ、乙は、
    保証の額の減額を請求することができる。
    (権利義務の譲渡等)
    第4条

    乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は、

    承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この
    限りでない。
    乙は、作業目的物、作業材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 11



    条第2項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は
    抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の
    承諾を得た場合は、この限りでない。
    (一括委任又は一括下請負の禁止)
    第5条

    乙は、作業の全部又は大部分の作業を一括して第三者に委任し、又は

    請け負わせてはならない。
    (下請負人の通知)
    第6条

    甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知

    を請求することができる。

    ・契約の保証を付さない
    場合は、この条を削除
    する。

    (特許権等の使用)
    第7条

    乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基

    づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となってい
    る作業材料、施行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を
    負わなければならない。ただし、甲がその作業材料、施行方法等を指定した
    場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ乙が
    その存在をしらなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を
    負担しなければならない。
    (監督職員)
    第8条

    甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければなら

    ない。監督職員を変更したときも同様とする。


    監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく
    甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほ
    か、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。


    契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協




    設計図書に基づく作業の実施のための詳細図等の作成及び交付又は乙が
    作成した詳細図等の承諾



    設計図書に基づく実施の管理、立会い、作業の実施状況の検査又は作業
    材料の試験若しくは検査(確認を含む。)



    甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあって
    はそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づ
    く甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙
    に通知しなければならない。



    第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面によ
    り行わなければならない。



    この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除についでは、
    設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場
    合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。

    (現場代理人及び主任技術者等)
    第9条

    ・ 建設業法第26条第3項の工事の

    乙は、次の各号に掲げる者を定めて作業現場に設置し、設計図書に定

    場合に〔専任の〕の字句を記入。

    めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならな

    ただし、同法第26条第4項の工事

    い。これらの者を変更したときも同様とする。

    に該当する場合には〔監理技術者資



    格者証の交付を受けた専任の〕の

    現場代理人

    二(A)〔
    (B)〔

    〕主任技術者
    〕監理技術者

    字句を記入。



    現場代理人は、この契約の履行に関し、作業現場に常駐し、その運営、取
    締りを行うほか、契約単価の変更、契約期間の変更、請負代金の請求及び受
    領、第 10 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項
    の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、
    この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。



    乙は、前項の規定...

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